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雇用保険について

出産を機に旦那の扶養に入るため雇用保険を解約しました。扶養に入るには旦那側の会社に離職票を提出しないといけませんでしたので一度雇用保険を解約しました。 今のところ9月に同じ職場に復職しますが、5月10日に一旦退職という形をとりました。そして6月に出産しました。9月に復職するため受給延長手続きをしていません。 しかし、復職後は週20時間以内の勤務状況になります。そのため雇用保険に加入はできないですよね? この場合、受給延長手続きをしていた方がよかったのでしょうか? いろいろ調べましたがわからなくて質問させていただきました。

みんなの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.1

雇用保険は要件を満たせば強制加入なので 労働者の意思で解約すると言う概念ではありません。 退職すれば被保険者の資格を喪失するだけです。 失業給付は すぐに働けるけど職のない人に支給されるものなので 働けない人には支給されませんから 受給期間延長手続きをして働けるようになるまで延長するんです。 延長しなければ受給期間は退職の翌日から1年です。 健康保険の扶養は 収入制限があって 年額に相当する額が130万円を超えれば扶養にはなれないので 失業給付をもらってその額が月額10万8333円を超えれば 扶養になれないってことです。 失業給付は保険給付なので所得税は非課税ですけど収入にはなります。 そんなことは住民税や国保、年金の額を計算してから決断すればいいことでしょう。 自己都合で辞めれば 手続き後7日間の待期期間と3ヶ月の受給制限期間があります。 延長手続きをしても暦は進むので延長の間に受給制限期間が解除されるので 8月にはもらえたと思いますけど これから手続きをすれば10月までもらえません。 週20時間未満の所定労働時間では加入要件を満たさないので このまま復帰すれば離職前の加入期間と合算されなくなります。 失業給付をもらわないで一年以内に再度被保険者になれば 期間が合算されたのですが。 前に会社に復帰するのでは再就職手当の対象でもありません。 つまり離職前の雇用保険料は他の人のためにつかわれます。 辞めないで休職して育児休業給付金をもらえばよかったのにと、 思います。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html 育児休業中は雇用主、労働者とも 健康保険料、厚生年金保険料は免除です。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2062

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