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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:弁護士のうそはハッタリで済まされるの?)

弁護士のうそはハッタリで済まされるの?

このQ&Aのポイント
  • 弁護士からの手紙で、実際とは異なる内容が書かれていた。それはハッタリで済まされるのか疑問。
  • 調停調書に関して、調べた内容と実際のルールが異なる。法律の素人に対してハッタリをかっても許されるのか不明。
  • 弁護士の虚偽の情報に疑問を抱いている。弁護士のうそにはどの程度の法的な影響があるのか知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

 まず、質問文から推測される質問者さんの状況を整理すると (1)現在、離婚調停中である (2)ただし、離婚成立時までの生活費の支払(法的には婚姻費用の分担といいます)については、離婚調停とは別に調停が成立し、裁判所において調停調書が作成されている ということでよろしいですか? そうであるならば、調停調書は判決と同じ効力があり、調書に記載のある金銭の支払義務(今回のケースでは、離婚成立するまで婚姻費用として毎月○日限り○万円を支払うといった内容が書かれていると思います)を任意で支払わない場合には、この調停調書に基づいて強制執行することが可能です。 そして、強制執行では、財産や給料の差押ができますし、給料の差押は、会社は、直接、相手方に支払うことになるので、質問者さんからみれば給料からの直接天引きされるのと同じことになります。 すなわち、前提となる事実関係に誤りがないのであれば、弁護士からの通知は、嘘でもはったりでもないということになります。 なお、この掲示板もそうですが、ネット上での情報は、残念ながら玉石混交であって、誤った情報が記載されていることも少なくありません。 正確な情報を知りたいのであれば、やはりきちんと弁護士による法律相談を受けるか、一般の方向けに弁護士等が書いた離婚に関する本はたくさん出ているので、せめて、そういった本を何冊か読まれることをおすすめします。

surarin1972
質問者

お礼

詳しくわかりやすくありがとうございます。

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その他の回答 (6)

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.7

私は離婚が成立するまで妻の暴力で警察の勧めもありアパートを借りて3年暮らしました。 その間婚姻費用と言うことで差し押さえという形で給料天引きされていました。

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  • from_0k
  • ベストアンサー率20% (28/140)
回答No.6

裁判における嘘は、単なる主張だからOK というのが、実務慣行です。 従って、素人からみると極めて不条理な世界ですが、 弁護士同士でそういう争いを日常的にやり合っているますので、 彼らにしてみれば、別段おかしなことと感じないようです。 悔しいでしょうが、醜い弁護士にならわず、あなたは潔癖でいましょう。

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  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.5

裁判での嘘は偽証罪として厳しく罰せられます。 しかし逆に言えば裁判以外の場所では嘘を罰する法律が無いわけです。

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noname#127516
noname#127516
回答No.3

弁護士が嘘をついて脅迫したりするのは日常茶飯事です。 ただし、法律のプロですから法律論では脅迫すれすれであったり、逃げ道を用意しています。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

調停成立調書に、書かれている場合には「判決と同等の効力」がありますから、履行は義務になります。 当然、「強制執行」も可能です。 >調べてみると、強制効力はないとのこと どこで調べたのかはわかりませんが、成立している場合は「強制」になります。 多少の手続きは必要ですが、差し押さえはできます。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

強制執行 1)訴訟敗訴で且つ「仮執行宣言つき判決」がある 2)公正証書で「執行認諾文・書」がある 3)調停成立調書に支払いのことをかいてある 4)支払い督促で債務が確定した 上記が、強制執行ができる状態ではありますが、弁護士が「嘘」で「強要」している場合は、その弁護士の所属する「弁護士会」に送られた書面のコピーを添えて「苦情」を申し立てしてください。 弁護士でも「実力」がない場合は、「脅迫」してくる場合も多々あり、今「弁護士倫理」が問題になりつつあります。

surarin1972
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 今回の調書には「支払う」ということが書かれています。 その場合は3)に該当するということですか?

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