会社社長の保険未納と自殺に関する相談

このQ&Aのポイント
  • 30年勤めた会社の社長が自殺し、保険未納が発覚。
  • 会社は多額の借金があり、給料未払いもある。
  • 自殺した社長の奥さんが未払い分を支払うと言っているが、どうすれば良いか分からない。
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会社社長が無くなり保険の未納が発覚しました

知人からの相談なのですが、30年近く正社員として勤めていた会社(個人)の社長が自殺し解雇になったそうです。 ハローワークで雇用保険の手続きをしようとしたら、雇用保険に入っていないと言われたそうです。 給料明細には雇用保険額が書かれており、ずっと払っているものだと思っていたそうです。 そして厚生年金も全額自分の給料から引かれていたこともわかったそうです。 厚生年金は半分自己負担、国民年金保険分が会社負担…でよろしかったでしょうか? その会社負担分も給料から引かれていたそうです。 会社は多額な借金があり、給料未払いもあったそうで その未払い分は自殺した社長の奥さんがかならず払います、と言っているそうです。 「死人に口なし」と知人は落ち込んでいて、この場合どうすればよいのでしょうか? 雇用保険を会社が納付していない以上どうしようもないのでしょうか? 特に社長が自殺してしまったということで、誰に訴えをしたらいいのか分からない状態です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
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回答No.1

> ハローワークで雇用保険の手続きをしようとしたら、雇用保険に入っていないと言われたそうです。 > 給料明細には雇用保険額が書かれており、ずっと払っているものだと思っていたそうです。 給料明細書が手許にあるのならば、年月順に揃えて職安に持参の上、『雇用保険法第8条に基づき、資格の確認手続き』を要求しましょう。  http://www.office-takaya.com/pdf/01/01-07.pdf こちらの社労士が書いていますように、確認の請求は当然の行為です。  http://www.abesr.com/k-kakunin.html  http://www.soumunomori.com/column/article/atc-138/ その上、以前は2年間しか遡及しなかったのですが、現在は↓の様に取り扱いが変更となっております。  http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000005fai-img/2r98520000005fdr.pdf > そして厚生年金も全額自分の給料から引かれていたこともわかったそうです。 厚生年金の加入履歴も心配ですね。 手持ちの給料明細書を持参の上、年金事務所(旧 社会保険事務所)に相談して下さい。 加入履歴が間違っている場合には第3者委員会への申出となります。第3者委員会で認められれは、年金の加入履歴が変更されます。  http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/0802_01.pdf  http://www.sia.go.jp/topics/2007/n1218.pdf > 厚生年金は半分自己負担、国民年金保険分が会社負担…でよろしかったでしょうか? > その会社負担分も給料から引かれていたそうです。 厚生年金の保険料は、お書きになられている通りですが、国民年金の保険料は全額本人負担です。

その他の回答 (1)

  • ben0514
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回答No.2

まずは、会社の登記簿謄本を入手されてみてはいかがですか? 通常、代表者がいなくなれば、他の役員の中から代表者が選任されるはずです。選任されていなければ、役員が一人であればその人が代表、複数人いれば共同代表として相手と考えられるのではないですかね。 債務と未払い賃金の優先順位は忘れてしまいましたが、口約束だけでは、不安だけが残りますし、守られなかったときにはどうなるかはわかりません。 会社負担分を給与から引いていたとなれば、その分も未払いでしょう。 雇用保険も遡って出来るだけ加入してもらうことです。加入の上での未納は、あくまでも会社とハローワークの問題でしょうからね。 労働基準監督署やハローワークがそれぞれの範疇で相談は受けてくれると思います。しかし、あまり強制力は無いですし、変に身構えさせる時間を与えると従業員側は、証拠能力などから弱いでしょう。 労働問題に詳しい弁護士や社会保険労務士(特定社会保険労務士)に相談されてみてはいかがですかね。 専門家も費用対効果を考えることでしょう。専門家の多くは、知人の方が会社から得られるお金の中で報酬を得ようと考えるでしょう。専門家への依頼で持ち出しになるような予測があるようであれば、受けたがらないかもしれませんね。 他に従業員がいるようであれば、あなたの考え次第で複数人で専門家を利用すれば、一人当たりの専門家の費用を安く出来るかもしれません。しかし、大人数で行えば、得られる金額も減ってしまうかもしれませんね。 専門家に依頼するだけですぐに裁判となるわけではないと思います。依頼者である知人の意見を聞きながら行うことでしょう。訴訟などをせずに、約束を今後の証拠にもなるように文書化してもらうことも可能でしょう。

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