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取締役会の変更についてお教えください

休眠状態の会社の代表者です 現在、代表取締役1名、取締役2名、監査役1名の会社が存続しておりますが 数年前からの負債により一昨年末に銀行借入の代位弁済を受け、現在休眠状態です 私以外の役員を解任したいのですが、司法書士の先生に相談したところ登録免許税も含め 数十万円の費用が掛かるとのことでした しかしながら正直その費用を捻出できる余裕は無く、自分で手続きを行おうかと思っております 登記関係に詳しい方、出来る限り詳しくお教え頂ければ有り難く思います 何卒よろしくお願い致します

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回答No.1

休眠している会社が、株式会社なのか、特例有限会社(昔からある有限会社)なのか、定款に定めてある役員の任期期間等によって異なってきますが、一応、株式会社と想定して回答します。 手続としてやる必要があることは (1)貴方以外の役員(取締役2名、監査役1名)の「辞任届」をもらう。 (2)株主総会を開催して、定款の変更決議を行う。内容は、役員の人数等。 (3)株主総会議事録を添付して、法務局へ行って変更登記申請を出す。 ・取締役会設置会社の定めの廃止(印紙代 3万円) ・監査役設置会社の定めの廃止(印紙代 3万円) ・役員の変更登記(印紙代 1万円) その他、現在の定款の記載内容にもよりますが、たぶん、株式の譲渡制限に関する規定の変更も必要になるでしょう。印紙代だけでも7~8万円はかかります。また、手続はかなり複雑にもなりますので、一度ちかくの法務局に相談に行かれるといいですよ。素人さんが簡単にできるものではありません。

yamasa_201
質問者

お礼

わかりやすいご説明を頂き感謝申し上げます やはり素人では少し難しいのでしょうか ありがとうございました

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