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家に関する相続税について
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貴方に兄弟がいなければ、その家の「固定資産税評価額=価格(固定資産税の通知をみればわかります)」と土地の評価額、及びお母様名義の預貯金の合計が 今年の3月までは、6000万円(5000万円+1000万円×1人)以下 今年の4月以降は税制が変わり、3600万円(3000万円+600万円×1人)以下なら 相続税はかかりません。 4月からは、相続税は控除額が大幅に減り増税になります。 なお、土地の評価額は「路線価方式(市街化区域、都会)」と「倍率方式(市街化調整区域、田舎)があります。 ご質問の内容からだけでは、貴方に相続税がかかるかどうかの正しい回答はできませんので、控除額を参考にしてみてください。
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- 777oichan
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評価額が5000万までは無税です。名義変更の登記料は評価額によって掛かってきますし固定資産税の納付もあります。
お礼
777oichan さん 早速お答えありがとうございます。 他の方の回答とも合わせて考えてみます。 一先ずお礼まで。
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お礼
ma-fuji 様 詳しいアドバイスをありがとうございました。 税制が変わることは全然知りませんでしたので、とても参考になりました。 いただいたご指示をもとに、ちょっと考えてみます。 本当にありがとうございました。