税金についての訴訟勝訴判決による委託料の給与処理についての税務申告の必要性

このQ&Aのポイント
  • 3年前の委託料の支払いについて民事裁判で勝訴しました。相手方からは委託料を給与処理として支払ったとして税務処理の修正申告が必要との指摘があるため、当方も税務署への訂正申告を検討すべきか悩んでいます。
  • 3年前の委託料の支払いについて勝訴しましたが、判決文には委託料を給与として支払った旨が示されており、相手方からは税務処理の修正申告が必要との指摘があります。当初は相手方からの懇願により給与として処理したものの、このままでは税務署への訂正申告が必要なのか迷っています。
  • 民事裁判で3年前の委託料の支払いについて勝訴したものの、判決文には委託料を給与として支払った旨が記載されています。相手方からは税務処理の修正申告が必要との指摘があり、当方も税務署への訂正申告を検討しています。委託料を給与として処理した経緯を考えると、訂正申告が必要なのかどうか判断に迷っています。
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税金について

この度民事裁判で勝訴いたしました。 当方は3年前の委託料の支払いがないと訴えられていました。 当時相手方から委託料を分割払いではなく、給料として支払ってほしいと頼まれたので、当方も委託料を給料として毎月相手方に支払い、源泉徴収票を出し、給料名目で税務処理をいたしました。 当方は相手方から懇願されたので、分割払いではなく、給与として税務処理をしただけです。 ただし、源泉徴収はいたしましたが、扶養控除等の処理はしていませんでした。 もちろん従業員として登録もしていません。 今回の判決で相手方の訴訟が棄却されましたが、「給与として○○の委託料を支払った」となっています。 相手方からは「税法上では給与処理となっているので、委託料となると税務処理が異なってくる。税務署で判決文を提出して修正申告する」と言われました。 当方は相手方から懇願されたので給与として税務処理をいたしましたが、今回の「給与として○○の委託料を支払った」との判決文ですと、当方も税務署へ訂正申告するべきでしょうか。 宜しくお願いいたします。

noname#212304
noname#212304

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

>今回の判決で相手方の訴訟が棄却されましたが、「給与として○○の委託料を支払った」となっています。 ・ご質問者が消費税の課税事業者で、かつ、原則課税を適用している場合においては、消費税の修正申告(法人税については減額更正)を行う必要があると思われます。 例えば (1) (借)給与 *** (貸)現金 *** と経理処理したものが、 (2) (借)委託料 *** (貸)現金 ***   (借)仮払消費税 *** が正しい処理であった場合においては、仮払消費税(相当額)が、一般的に消費税の申告不足額となり、同額が法人税の所得から減算される金額となります。 しかし、消費税の免税事業者である場合や簡易課税を適用している場合には、これらの処理は不要であると思われます。 なお、これらの手続き等については、所轄の税務署か税理士等にお尋ねになった方がよろしいと思われます。

noname#212304
質問者

お礼

当方は消費税の免税事業者ですが、税務署へ尋ねればいいことでしたね。 相手方より連絡を受けたので少々焦ってしまいました。 ご回答有難うございました。

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