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業務委託料の申告

確定申告をしています。業務委託料の名目の「給与の源泉徴収票」と普通の給与の源泉徴収票と二件あります。二つ一緒に申告書Aで申告しても大丈夫でしょうか。業務委託といっても経費等もあまりなく、所得自体も多くありません。事業所得として申告しなくても良いのかなと...。

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  • mukaiyama
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回答No.2

>手書きで種別「業務委託費」となっているのです。源泉徴収額は10パーセント… それなら本来は「支払調書」でなければなりません。 しかし、支払調書は申告に当たって添付が必須な訳ではありません。 その源泉徴収票は無視して、事業所得として申告するのが正しい姿でしょう。 10%引かれた源泉税は、『申告書 B』の第一表の [○37] 欄と、第二表の「所得の内訳 (源泉徴収税額)」欄の記載しておけばよいです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/02a.pdf

usagim
質問者

お礼

やはり...そうですよね。収支内訳書を作りたくないばかりに色々調べてましたが、10%の源泉徴収の業務委託料は事業所得にあたりますよね。これではっきりとしてあきらめ?もついたのでがんばって内訳書を作成します。本当にありがとうございました((w(´▽`)w))

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>業務委託料の名目の「給与の源泉徴収票」… ちょっとよく分かりませんけど、その帳票にそう書いてあるのですか。 それとも、『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf ですか。 >二つ一緒に申告書Aで申告しても大丈夫でしょうか… 「給与の源泉徴収票」 とはっきり書いてあるなら、2枚を合算して『申告書 A』です。 『支払調書』なら、『申告書 B』です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

usagim
質問者

お礼

ありがとうございます。そうなんです。「支払調書」ではないのです。「給与所得の源泉徴収票」に手書きで種別「業務委託費」となっているのです。源泉徴収額は10パーセントです。しつこいようですが申告書Aで大丈夫ですよね。

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