過失割合がわかりにくい交通事故の判例

このQ&Aのポイント
  • 過失割合がわかりにくい交通事故の判例についてご相談です。当事者は100ccバイクと普通車(4輪)の衝突事故が起きたと述べており、具体的な事故の状況を説明しています。道路幅員6m未満のT字路でぶつかる側には一時停止の標識があり、ぶつかる場所には違法駐車もあったそうです。当事者は一時停止側から停止後、左折で進入したと述べていますが、直進してきた普通車の運転手が右側に寄ってきたため、衝突が起きたとしています。過失割合についてのご意見をお聞かせください。
  • 交通事故の判例で過失割合がわかりにくいケースについての相談です。当事者は100ccバイクと普通車(4輪)の衝突事故がT字路で起きたことを説明しています。事故当時、ぶつかる側には一時停止の標識があり、対向側には違法駐車もありました。バイクの運転手は一時停止側から進入しようとした際、直進してきた車の運転手が右側に寄ってきて衝突したと述べています。過失割合についての意見をお聞かせください。
  • 過失割合がわかりにくい交通事故の判例についてのご相談です。当事者は自宅近くのT字路で100ccバイクと普通車(4輪)が衝突しました。事故の状況として、道路幅員6m未満で一時停止の標識がある交差点で違法駐車もあったと説明しています。バイクの運転手は一時停止側から進入しようとした際、直進してきた車の運転手が右側に寄ってきて衝突したと述べています。過失割合についてのご意見をお聞かせください。
回答を見る
  • ベストアンサー

【過失割合】交通事故の判例

当方100ccバイク、相手普通車(4輪)で、自宅近くのT字路において出会いがしらで衝突しました。 過失割合がわかりにくく、識者の方のご意見をお聞かせください。 道路幅員6m未満の道路同士のT字路、ぶつかる側には一時停止の標識があります。 ぶつかる場所、対向側には違法駐車がありました。 私(バイク)が一時停止側より停止をした上左折で左側に沿って進入、左側より交差点に直進で進入してきた普通車の方は、違法駐車を避け、完全に右側に寄ってきていました。 必死によけたものの、双方の右側がかなり激しく衝突。 転倒時には壁との隙間は1m程度。 衝突時の停止位置は交差点の角に届くか届かないかと言う場所。(交差点内に進入済みの4輪の横っ腹に突っ込んだわけではありません。) 一時停止をした場所から交差点内を見通すことは不可能な見通しの効かない交差点です。 直進車:一時停止側が20:80なのは把握しています。 しかし、違法駐車を認識していながら注意力散漫だったと言われればそれまでですが、曲がった先の行き場を失うほど右側に寄っていたのは4輪車側です。 直進車同士においては、センターラインの無い場所で中央をはみ出した側:はみださなかった側は20:80だと思います。 細い道でスピードも出ていませんし、修正要素はこちらがバイクと言うことでしょうか。 とりあえず対人事故にはなっていません。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

これは一寸分判りにくいのですが まず駐車車両は概ね5メートルぐらい離れていましたか? 又ぶつかったのが、交差点から概ね5メートル離れていましたか? この5メートルと言うのは、判例にはありませんが交差点内かそうでないかの目安と考えてください≪ですからそれが3メートルと言う人もいてもおかしくは有りません≫ まず交差点で一旦停止の標識のある交差点として話すとこの段階で8:2です 前の人も書いていますが、一旦停止とは、止まって、安全を確認しなければ進めませんので、止まっただけでは違反です 又一旦停止がなくても、車両である以上、事故回避の義務が有りますのでそれが2です 又交差点内でないとしても、中央を超えて、はみ出す場合には、前方の車両に注意しなければなりませんので8、対向車も安全を確認しなければいけませんので2と考えます ですから今回は、いずれも8:2だと思います ただ過失割合は、裁判で決定しなければ、話し合いで、変わりますので、9:1~7:3もあり得ると思います

zep1008
質問者

お礼

はみ出し側は相手です。 その辺が少々気になったので質問させていただきました。 保険会社は中央線無いのにはみ出しなんて認識は無いと無茶を言ってきましたが・・・・・ まぁ、8:2から1でも動かせるよう交渉していきたいと思います。 ご回答、ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

一時停止は止まればいいということではありません。 止まって安全を確認し進んでも良いという場所です。 違法駐車車両があるのであれば、その後方より他車がこないことを確認して左折しなければいけません。 それができていいないのですから事故になったわけで、違法駐車に責任を求めたいというのであればわかりますが、相手方に責任が増えるようなケースではないと思われます。

zep1008
質問者

お礼

出なければ後方車両も確認できない場所なので・・・・・ まぁ、8:2基本なのは承知していますので、無茶を言うつもりもございません。 ご回答、ありがとうございました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

これは、覆らないでしょう。 相手車両は「直進」ですから、当然優先権があります。 相談者さんは「左折」です。 1)まず、直進車両を確認していましたか? 2)その際、「駐車車両」の認識はありましたか? 上記が重要になります。 駐車車両を回避して、直進車両は進行していますが、駐車車両・直進車を双方確認していた場合は、直進車両が回避して進行してくるのを「予見」できたはずで、回避義務は相談者さんの側にあります。 「まさか」「だろう」での運転はしたいませんか? 運転手には「予見・回避」の義務があります。 今回の場合は、相談者さんに過失がかなりありますから、諦めるしかないでしょう。

zep1008
質問者

お礼

直進車両が見える場所ではないのです。 見える場所まで出れば、その時には相手が目いっぱい右側に来ていたので、単純にはねられていたでしょう。 8:2が基本なのは充分理解してますが、他人の目から見たご意見聞きたく質問させていただきました。 交渉ごとですので、正解は存在しないと思いますが、誠意を持って対応したいと思います。

  • nolix
  • ベストアンサー率19% (110/572)
回答No.1

6:4(あなた:相手)で圧して、7:3の落としどころで如何でしょうか? 6:4の強硬でも可能性ありますね。 要は、保険会社との交渉次第です。 貴方がバイクなら、どこか打撲傷あるでしょう? 我慢しなくて良いのですよ!

zep1008
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 こっちが悪いのは充分自覚してるんですけどね。 7:3目指して6:4で交渉してみます。

関連するQ&A

  • 交通事故の過失割合について・・・

    以下のような交通事故の場合、過失割合はどのくらいになるのでしょうか?? 事故発生場所:T字路の右手前側の白線内 どちらも一方通行の道路 T字路の横の道路が右から左 縦の方は横の道路に向かって一方通行 自分:自転車 相手:車 事故内容:私がT字路を右折した時、向かって右側に駐車していた車が発進、交差点を曲がったところの白線内での衝突事故。その際、こちらは減速のみで一時停止をせずに右折、相手はウインカーを出さずに発進。+相手は交差点から5m以内の場所に駐車、仕事が終わって出発するところでウインカーを出さずに出発。ウインカーを出さなかった事についての相手側の言い分としては「自転車が曲がってくるのが見えたのでよけようと思ったのでハンドルを右にきってアクセルを踏んだ!!」との事です。 分からないことが沢山あるので色々教えてください。お願いします。

  • ★★交通事故の過失割合を教えて下さい★★

    自転車同士です。Aは、細い道路から大きい交差点に向かって進んでいました。 Bは大きい道路の歩道を直進していました。 Aの交差点にさしかかる前には一時停止線がありましたが、前方が青信号だったので一時停止せず、直進したところ、左方向からきたBと衝突しました。 Bの直進していた歩道には、歩行者用の信号機も横断歩道もありません。 Bの直進していた歩道にそった車両用の信号機は赤信号でした。 このような場合の過失割合を教えて下さい。

  • 交通事故 過失割合

    交通事故 過失割合 状況 十字路の交差点で信号待ちをしていました。(直進と右折専用車線の2線の道路、私は直進側先頭)すると、突然右折車線先頭車両が直進車線に進入、ぶつかると思い左にハンドルを切りながら動いたところ衝突、(私は停止する)、衝突後も侵入車は停止せず、少し動いてから停止、私はバック。 この場合の過失割合はどのようになるでしょうか?相手は私が動いたからぶつかったと主張、相手の車は無傷。 今だに、保険会社から連絡ありません。ご意見聞かせてください。

  • 自動車事故 過失割合について

    交差点?で直進車同士で事故になり、基本的に状況から1:9程度でこちらの過失が大きいといわれております。自分としては一時停止などするべきことはしたので過失割合を減らしたいのですが以下の条件で可能ですか? 交差点での直進車同士の事故になるのですが、こちらは歩行者の押しボタン式の信号のみで赤の状態で、一時停止後左、右の順で確認後進入していきました。 相手は片側1車線の道路を左側から青信号を直進してきました。左側は60メートル先に障害物があり、それ先は視認できません。 相手側の道路は制限速度は30km、信号の停止線の手前に"コ"の字の口を広げたものが縦に3つほど並んだ形の、減速指示があります。 こちら側は急発進したわけではないので、時速30kmから減速した状態であれば接触することはないと思います。 衝突時、相手はゴミ収集車だったのですが、こちらの車の先20センチ程度までのところにぶつかり、衝突後自分の車は7,8メートル引き摺られて右にほぼ90度を向いた状態になりました。 確かに相手は青信号だったのですが、速度超過や前方不注意などの点を主張できないかと考えております。 実際このような状況の場合、どういう判断されるのかご意見をいただければと思っております。

  • 交通事故の過失割合

    先日、交通事故に遭いました。 詳細は信号の無い十字路交差点で、私は左折、相手(私の右から進んできました)が直進で衝突しました。 私の方に一時停止の標識があったので、一時停止をして右を確認したところ、相手の車が交差点に進入する手前から右の方向指示器を出していたので右折するのだと思い、私が左にハンドルを切り曲がり始めたところに相手の方が直進してきたんです。 どうやら交差点を渡って、少し先のスーパー入り口に入るため右折を出していたらしいのです。 警察を呼んで実況見分をしてもらい、お互い保険会社で解決する方向で話を進めたので、過失割合は保険会社で決まるものなのでしょうが、何とも私の中でスッキリしません。 というのも、警察が来るまでの間、「交差点進入前から方向指示器を右に出していたとあなたに言われてしまうと、私にも過失があるようになるでしょ」とか「この傷けっこう金額かかるよ」とか、イヤミのような事を言われて・・・。 確かに、もう少し確認していれば衝突せずに済んだのかもしれないと思うのですが、皆さんは、どう思われますか?

  • 交通事故の過失割合

    損保リサーチの結果に疑問が残るので、教えてください。 片側1車線の優先道路をバイクで直進中、(制限速度40km/h、時速70~80kmで走行) 交差点左側から、車が来ました。(一時停止標識あり) 横断歩道手前で一時停止後、2回ほど徐行して右折を開始しました。   その時点で、私は交差点手前数メートル。 車が一時停止したところくらいで、 ウインカーがこちら側がついていなかったので左折と判断し、 相手が徐行していたので、対向車もいなかったので、 もし出てきても右側からよけられると思って中央線側に寄り減速中、 右折だったので驚き、俗に言うパニックブレーキ、 転倒後バイクのみが接触。 誘引事故というやつでしょうか。 私は右下腿挫創、2ヶ月たちますが、まだ通院しています。 以上が事故の状況です。 損保リサーチが言うには、 基本が15:85(私:相手) 30km/h以上のスピード違反で+20 相手が一時停止をしていることで、 私がより慎重に運転する義務があるそうで+10、 適切なハンドル、ブレーキの操作をすれば避けられた、 過剰回避だということで+10、 55:45だといわれました。 スピード違反は分かりますが、 一時停止のところで一時停止をしたからといって、 なぜ私に過失が発生するのかが分かりません。 それならば、私が制限速度で走っていたら、 -10になるのかということです。 判例など幾つか調べましたが、 一時停止後の進入で、基本は10:90となってました。 避けられたと言うのもどうかと思います。 避けられなければ衝突、最悪死んでいたかもしれません。 バイク乗りは死をも選択肢に入れなければいけないのでしょうか。 むしろ転倒してよかったとさえ思っています。 私の判断では、見通しの良い交差点であること、 直近の右折、ウインカーの遅れ等 相手側の修正要素はあると思うのですが。 20:80くらいが妥当だと思っています。 文章が下手で申し訳ありませんが、よろしくおねがいします。

  • 自動車事故の過失割合

    先日以下のような交通事故を起こしました。この場合の過失割合について、どの程度なのでしょうか? (1)自分(自動車)と相手(自動車)ともに走行中に、信号のあるT字路の交差店内で衝突。 (2)相手は"T"の左から右に直進する形で交差点に進入。 (3)自分は"T"の下から右折で、"T"の右に出ようとして交差点に進入。 (4)自分の左前方と相手の右側面が衝突。 (5)相手側は赤信号で、信号無視で交差点に進入。 (6)自分側は赤信号の点滅で(直進側が青のときに自分側は赤になり進入できない)、交差点進入時に一時停止をしている。 相手側の保険会社の言い分は、「貴方側の信号が仮に赤点滅でなく青なら、貴方の過失割合は0%だが、実際は赤点滅であるから、貴方の過失割合は30%です。」というもので、非常に納得がいきません。

  • 交通事故の過失割合について

    交通事故の過失割合について教えて下さい!ホントに困っています! 過失割合で相手方ともめております。 当方が車、相手が自転車です。 交差点の事故です。 道路はこちらが優先道路(交差点内までセンターライン有り)で、 信号機はあるのですが、 優先道路の方向のみで相手の方の道路は押しボタン式の歩行者信号用のみです(自転車横断帯有り)。 ちなみに相手側の方には一時停止の標識が立っております。 状況は私が信号が青だったので交差点に進入しようとしたところ、 左からものすごいスピードで一時停止無視、信号無視した自転車が来て、 横断歩道の手前の車道で衝突しました。 相手側の道路は坂道で下り坂だったのでスピードが出てたことに納得がいきました。 それでこの事故ですが、 信号機があり、こちらが優先道路で、かつ相手に一時停止の義務がある場合なんですが、 (1)信号機のある交差点での判例 (2)片方に一時停止のある交差点での判例 (3)片方が優先道路である交差点での判例 どれになるのでしょうか? 相手側は「この信号機は歩行者用の信号だから、 この場合は信号無視にならず(2)の判例があてはまる!」と言ってきています。 しかし歩行者用の信号機にはしっかりと「自転車・歩行者専用」と書かれております。 大体判例をみると、 (自転車:車) (1)80:20 (2)40:60 (3)50:50 の過失なので、正直(2)だと私が納得いかないです。 ちなみに相手は自転車なので保険に入っておらず当事者同士の示談交渉です。 私としては(2)の場合、相手の過失が一番低いので相手は(2)を主張してきているのだと感じてます。 この場合は、第3者からみて(1)~(3)、もしくはそれ以外、どれが妥当でしょうか? ちなみにこれに加え、相手には場合により 夜間+5(夜間でした) 右側通行+5(これは相手も認めています) 前方不注意(著しい過失)+10 坂道でのノンブレーキ高速度進入(重過失)+15 などの修正要素が含まれる可能性があります。 (著しい過失と重過失が合算されることはないのは知っております。) しかし前方不注意は著しい過失にはならず、重過失の修正要素は相手側が高速度進入したことを認めなければただの水掛論になる。と私の保険員に言われました。これは正しいのでしょうか? ちなみに警察に事故状況を改めて聞くと、「あれは一時停止無視で信号無視ではない」と言っています。 私が「では一時停止を守り左右を確認すれば赤信号でも渡っていいということですか?」と聞くと、 「それは違う、本来ならば一時停止で停まり、押しボタンを押して自転車横断帯を渡るのが正しい」と答えたので、 私が「では、信号無視じゃないですか!」と言うと、 「いや、信号無視ではない。一時停止無視だ。」ともうわけわかりません。 みなさまの知恵をお借りしたいです。 詳しい判例があれば教えてください。 すでに相手ともめて今度調停をすることになっています。

  • この事例、過失割合どれくらいでしょうか?

    信号の無い交差点で私が優先道路を直進、交差点手前で30km/hに減速、相手は私からみて左側の道(一旦停止あり)から左折をしようと一旦停止せずに交差点へ進入。結果、私の車の左前側面に相手の前方が衝突。 私の走っていた道路の制限速度は40km/hです。 交差点角には建物があり見通しは悪い状態です。 この事例の過失割合どれくらいでしょうか?宜しくお願いいたします。

  • 交通事故の過失割合

    こんばんは。身内で自転車対自転車の交通事故が起こり、大変家計が逼迫していて困っています。 今回の事故はともに自転車一時停止の道路標示があるT字路の交差点でおこったものです。一方はT字路を直進、他方は減速せず右折しようとしました。カーブミラーは設置されていませんでした。出会いかしらの衝突です。 この場合、過失割合はどれくらいでしょうか。 無論、弁護士には相談するつもりですが、心積もりとしてぜひ経験者などの皆様のお声をお聞かせください。