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落札物件の残留物の処理義務について。

自宅を競売で手放すものですが、家具や庭木など残留物の処理義務はどこまであるか、お聞きしたいです。 裁判所から、これとこれは処理するようにとか何か言ってくるんでしょうか? 現状では、無職無収入で生活費がどうにかと言う状況。引越し代も安く抑える為に、家具とか出来るだけ置いていくつもりでいます。 小さい花壇がありますが、庭木や物干し台などの処分費用なんかとても出せません。 また、引っ越した後、落札者から処理代を払えとか請求が来るものでしょうか? 来ても払えませんが。

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  • poolisher
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回答No.1

裁判所から命令されるということはありません。 一般的な流れでいえば、落札後に落札者から明渡を請求されますが その際に残置物を放棄する旨約せばそれで終わりだと思います。 例え価値の少ないものであっても所有者の承諾なしで残置家財を 処分することはできません。 ですから、承諾が受けられない場合(所有者が拒否したり、夜逃げ で行方不明の場合)には裁判所で残置物処分(競売)の手続きを 行わなくてはなりません。この際には競売執行費用、残置物一時 保管費用、落札費用(実際には第三者が競売参加することはほとんど ありませんから)、落札後の処分費用がかかりますが、これらの 費用は全て落札者の負担になります。 そういう意味で、落札者に対して残置物を買い取ってもらうという 交渉もないことはありません。

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