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特許と著作権

noname#1651の回答

noname#1651
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回答No.4

特許出願前に公然知られるか、公然実施をされるか、頒布された刊行物に記載された発明は原則として特許を受けることができません(例外規定有り)。 従って、著作権登録を行うためにアイデアを文書化して公表してしまうと、「特許出願前に頒布された刊行物に記載された発明」に該当しますから、原則として特許を受けられなくなります。

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