インターネットサービスの著作権や特許について

このQ&Aのポイント
  • インターネットサービスのアイデア権利について説明します。
  • アイデアを実際にサイトとして設立した段階で権利が発生するわけではありません。
  • 権利を主張するためには公的な手続きや特許などが必要になる場合があります。
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インターネットサービスの著作権や特許などに関して

…に関して気になる事があります。 誰かさんが新しいインターネットサービスの構想を思いついたとします。 マーク・ザッ○ーバーグ「Facebook!これはいいアイディアだ!」 で、思いついた直後サイトを設立します。 この時点で発案、設立した方にこのサイトのアイディアの権利が発生しているのですよね? この後、類似サイトなどが出来た場合率直に「パクリだ!」と訴える事ができるのでしょうか…? それとも、新しいインターネットサービスを作った時に何か公的な手続き(特許など?)を 踏まえないと、こうしたアイディアの権利は主張できないのですか…? 例えば、つぶやきサイト「ツィッター」が出来ました。 あのサイト自体はとても簡単な仕組みで、PHP等の知識があれば似たような物は作れますよね? もしあのサイトがちゃんとした事業ではなく、単なる大学生の思いつきで適当に作って公開していて 比較的直後にマネっこされたとします。こんな適当な権利の発生でもその場合、学生は権利を主張できるのですか? やはり、公的に色々踏まえてないとマズイのですか…?w 著作権法などに関して全くの無知なのでこういった事がわかりません。 特にネットサービス等の形があやふやした物に関しては… 詳しい方、回答お願いできますか…?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

権利として確立し,他者に対抗するには,この場合,ソフトウェア特許とかビジネス方法特許になるでしょう.コンピュータが前提になるのでシステム設計が必要でしょう. 思いついた段階でアイディアとして整理しましょう. 他者より先に特許庁に出願し登録されれば,確実に保護されます.つまり,権利を持たない第三者が模倣するような場合は処罰されます(たとえば,十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金、又はこれの併科).差止請求や賠償請求の対象になります. ところが,発案しても出願する前にサイトを作って公開すると,世の中にもうあるとして,審査時に新規性や進歩性が無いとされるかも知れません.(大学などの場合は発表より出願が遅くても認められる制度はあります.) また,出願が無いと,第三者が模倣して同等か同等以上のものを考案しても,対抗できず,良くても裁判で争うことになります.特許になっていない場合に,先に実施していたのはどちらか争うこともありますが,証拠揃えとかかなり困難になります. 著作権では著作物を守れても,アイディアを守れません.

auau5656
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • jp0120
  • ベストアンサー率29% (16/55)
回答No.2

特許や著作権って自己主張をしてこそ権利を得られるのですからねぇ~。 って、某国が似たような事をしていませんでしたっけ?。 特許・著作権が、その国で出されていない事を良い事に他の人が特許・著作権を提出して、メーカー・ブランドが名称の取得に大変だったとか・・・。(ぇ

auau5656
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに某タブレットの商標も凄い額で買い取られましたしね…

noname#157410
noname#157410
回答No.1

特許はパクリだろうが、先に特許取った方が勝ちです。 商標にしても、特許と同じなので先に出した方が勝ちです。 アメリカなど訴訟大国では、特許が出てないライン特許等申請して多額の金請求した事件有りました。 権利主張するなら、相手より早く特許出すことです。 特許が有れば抵触するようであれば、相手に差し止めもできるし、特許使用料も請求できます。 オリジナルでなければ、大体の特許は誰かが、取得してます。 ネットサービス等は、大体ソフトウエア特許は誰かもっているでしょ?? 著作権法からいくと、早く発表したほうが勝ちですね。

auau5656
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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