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公募の小説新人賞の著作権について

ごくまれに、著作権を主催者に帰属するという例があります。(日本ファンタジーノベル大賞や、以前のポプラ社小説大賞) 応募規定に、「出版後、著作権使用料相当額は○○社から原著作者に支払われます」と書かれている場合、著作権を失うことによるデメリットはあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8516/19360)
回答No.2

>著作権を失うことによるデメリットはあるのでしょうか? 著作権は「人格権」と「財産権」の2つに分けられます。 このうち「人格権」は、他人に譲渡できず、著作者本人が死ぬまで保護されます。当然、出版社に譲渡は出来ません。 ですが「財産権」は、他人に譲渡する事ができ、相続する事もできます。 応募要綱に「主催者に帰属」とある場合、この「財産権」が「出版社に譲渡されたものとみなされる」のです。 但し、後で揉め事にならないよう、出版時「著作財産権がどちらにあるか、出版契約書に明記しておくこと」が肝心です。 「財産権」には、以下の権利が含まれます。 ・複製権 著作物を印刷、写真、複写、録音、録画などの方法によって有形的に再製する権利 ・上演権、演奏権 著作物を公に上演したり、演奏したりする権利 ・上映権 著作物を公に上映する権利 ・公衆送信権、伝達権 著作物を自動公衆送信したり、放送したり、有線放送したり、また、それらの公衆送信された著作物を受信装置を使って公に伝達する権利(自動公衆送信とは、サーバーなどに蓄積された情報を公衆からのアクセスにより自動的に送信することをいい、また、そのサーバーに蓄積された段階を送信可能化という) ・口述権 著作物を朗読などの方法により口頭で公に伝える権利 ・展示権 美術の著作物と未発行の写真著作物の原作品を公に展示する権利 ・頒布権 映画の著作物の複製物を頒布(販売・貸与など)する権利 ・譲渡権 映画以外の著作物の原作品又は複製物を公衆へ譲渡する権利 ・貸与権 映画以外の著作物の複製物を公衆へ貸与する権利 ・翻訳権、翻案権等 著作物を翻訳、編曲、変形、翻案等する権利(二次的著作物を創作することに及ぶ権利) ・二次的著作物の利用権 自分の著作物を原作品とする二次的著作物を利用(上記の各権利に係る行為)することについて、二次的著作物の著作権者が持つものと同じ権利 これらの権利を失うと「どんだけ本が売れても、契約に書かれたお金しか入って来ない」です。 出版契約に「原稿料として○○万円を支払う」と書かれていたなら、本がどんだけ売れても、その金額が入ってきて終わりです。 出版契約に「著作権使用料として、図書販売額の1%を支払う」と書かれていたなら、本が売れれば売れるほど「印税」として「売れた本の1%」が入って来ます。しかし「まったく売れなかった時」には「数千円で終わり」になるかも知れません(1100円の新刊が500部しか売れなければ、5500円にしかならない) また、どちらの場合でも「財産権を出版社に譲渡してしまった」のなら、映画化したり、アニメ化しても、1円も入って来ません。映画化権などの「版権料」は、製作会社が出版社に払います。原作者に入るのは「名声」だけです。 このように「原稿買い切り」か「印税」かで、入る金額が変わります。 「あんまり売れないな」と思えば買い切りで、「これは売れる」と思えば印税方式が良いですが、読みが外れれば、後悔する事になるでしょう。

yubisimon
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.5

NO.1から 出版社が大儲けは、著者には買い取り金額しか入らないことよ。 あんたにはカンケ~~ネ~~こった。 回答した意味がワカランジャネ~~~~~

  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.4

もし使用料相当分が払われなかった場合、著作権侵害ではなく、契約違反で争われることになります。譲渡しているので。となると、著作権侵害よりは分が悪いでしょう。 著作財産権(以下著作権と書く)を譲渡する場合、第27条と第28条の権利は契約に特記がないと著作者に残るので、映画化に関しては「27条、28条も含めて著作権を譲渡することに同意する」という旨があった場合ですね。 著作権を譲渡した場合、著作者であっても勝手に複製して配布したりウェブに公開する権利もありません。 著作権を失わずに出版してもらうには普通は出版権を設定しますね。利用許諾契約を結ぶ場合もあるかも。出版権を設定した場合著作者であっても他者で出版できませんが、出版ではない自己の著作物の一部複製利用くらいならできます。

yubisimon
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8516/19360)
回答No.3

追記。 1つ前の回答のように「著作財産権を失うと、原稿料と印税しか入ってこない」と言うデメリットがあります。 しかし「大手出版社の権威ある賞の受賞作品」であれば「数百万~数千万部」の売上も夢ではありません。 シリーズ化とかで何巻も出版されれば「トータル1億部の販売」とかになり、1冊600円の文庫で1%の印税なら「6億円」です。 売れれば(と言うか、出版社の主催する大賞のネームバリューで売ってもらう事が出来れば)「印税と言う名の原稿料が、ガッポガッポと入ってくる」のです。「原稿料と印税しか入ってこない」と言うデメリットが「原稿料と印税が入ってくる」と言うメリットに変身する訳です。 ですが「著作財産権を失いたくないので、出版社に頼らず、自費出版」となると、どんなに優れた作品でも(例え大賞に受賞するのが間違い無しの内容でも)「100冊売れれば多いほう」になります(たぶん、大量の在庫を抱える事になります) 出版社が関わらない自費出版本は、書店流通に乗せられないのが現状。地元の古本屋とかで自分で売るしか、同人誌即売会で売るしかありませんので…。 これが「著作(財産権)を失わない事によるデメリット」です。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

大ヒットして、増刷に次ぐ増刷なら、出版社丸儲け・・・・・

yubisimon
質問者

お礼

回答ありがとうございます。尋ねているのは「原著作者のデメリット」です。

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