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養育費減額について

去年妻と離婚し、子供達2人の親権は元妻で毎月養育費として、五万円支払ってます。もし元妻が再婚までいかなくとも、新しい方と同棲し生活を共にした場合、養育費減額なんてことはできるでしょうか?やはりどんなにあがいても無理でしょうか?養育費も同棲相手の生活費の一部になると思うと納得がいきません。自分ことしか考えてなくわがままな質問ですが、解答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rinntama
  • ベストアンサー率74% (181/243)
回答No.1

>もし元妻が再婚までいかなくとも、新しい方と同棲し生活を共にした場合、養育費減額なんてことはできるでしょうか? 法的には、認められないと考えらます。 養育費はまさに子を養育するために費用であって、元妻が恋人と同棲したとしても、あなた(元夫)と元妻との間の子の養育者(扶養義務者。正確には両者は違う概念ですが、この場合では同様に考えらます。)は、元夫と元妻であることに変わりありません。 元妻が再婚をし、再婚相手と子が養子縁組をすれば、第一次的な扶養義務者が、元妻及び再婚相手となりますので、元夫及び再婚相手の収入等によっては、減額が認められる場合もあります。 参考に tp://www.takahashi-gyosei.jp/article/13653386.html

taka3939
質問者

お礼

解答ありがとうございます。法的には無理ですね。わかっていますが、同棲相手が現れた場合養育費め生活費も一緒になるだろうから、それがなんか気になるんですよね。ありがとうございました。

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