- 締切済み
暴行、傷害のとらえかた
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- yonesuke35
- ベストアンサー率11% (609/5531)
一回目の事件が終了しているのかどうかと言うのが問題なのだと思います。 二回目の事件が一回目の事件と直接的な因果関係が認められないので有れば 一回目の事件を裁判で争って裁判終了してから2回目の事件の被害届を出して新たに裁判を起こす ならば可能かと思います。 犯罪の種類が違うのであれば並行して裁判が行われることはありますよね。
- hoshi5116
- ベストアンサー率15% (20/132)
1回でいいと思いますよ。 ○月○日○時○分と、○時○分に○○(場所)で○○(相手)から2度殴られました。 という感じではないでしょうか。 診断書があれば、被害届は受理されると思いますよ。
関連するQ&A
- 傷害罪、暴行罪になるか
叩かれた本人が被害届や告訴など訴えをしてなくても、 叩いた本人またはそれを見ていた第三者等が警察に叩いた事実を言った場合には叩いた人は暴行罪や傷害罪として罪を問われるのでしょうか? 傷害罪や暴行罪などの場合は親告罪じゃなく、公然猥褻等と同様その行為自体が法に触れるものなので被害者本人による被害届がなくても罪になってしまうのかどうか疑問に思い投稿しました。よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- お願いします。暴行、傷害されました
同じような内容の所全部見ました。でも今回の僕の件を聞いて欲しくて書きました。 先日普通に道端に立って友達と喋ってたらいきなり前触れも無く酔ってる人に顔面を殴られました。その後その人の彼女らしき人が止めに入って治まったかなと思いきやその彼女を払い除けさらにもう一発顔面を殴られました。その場で押さえつけて近くに居た人に110番してもらって10分後くらいに警察官がきて押さえてもらいました。そのまま警察署に行き説明しました。 とりあえずは暴行の被害届だしました。もし病院いくなら連絡下さい傷害に変わりますからと取り調べの警察官の人に言われその場は病院なんか行かんでも大丈夫ちがうかなとか言いながら帰宅し、翌日思ったよりも目が腫れてるので病院に行こうと思い言われた通り警察に連絡しました。すると今さら何やねん的な事を言われました。昨日取り調べしてくれた警察官の方の事を聞くとあいつは本部のやつやしその場たまたま担当しただけやしもうおらんって担当の人に言われました。 別に相手の方も酔ってたので罪を重くしたいとかないんですけどこう言う言い方されると腹がたちます。こう言う場合は今さら手遅れって事ですかね?暴行の被害届けから傷害の被害届
- 締切済み
- その他(社会問題・時事)
- 暴行事件から傷害事件への変更について
先日ある男から因縁をつけられ一方的に暴行を受けました。 すぐに警察を呼び被害届けを出したのですが、5発以上は殴られたにも関わらず目立った外傷がないためか暴行事件として扱われました。 しかし、翌日の朝目覚めると強烈な吐き気をがあったため病院に行ったところ、全治一週間と診断されました。(念のため診断書を貰いました) こういった場合でも傷害事件として扱ってもらえないのでしょうか? 相手は殴ったことは認めているものの、経緯などについて警察にでたらめをいい、非を認めていません。 私は着ていたものはビリビリに破かれ、お祝いで貰った記念品もダメにされました。とてもくやしいです。 きちんと責任を取らせるためにも傷害事件として扱ってもらいたいのですが、変更は可能なのでしょうか?教えていただけたら幸いです。
- 締切済み
- その他(法律)
- 暴行傷害事件に
暴行傷害事件に 先日深夜に友人と飲んだ帰りに、前方より歩いてきた見知らぬ男にいきなり暴行を受けました。 それにより友人は肩や首などに治療を必要とする外傷を負い その男を止めようとした私も殴られ、抑えようとした際に さらに身体を殴られ蹴られ怪我をしました。 警察を呼んで泥酔による暴行という事で何とか収まりましたが こちらとしては厳重な処罰を望みます。 この場合適用されるのは「暴行傷害」になるのでしょうか? 警察も被害届を出す前に反省している本人と一度話し合ってみてはどうか?と提案してきました。 金銭で済ますつもりもありませんが 参考に解る方に教えて頂きたいのですが 通常例として「被害届」を出さないかわりに「和解金?」という事で提示されるのは 罰金刑相当、つまり今回の場合傷害事件は50万円以下ですから それ相当として落ち着く場合があるのでしょうか? またそれとは別に「慰謝料」というのは どう判断したらいいのでしょうか? 弁護士先生に相談したらいいとは思いますが まずはどなたか教えていただけますか? ある後輩は酒場でサラリーマンにからまれ一方的に怪我をさせられ100万の慰謝料を受取示談したという話を聞きました。 このように示談なり和解というものは 今回のケースの場合には被害者が二人いる訳ですから それぞれ別々と考えるべきと思いますが それでよろしいでしょうか? アドバイスよろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 傷害(暴行?)での刑事告訴について
夫から暴行を受けました。 揉めた時にもみ合いになって肩を強打され、その勢いで肩と腕をひねり、打撲と打ち身で診断書をとりました(アザは出来なかったので外傷はありませんでした)。 その後警察に行って、暴行を受けたので刑事告訴したいと伝え、現場検証や調書をとってもらいました。 告訴状というものは書くように言われなかったのですが、その時には、夫の名前の前に「被疑者」と書いてあったし、「来月には検察庁に書類を送ります」と言われたので告訴が受理されたのだと思っていました。 しかし後日になって、私の届は告訴ではなく被害届になっている事が分かりました。それで警察に尋ねてみたら、「傷害は親告罪ではないので、被害届をもとに警察で捜査し、その上で告訴状が必要ならばあなたにご連絡します。ですからあなたの方から自発的に告訴状を出してもらう事はありません」と言われました。 意味が良くわからなかったので教えてください。 良く、「傷害で告訴」と聞きますが、今回のような場合、被害者側から刑事告訴出来ないのでしょうか?また、被害届でも検察に書類送検される事があるのですか?このまま警察から何も連絡がない場合は、加害者は無罪放免になるという事でしょうか? 夫とはこの揉め事以後別居していますが、刑事事件の弁護士まで頼んで徹底交戦の構えです。このままだと、警察だけの判断で告訴も出来ず私は泣き寝入りになりそうで不安です。アドバイスお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 暴行 傷害 刑事事件
暴行を受け警察に行きました。 相手は認めており、暴行罪と言われました。 軽い傷害だけと思っていたのでその場で示談書にサインしたが、予想以上に思い傷害となったので、後日警察へ行き診断書は出せるので、暴行・傷害罪でやはり刑事事件にして下さい。 は、出来るものなのでしょうか? 宜しくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 暴行罪と傷害罪で教えてください
暴行罪と傷害罪について詳しい方教えて下さい。 先日、傷害事件に巻き込まれ犯人は逮捕されました。 が、なぜか警察から送検前に連絡すると言われたあと連絡がなくいつの間にか起訴され略式命令がでていました。 起訴状を取り寄せると何故か罪名及び罰条が刑法第208条暴行となっていました。 もちろん診断書は提出しております。 どうしたらいいのでしょう。警察は信用できませんが改めて傷害罪の告訴状を提出すればいいのか検察審査会なのかどうしていいかわかりません。 混乱のため乱筆ですが法律に詳しい方教えて下さい。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 傷害・暴行事件はなぜ立件できるのですか?
地元の警察ニュースを見ていると、傷害事件で逮捕の記事をよく見かけます。 診断書を提出して、被害届を出しているのだと思いますが、その犯人がやったという証拠はあるのでしょうか? (目撃者、監視カメラ、指紋?...)などがない場合でも警察は動くんですか?
- 締切済み
- その他(法律)
補足
早速のご回答ありがとうございます。 一回で済ませることもできるのですね。 今回は、相手に誠意もなければ、謝罪もないので懲らしめる意味で別々に申告したほうが重い罰を受けさせようと思いまして。 こちらは、20代男性で相手は50代の男性です。 お時間あれば回答よろしくお願いいたします。