• 締切済み

暴行、傷害のとらえかた

暴行を受けました。 同じ日に時間(2時間ほど)をおいて同一人物から暴行を受けた場合、2回の暴行罪になるのでしょうか? また、一度目が傷害罪(診断書あり)の場合は傷害罪と暴行罪となりますか。 この場合、警察には2回分の被害届を出すことになるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.2

一回目の事件が終了しているのかどうかと言うのが問題なのだと思います。 二回目の事件が一回目の事件と直接的な因果関係が認められないので有れば 一回目の事件を裁判で争って裁判終了してから2回目の事件の被害届を出して新たに裁判を起こす ならば可能かと思います。  犯罪の種類が違うのであれば並行して裁判が行われることはありますよね。

  • hoshi5116
  • ベストアンサー率15% (20/132)
回答No.1

1回でいいと思いますよ。 ○月○日○時○分と、○時○分に○○(場所)で○○(相手)から2度殴られました。 という感じではないでしょうか。 診断書があれば、被害届は受理されると思いますよ。

lenovox60
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 一回で済ませることもできるのですね。 今回は、相手に誠意もなければ、謝罪もないので懲らしめる意味で別々に申告したほうが重い罰を受けさせようと思いまして。 こちらは、20代男性で相手は50代の男性です。 お時間あれば回答よろしくお願いいたします。

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