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暴行事件から傷害事件への変更について

先日ある男から因縁をつけられ一方的に暴行を受けました。 すぐに警察を呼び被害届けを出したのですが、5発以上は殴られたにも関わらず目立った外傷がないためか暴行事件として扱われました。 しかし、翌日の朝目覚めると強烈な吐き気をがあったため病院に行ったところ、全治一週間と診断されました。(念のため診断書を貰いました) こういった場合でも傷害事件として扱ってもらえないのでしょうか? 相手は殴ったことは認めているものの、経緯などについて警察にでたらめをいい、非を認めていません。 私は着ていたものはビリビリに破かれ、お祝いで貰った記念品もダメにされました。とてもくやしいです。 きちんと責任を取らせるためにも傷害事件として扱ってもらいたいのですが、変更は可能なのでしょうか?教えていただけたら幸いです。

みんなの回答

回答No.1

警察が判断することなので断定はできませんが、傷害罪に当たるか否か微妙なところかと思います。暴行と傷害を分ける目安として、外観上のの負傷より内部的な障害の方が判断が難しいですから。 診断書の記載事項が、暴行と障害の因果関係を証明できるような内容なら、傷害罪の扱いになるでしょう。 可能性がないわけでもないので、とりあえず被害届をもう一度出してみたらどうですか。

snoose
質問者

お礼

回答ありがとうございます。  診断書にはハッキリと第三者の暴行により~と明記されているのですが、それにより因果関係は証明されることになるのでしょうか…? いずれにせよ、明日担当の警察官と会う約束をしたので傷害事件として扱ってもらえるよう訴えてきます。 ありがとうございました。

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