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専業主婦とFXの扶養について

みなさんよろしくお願いします。 私は地方公務員です。現在妻は私の扶養に入っています。 私の妻がFXをやっています。そこで扶養と国民健康保険・国民年金について教えてください。 現在38万円で扶養から外れると思っていますがあっていますか?扶養から外れたときに起こることはなにがありますか? それとともに健康保険や年金についてどうなるかまったく理解できていません。 例えば扶養から外れるとその時点で健康保険・年金ともに私から外れるのか、それともまた別の基準があるのか教えてください。 また、今後妻がパートなどで働き始めて月に5万円ほど給料をもらうようになるとどうなるかも合わせて教えていただけると助かります。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>現在38万円で扶養から外れると思っていますがあっていますか? 一部は合ってます。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの所得が38万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の「収入」(月収108333円以下)であることが必要です。 また、所得が38万円を超えても76万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、奥さんの所得が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 なので、38万円を越えれば税金上の扶養ははずれますが、それだけで健康保険の扶養ははずれません。 ただ、今FXが38万円でも12月までの所得によっては健康保険の扶養からもはずれなくてはいけなくなります。 >例えば扶養から外れるとその時点で健康保険・年金ともに私から外れるのか、それともまた別の基準があるのか教えてください。 前に書いたように、税金上の扶養になれなくても、年収130万円を越えなければ、奥さんは健康保険の扶養でいられ年金も3号被保険者(保険料を払わなくてもいい)でいられます。 なお、健康保険と年金3号はセットです。 >また、今後妻がパートなどで働き始めて月に5万円ほど給料をもらうようになるとどうなるかも合わせて教えていただけると助かります。 まず、税金ですが、給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。 給与年収が60万円なら、給与所得は0円です。 なので、税金上はその収入はないものと同じです。 健康保険の扶養は、「所得」ではなく「収入」が基準ですから、影響してきます。 FXの所得が38万円で経費が0なら、「所得」=「収入」ですから。 38万円(FX)+60万円(給与年収)=98万円となり、健康保険の扶養もOKです。 ただし、 70万円(FX)+60万円(給与年収)=130万円となると、健康保険の扶養もはずれなくてはいけなくなり、奥さんは自分で国民健康保険や国民年金に加入し保険料を払わなくてはいけなくなります。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>現在妻は私の扶養に入っています… >現在38万円で扶養から外れると思っていますが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、健保のカテですので 2.社保の話かとは思いますが、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社にお問い合わせください。 3. 給与 (家族手当) についても、社保以上に会社ごとの独自性が強いものですから、よそ者は何ともコメントできません。 38万円の数字を出しているところから見ると、1. 税法の話のようにも読めますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm FX で 38万越えが昨年の話で、昨年の年末調整で配偶者控除を受けていたのなら、3/15 までに確定申告をして、76万以下なら配偶者特別控除に訂正、76万以上なら配偶子いゃと区別控除もなしに直せば、脱税にはあたりません。 >今後妻がパートなどで働き始めて月に5万円ほど給料をもらうようになる… 「所得」に換算して合算です。 月 5万、年 60万の給与を「所得」に換算すると 0 です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

スゴ~ク、意味不明! だから、こちらで文章を勝手に回答文を作ります。 > 現在38万円で扶養から外れると思っていますがあっていますか?  『扶養』とは、所得税の控除対象配偶者[配偶者控除の対象者か否か]のことと解しますが、本来、『扶養』と言う用語だけでは何のことだか不明。  『38万円』が平成22年における奥様の合計所得金額又は収入額合計であるならば、配偶者控除の対象となります(合計所得が『38万円以下』が対象だから)。 > 扶養から外れたときに起こることはなにがありますか? 1 ご質問者様の年末調整を行なった時点で配偶者扶養控除の対象者として扱われていたのであれば、再度の年末調整か確定申告が必要。 2 ご質問者様の給料から控除される源泉税(所得税)が増える。 3 外れたかどうかに関係し無いことですが、奥様は確定申告した方がいいですよ。 > 例えば扶養から外れるとその時点で健康保険・年金ともに私から外れるのか、 > それともまた別の基準があるのか教えてください。 地方公務員は『地方公務員等共済組合法』による共済組合に加入している筈ですよね?共済の短期給付は『健康保険』と称するのでしょうか?? 何処の公務員共済かは存じませんが、これ以降の説明文を読む手間を省く為にも、先ずはこちらを御覧下さい。 [東京都職員共済]http://www.kyosai.metro.tokyo.jp/outline/fuyou.html [公立学校共済]http://www.kouritu-nagasaki.jp/index.html [北海道都市職員共済] http://www.hokkaido-toshikyosai.jp/about/gaiyo/fuyo.html [その他の共済で確認したい場合] http://www.chikyoren.or.jp/link/kumiai.html お読みいただけたでしょうか? つまり、将来に向けて年間の収入見込みが130万円未満であれば「短期給付での被扶養者」であり、「国民年金第3号被保険者(但し、奥様は20歳以上60歳未満である事)」となります。 私の方が時間に余裕がないので、意地悪な書き方をしている事を最後にお詫び申し上げます。

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