子供が怪我をさせられた...慰謝料請求できますか

このQ&Aのポイント
  • 子供が学校でクラスメイトの男の子に尾骨を骨折させられたという事故がありました。
  • 子供は怪我のためにバスケの大会や体育の授業にも出れない状態で、精神的にも辛い状況です。
  • 相手の親は病院代は払ってくれているものの、これからも怪我の影響が残る可能性があるため、慰謝料請求を考えています。
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子供が怪我をさせられたのですが慰謝料請求できますか

わが子が学校でクラスメイトの男の子に尾骨をパンチ一発とキック2発され尾骨骨折したんです。(いじめじゃなくふざけた流れでだったみたいです) 全治3ヶ月で骨も少し曲がって固まったので一生もとの位置には戻らないみたいです。 そんな感じで 怪我をした3日後と一ヵ月後のバスケの大会にも出れず 部員には迷惑を掛け 運動が大好きなのに バスケも欠席、体育の授業も欠席、友達との放課後の遊びも出来なく、今年のスケートやスキーも禁止で 毎日泣きながら あれもしたいこれもしたいと言ってくる子供に我慢をさせ 見てるのも辛くて 仕事している私は 小さい下の子を連れての何時間も掛かる病院通いも辛く 子供が可哀想なのと その男の子が許せないのとで 苛立ちが収まらず 仕事も手に付かない状態で 私も子供も精神的におかしくなりそうで 許せないのです。  相手の親は病院代は払ってくれているんですが 病院もあと一回で終わりそうで  女の子は将来妊娠したときに尾骨はまた痛みが出るっていうのを結構聞きますし うちの子は一生この怪我と向き合っていかなきゃいけないのに 今回の治療費だけもらって終わるのは許せません!!! 怪我の慰謝料や精神的な慰謝料は法律的には成立するんでしょうか?  示談金として貰っていい金額としたら 幾らぐらい請求出来るんでしょうか? 教えてください。お願いします。

  • 医療
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kurenaiy
  • ベストアンサー率50% (58/116)
回答No.5

娘さんなのに、将来が心配ですね。 他の方のご指摘のように、弁護士に相談するのが一番でしょう。 そして、慰謝料や損害賠償請求も可能でしょう。 その際、将来に渡って後遺症が出た場合には別途協議する、などと入れてもらった示談書を作成することになるかと思います。 ただ・・・ お母様としては、怪我の慰謝料や精神的な慰謝料をもらえば満足なのでしょうか? 多分、単純にお金をもらいさえすれば良いというものではないだろうと思いますが・・・。 私が質問者さんの立場なら(お子さんの年齢が分かりませんが)、傷害罪ないしは過失傷害で相手を刑事告訴しますね。 つまり、単なるお金をもらうのではなく、相手に犯した罪を償ってもらいたいです。 刑事告訴の場合、事件から半年以内に警察に届け出(被害届でよいのか、告訴状を持っていくのか、忘れてしまいましたが)をする必要があったと思います。 ですから、私なら、早急に弁護士の所に行って、刑事告訴の相談と慰謝料・損害賠償請求の相談の2本立てで話しをすると思います。 弁護士費用は高いと思われるかもしれませんが、相談だけなら1時間で5千円くらいです。 また、慰謝料・損害賠償請求は民事訴訟ですからお金がかかります。 しかし、傷害罪・過失傷害による刑事告訴は無料だったと思います。 泣き寝入りせずに、頑張ってください。 娘さん、どうぞお大事になさってください。

ribon0711
質問者

お礼

有難う御座います。色々参考になりました。 これから弁護士さんを探して行動に移してみようと思います。 治療費だけ払ってもらって終わりだなんてどう考えても許せません。頑張ります。

その他の回答 (4)

  • angel0331
  • ベストアンサー率42% (253/589)
回答No.4

学校で起きた怪我ですよね。 学校の管理下での怪我で双方のご家庭の間だけで話が進んでいるのですか。 学校は こういう自体のために保険に入っており 現在管轄は日本スポーツ振興センターが怪我などで災害給付を支給してくれます。 http://naash.go.jp/anzen/saigai/seido/tabid/84/Default.aspx 大抵結果は 安いですけどね。 でもないよりマシだと思いました。 ってか普通校内で怪我をしたら そういう手続きを学校側から案内してくるのですけどね。 相手の親にも責任はあります。 子供のしたことですから親が責任を負うのは当り前です 学校管轄内での怪我は、学校にも責任があるんです。 怪我の慰謝料や精神的な慰謝料は法律的には成立するんでしょうか?  示談金として貰っていい金額としたら 幾らぐらい請求出来るんでしょうか? それはプロ 所謂弁護士などに 相手の親 学校を相手にできるだけ出して貰うように頼むのがベストでしょう。

ribon0711
質問者

お礼

有難うございます。 学校からも日本スポーツ振興センターから病院の費用は出して貰ってるんですけど  それ以外は 学校の機材で怪我をしたわけではないから 当事者同士で話し合って下さいって言われて全く謝罪の言葉もなかったんです。  やはり一生の怪我をさせられたし今回の怪我で我慢してることが数知れないので 相手の親に治療費を貰うだけでは納得がいかないのです。  相手の親に慰謝料を請求して 払って貰えない感じなときは弁護士さんを立てて 戦ってみようと思います。

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.3

お母さんは、慰謝料は請求請求難しいでしょう 当事者ではありませんから お子さんについては、数十万(30,40)くらいでは? >全治3ヶ月 車椅子生活が3ヶ月なら、まだ違いますが 自分で歩けるようであれば・・・ 通院日数で計算されると思います とにかく弁護士を立てて、裁判を起こすしかありません まぁ、相手もこの程度なら痛くも痒くもないでしょう それで気が済むのなら、やってみてください

ribon0711
質問者

お礼

有難う御座います。  そうなんですね。 今後の子供の体を心配してるだけで精神的におかしくなりそうだったから 慰謝料請求はできるのではと思ってたんですが・  でも治療費だけ払って貰うだけでは納得がいかない感じです。 色々なご意見を参考に頑張ってみようと思います。

  • bukebuke
  • ベストアンサー率18% (364/1930)
回答No.2

そういう事は弁護士に任せた方がいいと思いますよ

ribon0711
質問者

お礼

有難う御座います。 弁護士さんにもあたりはずれとかあるんでしょうかね。 頑張ってみようと思います。

回答No.1

>怪我の慰謝料や精神的な慰謝料は法律的には成立するんでしょうか? 民法709条710条により、損害賠償請求、慰謝料請求が出来ます 時効3年です。 時効が完成する前に弁護士と相談、たっぷり慰謝料取って下さい。 >示談金として貰っていい金額としたら 幾らぐらい請求出来るんでしょうか? ケースバイケースなので何とも言えません そのことも含めて弁護士と良く相談、任意で払わない場合、裁判して判決とって、その子の親の財産(家土地、車など)を差し押さえて競売に付して現金化して下さい。

ribon0711
質問者

お礼

有難う御座います。参考になりました。頑張る意欲が湧いてきました。 弁護士さんにもあたりはずれとかあるんでしょうかね? 知り合いに弁護士さんとかいないので探してみようと思います!

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