子供の交通事故の慰謝料相場と取り方|精神的慰謝料の重要性と対応方法

このQ&Aのポイント
  • 子供を乗せての交通事故で慰謝料を請求する場合、精神的な辛さも考慮して相場を決める必要があります。
  • 頭を強打した子供の精神的な影響は深刻で、擦り傷だけでなく心理的なダメージも考慮されるべきです。
  • 小額訴訟で慰謝料を請求する場合、相手方との交渉や証拠の収集など細かな対応が求められます。
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子供の交通事故の慰謝料

二ヶ月前に自転車に子供を前後に乗せて横断歩道(信号は青)を渡っていたら、左折しようとしたタクシーが突っ込んできました。 タクシーの運転手はよそみ運転でした。 私は足を骨折してしまいましたが、子供は大怪我もなく、長男(3歳)はひざを擦りむいただけです。 次男は頭を強打してしまいました。 救急車で病院に運ばれましたが子供が小さすぎるためCT検査やレントゲンなどは放射能なのでしないほうがいいと言われ、しばらく様子を見ることになりました。 頭を打った以外は顔を擦りむきました。 様子を見ていた限り、頭には異常もなさそうで、他は擦り傷だったため病院には一度行っただけで済みました。 怪我はたいしたことなかったのですが、事故以来、自転車に乗るのを怖がってしまいまったく乗ろうとしません。 タクシーを見ても恐がります。 私の怪我も治り示談の話し合いの時に提示された慰謝料は4100×1日(事故当日の病院)だけでした。 子供はまだ話もできないので、精神的な辛さを言えません。 擦り傷といえど、子供なら痛くてお風呂に入るときには泣きます。 自転車に乗るのが怖くなってしまうほどの恐怖感を与えられたのにこの慰謝料では納得できません。 私自身も次男が頭を打ったことが心配でしばらくの間、不安だらけでした。 示談はまだしていません。 小額訴訟で(30万まででしたよね)慰謝料を取ろうと考えていますがこういう場合の{子供の精神的慰謝料}の相場などはあるのでしょうか? 一番大切な時期の子供を傷つけられたので、取れる分だけ取りたいと思っていますが実際いくら請求したらいいのか悩んでいます。 同じような体験をされた方や知識を持っている方、詳しく教えて頂けたら幸いです。 どうか宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.7

No.3のBokkemonです。質問の趣旨である「取れる分だけ取りたいが、いくら請求したらいいのか」に対する回答ではありませんし、質問者の方にとっては歓迎しない回答なのかもしれませんが、舌足らずでしたので補足をさせていただきます。 自転車に子供を乗せる場合についての規制は、道交法57条第2項の定めを受けて、各自治体の道路交通規則で定められています。 代表例として東京都と大阪府の2例は下段のとおりです。 東京都の場合は「16歳以上の運転者が専用の乗車装置をつけた場合に限り、6歳未満の子を1名だけ運転者以外に乗車させることができる」としていて、加えて「負ぶっている6歳未満の幼児は16歳以上の運転者の体の一部」とみなすようです。 一方、大阪府の場合は「負ぶっている6歳未満の幼児は16歳以上の運転者の体の一部とみなす」という定めがありませんから、「16歳以上の運転者が専用の乗車装置をつけた場合に限り、6歳未満の子を1名だけ運転者以外に乗車させることができる」だけです。 東京都内在住の方であればOKなのでしょうが、お住まいの自治体によってはNGの場合がありうると思います。 ──────────────────────────────────── 道路交通法第57条第2項 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。 東京都道路交通規則第10条(軽車両の乗車又は積載の制限) 法第57条第2項の規定により,軽車両の運転者は,次に揚げる乗車人員又は積載物の重量等の制限をこえて乗車させ,又は積載をして運転してはならない. 一 乗車人員の制限は次のとおりとする ア 二輪の自転車には,運転者以外の者を乗車させないこと. ウ 十六歳以上の運転者が幼児用座席を設けた二輪又は三輪の自転車を運転する場合は,ア及びイの規定にかかわらず,その幼児用座席に六歳未満の者を一人に限り乗車させることができる. オ 十六歳以上の運転者が六歳未満の者一人を子守バンド等で確実に背負つている場合の当該六歳未満の者は,アあらウまでの規定の適用については,当該十六歳以上の者の一部とみなす. 大阪府道路交通規則第11条(自転車の乗車又は積載の制限) 法第57条第2項の規定による自転車の乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に掲げるとおりとする。 (1)2輪の自転車の乗車人員は、1人を超えないこと。ただし、幼児(6歳未満の者をいう。)1人を幼児用乗車装置に乗車させ、16歳以上の者が運転する場合は、この限りでない。

その他の回答 (6)

  • onimotsu
  • ベストアンサー率36% (279/758)
回答No.6

私が言う「慰謝料」は自賠法に基づく説明です。 自賠法では慰謝料を次のように定めています。 1日につき4100円とする。 慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して 治療期間の範囲内で認める。 実際には 実入通院日数×4100×2 又は 実治療日数(期間)×4100 のいずれかの計算方法で慰謝料は算出されています。 基準値から上げてもらったようですが、 決して、慰謝料は自賠法からだけでなく 加害者本人が出してもよいわけですから 話し合いによっては多くの賠償を受けることができます。 精神的苦痛、身体的苦痛は人それぞれ痛みの大きさや受取り方が異なり 立証するのはほぼ不可能だと思われます。 そのために、自賠法による慰謝料の規定が存在するわけです。 ですから、お子さんの慰謝料については 専門機関で治療を受けその治療期間分の慰謝料を請求すればよいと思います。 また、お子さんの治療にはお母さんも付き添われるのですから 休業損害の請求も可能になってきます。

mathutan
質問者

お礼

たびたびアドバイスありがとうございます。 onimotsuさんのおっしゃる通り、専門機関での診察を受けてみようかと思います。 付き添いでの休業損害?は望んでいません。 子供が苦痛を受けただけの慰謝料をと望んでいます。 事故以来、外出する機会も減ってしまいましたが、しっかり治療をうけて心の傷を治してあげたいと思います。 onimotsuさんありがとうございました。

  • onimotsu
  • ベストアンサー率36% (279/758)
回答No.5

慰謝料の金額は相手方が提示したもので間違いはありません。 現時点では訴訟を起こしてもまったく無理といえます。 なぜか? お子さんが精神的な苦痛に悩まされているという 立証書類がないからです。 慰謝料をたくさんもらうという考えの前に お子さんを精神科なりに通院させて心のケアに 努めてはどうでしょうか。 通院分の慰謝料の話は通院後でも可能です。 もちろん、通院前に相手方に了承を得ると トラブルを避けることができます。 主婦の場合でも休業損害の請求が可能ですから ご確認ください。

mathutan
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 >慰謝料の金額は相手方が提示したもので間違いはありません。 そうでしょうか?慰謝料とは精神的苦痛、身体的苦痛に対して償うものですよね。 どれぐらいの苦痛を与えられたかは人それぞれだと思うので4100円というのは “基準”であって決まったものではないと思います。 私自身の慰謝料も精神的苦痛を訴え、“基準値”から上げてもらいました。 その際「どれぐらい精神的苦痛を味わったか」を証明するものは提示していませんが・・

回答No.4

乳幼児との3人乗りは、乗車装置やおぶる等すれば、違反ではないはず。 ましてや、横断歩道を青信号で渡っていれば、問題なし。 このことと、よそ見運転で突っ込んで来たこととは、別問題。 「予見不能な損害」は関係なし。ちゃんと見ていれば予見可能な損害です。 青信号の横断歩道に車で突っ込むのは、未必の故意にも等しく、 運転者が賠償責任を負わないなんて言うことは有りません。 ましてやプロの運転手、大いに責任は問えます。100-0です。

mathutan
質問者

お礼

kitakanjinさん、心強いお返事ありがとうございます とても嬉しく思いました。青信号で渡っていて、車で突っ込んでくるであろうと予測しながら渡る人はいないと思います。 タクシーの運転手の方も100-0で過失を認めているのですがね・・ ありがとうございました。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.3

> 二ヶ月前に自転車に子供を前後に乗せて横断歩道(信号は青)を渡っていたら、 > 左折しようとしたタクシーが突っ込んできました。 > タクシーの運転手はよそみ運転でした。 タクシー運転手の脇見運転自体は責められるべきですが、自転車の前後に子供を乗せ(自転車の3人乗り)ていること自体が違法行為なのではないでしょうか。法令で保護される範囲には、違法行為は含まれないものと思いますので、子供の受けた傷害については違法行為を犯していたあなた自身にも責任があることになると思います。 したがって、法令を遵守していてなお被った被害については賠償請求の理由があるものの、法令違反の事実が無ければ起こらなかった被害は、運転手にとっては「予見不能な損害」ですから、賠償義務を負わないという解釈もありうると思います。

mathutan
質問者

お礼

自転車の前後に子供を乗せが違法行為とは知りませんでした。 警察で事故の事情を説明した時も私の方には過失がないと言われたので違法行為を犯していたとは知りませんでした。 示談の時もそのような話はありませんでした。 子供が自転車に乗れるようになった時には3人乗りはやめようと思います。 ありがとうございました。

  • yajiyaji
  • ベストアンサー率32% (84/255)
回答No.2

ピントはずれでしたら、ごめんなさい。 お子さんの心の傷に対しての、治療を受けられましたか? 私の出会ったお子さんは、事故の責任が自分にあると錯覚したようでとても車を怖がっていました。児童精神科に相談したら、事故の原因は相手にあって、○○ちゃんは少しも悪くないよ、という話を家族がするように助言されました。それによって、ずいぶん良くなったそうです。 心の傷、を含めて、何らかの補償をしてもらうことはできませんか?

mathutan
質問者

お礼

いいえ。ありがとうございます。 専門機関での診察は受けていません。 子供には責任がないとを話をし一日も早くもとに戻るように努力してみます。 ありがとうございました。

  • jingilu
  • ベストアンサー率28% (169/597)
回答No.1

まず「取れる分だけ取ろう」という考えを捨てましょう。 交通事故の慰謝料には基準があり、全てはそれに則った形で請求が行われます。その中で最大限のアピールをすることは許されますが、あくまでもルールで定められた中の最大限を目指すということです。 ポイントとなるのは、治療担当の医師がCTやレントゲンによる検査を低年齢を理由に止めたことです。 これは低年齢を理由にしたものであり、「必要がない」としたわけではない。意識もあることだし、様子を見ましょうという判断ですね。 その判断が適切だったかどうかは別ですが、だからといって1日の通院分慰謝料でいいかといったら、普通はそうじゃない。擦過傷(かすり傷)でも、加療1週間という判断はなされるはずで、だとしたなら7日分は支払う必要があります。 ましてや親御さんは骨を折るケガをしているのだから、軽微な事故ではない。 それを勘案したら、7~10日分の慰謝料を出すのは当然かと思えます。 救急車で搬送された医師が「加療1週間見込み」の診断書を出せば、それだけで確実に1週間のケガになり、その間の慰謝料は請求する理由ができます。救急搬送されている以上、何も無かったとは言えないし、精密検査を見送ったのは医師の判断ですからね。 そのあたり、もう少し医師の側とで「どういう書類が出るのか」を話し合ってください。

mathutan
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 「取れる分だけ取ろう」という表現はよくありませんでした。 取れるというよりも、支払いを認められる最大の金額を請求したいと思っているのです。 訂正致します。すみませんでした。 診断書をみたら治療期間は1週間程 と書いてありました。 アドバイス通りもう少しじっくり話し合ってみます。 ありがとうございました。

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