NHKの受信料支払いに関する問題と解決方法

このQ&Aのポイント
  • NHKからの受信料の支払いをめぐる問題が発生しています。平成16年の不祥事以降、支払いをしていない状況であり、不満も多く存在しています。この問題に対しては、公共放送が必要であれば、受信料を税金のように取るべきであるとの声もあります。しかし、解約を希望してもNHKからの反応がなく、受信料の減額を検討する声も挙がっています。また、未納分については支払いが難しい場合もあり、分割での支払いも難しい状況です。未納分が増え続ける事態を避けるためにも、迅速に解決策を見つける必要があります。
  • NHKからの受信料の支払いに関する問題では、不祥事や高給料などの課題も浮き彫りになっています。このため、受信料の支払いに対して抗議する人々も存在し、支払いを拒むケースもあります。しかし、支払いをしない場合には未納分が増え続けることになるため、解決策を見つける必要があります。また、NHKとのやり取りに疲れ、支払いを検討する人々もいます。この問題の解決策としては、公共放送の必要性に関して議論をし、受信料の改定を求めることも考えられます。
  • NHKからの受信料の支払いに関する問題には、未納分の支払いについても様々な意見があります。NHKは未納分がある場合には支払いを先延ばしにし、未納分が完済した後に今後の支払いを求めています。しかし、これには疑問があり、未納分が増え続ける可能性もあります。さらに、未納分の時効に関しても疑問があります。一方で、「今後支払うから」と未納分をチャラにしてもらえるケースもあるようです。NHKとのやり取りにおいては、専門の知識が必要とされるため、相談や情報収集を行うことが重要です。
回答を見る
  • ベストアンサー

NHK

こんにちは。 相談お願いします。 先日からNHKが、しつこく受信料の支払いを求めてきます。 平成16年の不祥事以降、支払いは、していません。 多額の横領や、このご時世に高給料!なら、受信料を下げるべきです! どうしても、公共放送が必要というなら、1000円位にして税金のように取るべきです。 不祥事も多すぎです。 抗議の不払いでした。 しかし、NHKとのやり取りに疲れ、受信料も下げる検討をしています。というので、 もう、支払いをしてもよいかな。と考えます。 未納金が20万円近くになります。 口座を止めた時に、解約をした。つもりでした。 でも、聞いてくれません。 NHKも衛星もみていません。 地上放送だけなら、まだ…まだ、納得出来ますが、衛星代も支払いを求めます。 ずっと見ていないと何年も主張しています。 「 解約できません 」 の一点張りで、衛星を外す事の説明も受けていません。 全額支払うべきですか? また、支払いが難しいので、分割でお願いしたら、3000円づづわけて未納分からの支払いを言われました。 今後の支払いは?と聞いたら、未納分が済んでから、といわれました。 おかしくないですか? これからの受信料を支払って、余裕がある場合、未納分じゃないでしょうか? でないと、未納分が増え続けるだけです。 ??????のことばかりです。 また、未納分の時効は、無いのでしょうか? また、「 今後支払うから 」 と、未納分をチャラにしてもらった話も聞きます。 それは、どうしたら可能なのですか? NHKの人は、ある意味プロです。 素人の法律をあまり知らない私は、だまされている 気がします。 長文になり、分かりにくいところは、ごめんなさい。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • duraphat
  • ベストアンサー率46% (121/262)
回答No.5

補足です。もう少し調べてみますと、民法において、債権の消滅時効は10年間ですが、借入先が銀行や消費者金融等の法人であると商事債権としての時効が摘要され5年間で時効になるそうです。繰り返しますがNHKに対する未払い金が民事上の商事債権として扱われるかは私は存じ上げません。 なお支払い拒否やそれを助長するつもりもありませんが以下のようなやりとりもありました。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1432656244 ただし、解約は自由ではありますが、それで未納分がチャラになるかといえば法的にはチャラにはなりません。あくまでも契約が有効に効いている間に生じた未払い金については支払う義務はあります。NHKが取り立てを行使しなかったためチャラになったように思っているだけのことです。また解約届がNHKに受理されるかどうかは私の関知するところではありませんし、逆に悪質と判断されNHK側が法的に強行策を取って(来ないとは思いますが)来るかもしれません。すなわち債権の承認なくしても(あなたが一部でもお金を支払わなくても)、先の回答に書いたように債権者からの請求(借金をしている銀行、消費者金融、クレジット会社などの債権者が、借主である債務者に、裁判上の請求(支払督促、訴訟など)を行った場合や債権者(銀行、消費者金融、クレジット会社など)が、給料の差押え等の差押さえ、仮差押え、仮処分等を裁判所に申立てた場合には時効が中断することになります。ちなみに口頭や手紙、ハガキなどによる法的手続き以外の請求は含まれません。ただし、債権者が債務者に対して内容証明郵便で借金の催促を行った場合には、その請求を受けてから6ヶ月以内に裁判上の請求がなされると、時効が中断することになります。  なお、分割払いの金額の件はよく分かりませんが、少なくともNHK側とすれば先に未納分を支払ってもらいたいのは間違いありません。NHK側が自ら法的処置を取らなくても債権の承認があれば時効を中断できるためというのもあるかも知れません。(訪問員がそこまで考えているかは私も分かりません) 分割の金額については、もし支払われるのであればNHK側と協議なされば良いだけと思います。  まとめますと、あとでどうなっても自己責任でやる!!というのであれば、NHKが法的手段に出てこないという条件つきでは、契約状態なら解約→支払い拒否またはこのまま支払い拒否、未契約ならそのまま未契約のまま(契約も義務ですが拒否ではなく、考えときます等と言えば一応意思は示したことにはなります。先に書いたようにいつまでにとは法で規定されておりませんので・・・)、を続ければ、チャラになる可能性もあるということです。厳密にはチャラではありませんが・・・。 しかし実際問題、正直社会人としては恥ずかしいことですよ。義務は義務ですので分割でも払ってあげて下さい。

その他の回答 (5)

  • duraphat
  • ベストアンサー率46% (121/262)
回答No.6

・・・たびたび恐縮ですが、先ほどtwitterでこんなつぶやきを見つけました。 ”NHK解約の手順  まず未払いが多い場合は先に分割払いの用紙をもらってから実行しましょう。解約後は分割払い受け付けてくれなくなります。” http://twitter.com/honyoten/status/17163972372 i未払い金を払う(払うかもしれない)前提の話のようですが、真偽は明らかではありません。ただもし解約を行うのであれば注意した方がいいかもしれませんね・・・。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

抗議の拒否ですか? 一瞬、自分では「かっこいい」と考えていませんか? 法律を無視していますから、痛い目をみるのです。 本当に抗議するなら、テレビのない生活にすべきです。 放送法では「受信可能状態」では、支払は「義務」となっており、最近は高額滞納者には支払督促という裁判所の手続きをされています。 見ないから「払わない」は、法律には通用しません。

回答No.3

 昔から払っていません、これからも払いません。  なぜ出来るかというと、文句は言えても払わせる実効のある方法がないからです。訴訟を起こされても、無い袖はふれません。それが本当かどうかNHKには調べるすべはありません。  今度言ってきたら、古いTV持って帰ってくれと言おうかと思います。しかし受信料は高い。馬鹿面さげた委員に金払うくらいなら、辞めてやる!といいつつ、実はもうすぐデジタル化のため、今の回線がケーブルTV会社でデジタル化されるとのこと。つまりケーブルに入れば、多チャンネルで(同時にネットも出来るかも)、料金には受信料も入っていたはず。まあ、もうしばらく待ちましょう。  それと、訪問してくる奴はただのバイト君。

  • duraphat
  • ベストアンサー率46% (121/262)
回答No.2

 以前に交わしていた契約が解約されていなればこれは未納分も収めければなりません。受信料の支払いは、これを契約した者の義務ですから、いかなる人もこれを逃れることはできません。ただし、未納分チャラの真偽は定かではありませんが、未契約の方(これから契約する人)についてはこの限りではありません。    受信契約についてですが、放送法によれば”受信可能な設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない”となっています。 すなわち受信料を払わなければならないのではなく、”契約締結の義務 が法律によって課されているということになります。ここからが問題ですが、”いつまでに契約をしなければならないのか”、あるいは”契約をかわさなかった時の罰則”については規定されていないのです。NHKが受信料を督促するのは、実際に有効な契約を取り交わしている場合であって、この支払いを拒むことは民事上でいう債務不履行となるのです。これが訴訟を起こす根拠となるわけです。またこれを一般的な借金と考えてもいいのかわかりませんが、通常債務の時効は10年ではなかったかと思いますが、相手が時効が成立するまで何もしないことは通常考えられません。債権者からの請求、(仮)差押え、債務者の承認(債務があることを認めること)などによって時効は中断します(一旦止める、リセットすることです)し、また仮に時効が成立したとしても支払義務が自動的に消滅するわけではありません。相手に対して内容証明を送り、時効援用の手続きをしなければ支払い義務はなくなりません。  現在のところ受信契約を交わしていなければ受信料の支払い義務自体は生じませんが、放送法で定めるところの受信契約の義務には抵触します。契約期限や罰則が定められていないために訴訟を起こしにくいというだけで、今後NHKはこの未納者対策にも力を入れていくようですから、いつまでもこれで逃げおおせることもできないかと思います。もし法改正などされればもう言い逃れもできなくなります。  以上から、あなたが過去に衛星放送も含めて契約を取り交わし、かつそれが有効であれば債務から逃れることはできないと考えてよいでしょう。契約時に衛星放送も契約しているのか、また解約したことが事実でそれを証明することができますでしょうか。

noname#124898
noname#124898
回答No.1

セールスが来て、(今まで支払っていませんでしたが)、未納の請求はありませんでした。が、申し込むならセールスされてその場で申し込みたくないとおかしな意地で、NHKさんから申し込み書を取り寄せてから手続きしました。申し込むならセールスを通さずに自分で取り寄せるのが良いみたいです。セールスが来ないので爽快です。

関連するQ&A

  • NHK解約後の未納金について

    NHK解約後の未納金について QNo.5611026 QNo.5611556 でNHKの未納金について質問させていただきましたが、 違う形でもう一度だけ質問させていただきたいと思います。 今朝、NHKに電話して、私名義の契約を解除しました。 実家に住むと言って解約しました。 残すところは、未納分の受信料約3万円強です。 引越しもするし、契約も解除したので、もう振込み用紙が届くことはないですが、 未納分の受信料は無視しても大丈夫でしょうか? 回答よろしくお願いいたします。

  • NHKの未納分について

    NHKの未納分について こんにちは。 NHKの受信料について質問させていただきます。 現在宮崎で一人暮らしをしており、大学1年生(未成年)のときにNHKの 契約をかわしてしまいました。 現在4年生で、4月からは福岡に引っ越すので、これを機に解約に持ち込もうと思います。 質問は解約後のことなのですが、 今までの未納分が結構な額があるかと思うのですが、この未納分はどうするべきでしょうか? NHKの不祥事や未成年時の契約ということで相手にせず未納になっていたのですが、 引っ越した後にも請求され続けるのでしょうか? ネットでいろいろと調べたところ、契約と支払いは別物とあったので、 支払いの義務があるのはわかっているのですが、払う気はありません。 郵便物の転送届けも提出するつもりもないので、このままチャラになったりするでしょうか?(次の入居者は迷惑しますか?) 無視し続けて大丈夫でしょうか? また、支払い義務に時効があるのでしょうか? 質問ばかりですが、回答をよろしくお願いします。

  • NHKの受信料は、いくら?

    さっきニュースでNHKの受信料不払いの裁判を見たんですが、 一ヶ月の受信料は、いくらするんですか? また、衛星放送の受信料は、いくらするんでしょうか? 今後のために、知っておきたいので、よろしくお願いします。 親に聞けば、って、つっこむ人もいると思いますが、 家庭環境を考慮して、つっこままいで、くださいませ。。

  • NHK受信料

    新しく引越しをして、新しいマンションにNHK受信料の取立ての人が、来られたので、1年分の支払いの契約をしました。半年程経ってから、違う人が来られ、このマンションの上に衛星放送のアンテナが立っているので、通常の支払いではなく、衛星受信の支払いが必要云々との事でした。当方は、いまだ10年前のブラウン管テレビを使っています。衛星放送は見ていません。マンションの屋上に、衛星アンテナがあるだけで、衛星放送分の高い値段のNHK受信料を支払わなければならないのでしょうか?

  • NHKの受信料について

    約半年前まで受信料を払っていたのですが、NHKの不祥事、番組のおもしろさ、そもそも忙しくテレビを見る時間がほとんどないことから、不払いにしています。 いろいろ調べると一度でも払った人が不払いになるとNHKは訴えをおこせるそうですが、一度も契約していない人には何もできないようです。 また不払いの人は不払いだった期間も払わなければならないとNHKの方から電話で言われました。 今後は払うしかないのでしょうか?ちなみにうちはマンションでケーブルテレビが入っております。 法律に詳しい方、どうしたら今後受信料を払わなくてすむようになるのでしょうか?いい方法があればお教えください。

  • NHKの受信料について

    2004年のNHKの度重なる不祥事と受信料のあり方について自分なりに思うことがあり、平成17年の01月に受信料の自動引き落としをしている口座を解約して支払いをストップしました。 つい最近NHKからの請求書が届いており、平成17年01月~23年05月までの6年間と5ヶ月の滞納額は17万円程になっておりました。  アナログ停波に伴いテレビの処分と滞納額を支払いを検討しておりましたが、17万の金額にびっくりでした。 しかし、17万の金額に疑問があります。テレビはBSデジタルチューナー付きでしたが地上契約しかしていなかったので、地上契約は2690円/2ヶ月なんで6年としても2690円×6回(年)x6年=96,840円程度の請求額でないとおかしい。 なぜ17万相当の請求額なのか?を考え、過去の銀行通帳の引き落とし記録を見たのですが、平成13年末に衛星契約を含めた4580円に切り替わってNHKから引き落とされていることがわかりました。 以降、4580/2ヵ月で引き落とされていました。(4580円6回(年)x6年=164,880円なんで、つじつまが合います)   <質問> 1)衛星契約をした記憶はありませんが、考えられるのは平成13年末にBSデジタルチューナー付きテレビを購入し、B-CASカードの必要事項を書いて送ったことかと・・・ B-CASカードを申し込むと衛星契約を結んだことになるのでしょうか? (BS/CSアンテナ対応の集合住宅でB-CASカードの必要事項を送ったことがNHKに連絡が伝わり、自動引き落としの額を2690円から4580円に変えられてしまったのでしょうか?) 2)先日の7月上旬にアナログテレビを家電量販店に廃棄して貰う時に、販売員の方に『BSデジタルチューナー付テレビだったけど衛星放送チャンネルにしても「放送が受信できません。アンテナの設定や調整を確認してください。【E202】と」表示されて衛星放送を見ることができなかった』と説明したら、テレビを買って据え付けた時に業者の方がBS用同軸ケーブルと分配器を配線して貰っていないために衛星放送を受信出来なかったのでは?と言われ・・・(なんとも情けない話ですが・・・・) テレビ据え付けの方が設置時に配線してくれたので、BS同軸ケーブルが接続されていないことに気が付かなかった。(住まいは集合住宅で共同アンテナにてアナログ・BS/CSデジタル受信できる  (現在は地上デジタルも対応しているはず)) この場合、放送法第32条の「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置したことには当てはまらないので衛星契約は無効か?    3)放送受信機(テレビ)は廃棄してしまったので、NHKは滞納分の支払いを求めてくると思われるが、上記1)と2)から地上契約分の滞納分の支払だけは必要と考えている。請求書を見直して貰えるものなのでしょうか? ※受信料は地上契約分の滞納については分割にしてでも支払わなければ・・と考えておりますが、覚えのない、まして一度も受信していない衛星契約分は支払いたくないと考えております。

  • NHK受信料解約するためには

    どうしたらよいのでしょうか? 昨年結婚をしたので年末に新居に引越をし、1月にNHKの集金が来たときに私が支払いました。 ところが、主人には支払うつもりはなかった(NHKの不祥事等の理由)ので、これからは払わないつもりでいるのですが、いったん払ってしまって、その後支払い拒否をした場合は、この先ずっと未納金として蓄積され請求されると聞きました。 そこで受信料支払いの解約をしたいのですが、世帯主に支払うつもりが無かったのに、とりあえず私(妻)が支払いをしてしまったというような理由で解約できますか? また、解約の理由としてどういった事であれば受理されるのですか?

  • NHKを訴えてみては?

    受信料を支払っている人が不払い者に不満を持ち、不払い者を減らしたいなら、と色々考えて、以下のような案を考えたんですが、どう思われますか? 支払者が、 「不払い者がいるのは、NHKが不払い者に対しても協会放送の視聴を許しているからだ。スクランブルでもかけて、受信契約を行わない者には協会放送を見せないようにすべきだ。」 と裁判所に訴えでる。 という案です。 筋違いのような気もしますが。 また、訴因も何になるか分かりません。民事訴訟になるかと思いますが、損害賠償請求でしょうか。 不払い者の分も負担しているという支払者の訴え。 仮に、裁判になったとして、原告(支払者)は勝てるでしょうか? 過去にそのような事例はあるでしょうか? 支払者が裁判費用をかけて訴訟を起こすことは考えにくいですが、弁護士の有志の方々に提訴していただくとか、無理でしょうか? 上記案を放送法で規定すべきだということになれば、相手は国になるのでしょうか。

  • NHK  未払いと解約について

    NHK未払いで、デジタル放送は見られないテレビがあります。  NHKよりの電話によると、デジタル放送が見られないということ自体は解約であり、名前を抹消することだから、未納分の支払いの意志を示し(手段としては分割も含めて)、支払いを始めないと平成23年7月よりの受信料も加算されてゆくとのことです。 テレビは見ないのですが(DVDやビデオを見ます)、支払を拒否し続け、当然課金されるべきでない分まで請求があがってくるのは避けたいと思います。 何か方法があるでしょうか? 又、デジタル放送が見れないテレビであり、その他に受信可能な機器がないことを認めさせるには、家に来てもらうしかないのでしょうか?  (携帯電話はありますが...)    できれば部屋にまで入って欲しくないです。 どなたか、どうぞよろしくお願いいたします。

  • NHK-BSの受信料支払いについて

    NHK-BSの受信料支払いについて 昨年末、新築のマンションに引っ越しました。 入居の際、管理会社からNHKの地上波契約を勧められたので、管理会社を通して契約をしました。 先日NHKの人が自宅に来て「衛星放送に契約変更をしてください。」と言われました。 NHKの人によると、私のマンションはパラボラアンテナが設置されており、BS用の端子につなげば全室衛星放送が見れるようです。 デジタル放送が観れるテレビであれば契約変更してください、ということです。 テレビ端子が一つなので、BS・UV分波器が必要になるそうです。 管理会社からはケーブルテレビについては説明を聞いており、毎月支払いもしております。(家賃に含まれています。) ですが、NHKの衛星放送については何の説明も受けておりません。 衛星放送の受信料は地上波の約二倍するので、正直支払う余裕がありません。 また、今後も分波器を購入する気も衛星放送を観る気もありません。 端子がないので実際、衛星放送は映りません。 映らないのに支払うのにも納得がいきません。 この場合、契約しなければならないのでしょうか? 毎月カツカツで生活しているので、これ以上支払いが増えたら‥と思うと不安です。 NHKの人もよく来るのでつらいです。 ご回答よろしくお願いします。