• ベストアンサー

相続税 基礎控除以下で分割協議

土地の固定資産評価額6百万円、建物60万円が2件、現金等3千万円を妻、子2人で相続します。 基礎控除が8千万円なので相続税の心配は不要ですよね? また、遺産分割協議で全員が合意すれば、その財産はどのような割合で分割しようが相続人全員非課税ですか?  たぶんそうだと思うのですが、教えていただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>基礎控除が8千万円なので相続税の心配は不要ですよね? 土地の相続税評価額が3800万円以下なら相続税はかかりません。 土地の相続税評価額は建物とは違い、固定資産税評価額と同じとは限りません。 倍率をかけることもあるし、市街化区域なら路線価方式のこともあります。 まあ、固定資産税評価額が600万円の評価なら大丈夫だとは思いますが、税務署に聞かれることをおすすめします。 土地の所在を言えば教えてもらえるでしょう。 また、下記サイトから調べることもできます。 http://www.rosenka.nta.go.jp/ >遺産分割協議で全員が合意すれば、その財産はどのような割合で分割しようが相続人全員非課税ですか? 控除額以内ならそのとおりです。

nakayoshimura
質問者

お礼

早速のご回答、お二人ともありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

回答No.1

お考えの通り正しいと思います

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 遺産分割協議書と贈与について

    遺産分割協議書と贈与について 遺産分割協議についてなのですが、以下の点がわからないので、ご回答お願いします。 法定相続人は2名(長男と次男) 相続財産は5000万円 当然基礎控除内です。 この条件で、遺産分割協議書では、すべての相続財産を長男が相続するとと記述します。その上で、協議書内には書かれていませんが、相続完了後に長男から次男に対して現金で2000万円が支払われるというように取り決めをしています。 この場合、相続税については当然基礎控除内で非課税ということはわかるのですが、長男から次男に後日2000万円が支払われた場合、その2000万円は贈与にはあたらないのでしょうか? 基礎控除の範囲内だから贈与税は関係ないといわれたのですが、遺産分割協議書にその旨が書かれていない以上、税務当局のさじ加減によっては贈与と扱われてしまう気がするのですがどうでしょうか?

  • 換価分割による相続

    換価分割による相続を行いたいと思っています。 銀行、信用金庫、証券会社、郵便局に相続財産があります。 4人の法定相続人の割合を40%、30%、20%、10%で相続することで合意しています。 一人の相続人にとりあえず口座変更して、そして現金化して、 その後上記の割合で現金を相続したいと思っています。 このようなことが可能でしょうか? そのときに、遺産分割協議書、及び各金融機関にどのような手続きが必要でしょうか? 尚、相続財産は全額で約4000万円です。

  • 遺産分割協議書の書き方及び相続税控除について

    知人は父母と知人を含め兄弟4人の家族でしたが、10年前に父親が亡くなり、今年母親が亡くなりました。 父親が亡くなった時に遺産分割を行っていなかったので、今年父親と母親の遺産相続を同時に行うことになったそうです。 その場合 1 父親と母親の遺産分割協議書を別々に作成しなければならないのでしょうか? 2 A 父親と母親の遺産をまとめて、兄弟4人で分割した遺産分割協議書を1通作成すればよいのでしょうか?   B その場合、被相続人は父親と母親の二人を併記すればよいのでしょうか?   C 遺産目録は父親と母親を別個に記載するのでしょうか?  或いは、兄弟4人が最終的に相続する財産をまとめて記載すればよいのでしょうか? 3 相続税の控除は父親での控除と母親での控除を2回行えるのでしょうか?   それとも、今回1回だけの控除になるのでしょうか? 知人に聞かれましたが、答えられなかったのでよろしくお願いいたします

  • このような遺産分割協議書は?

    銀行、信用金庫、証券会社、郵便局に相続財産があります。 4人の法定相続人の相続割合を40%、30%、20%、10%で相続することで合意しています。 一人の相続人にとりあえず口座の名義変更して、そして現金化して、 その後上記の割合で現金を相続したいと思っています。 仕事の関係上、一人の相続人が各金融機関との手続きをすることが便利だからです。 このような遺産分割協議書を作成しても金融機関は名義変更をしてくれるでしょうか? また、法律的にも問題は無いでしょうか? 尚、相続財産は全額で約4000万円です。

  • 相続した土地建物の遺産分割が済まないうちに二次相続

    相続した土地建物の遺産分割が済まないうちに二次相続が発生、二次相続発生後に一次相続の遺産分割協議書を作成した場合、一次相続財産は遺産分割が済んだものとして算定されますか?それとも法定相続分で遺産共有持分があるとして算定されますか? 平成21年一次相続時の被相続人はFで相続人は配偶者Hと子A,B。相続財産は自宅土地建物8000万円のみ。遺産共有の不動産登記を行ったが、遺産分割協議は行わなかった。 また基礎控除額8000万円以内であるため、相続税の申告もおこなわなかった。 自宅には配偶者Hが住み、固定資産税をHが支払っていた。 このままHが他界し二次相続が発生、H固有の財産として株式5000万円あり、二次相続の相続人は子A,B。 そこで、遅まきながら、自宅土地建物をFからAが相続するという一次相続の遺産分割協議書を作成し、子A、Bが捺印した。一次相続時は配偶者Hも相続人であるため、故H相続人Aと故H相続人BとしてA、Bが捺印した。 このような場合、二次相続の課税価格はいくらになるでしょうか? 登記上はH,A,Bによる遺産共有であるため、一次相続時に法定相続分通りに遺産共有が行われているとみて、配偶者Hが土地建物8000万円の1/2である4000万円の土地建物持分と株式5000万円の計9000万円の相続財産を有していると、算定するのでしょうか?。 それとも、Aへの相続による移転登記はなく、また一次相続の遺産分割協議書の日付が二次相続より後であったとしても、遺産分割の効果はFの相続開始時にさかのぼる(民法909条)ため、土地持分はHにはなく、相続財産は株式5000万円のみであると算定するのでしょうか? (預金等の財産は簡素化のため割愛。土地価格は路線価ベース。)

  • 【相続】遺産分割協議後の相続??

    以下の事例の相続について教えてください。 (1)妻の財産として預金100万円、夫との2分の1ずつの共有名義不動産があり、死亡しました。 (2)法定相続人は夫、長男、次男の3人で遺言はなしです。 (3)遺産分割協議ですべて夫が相続することで合意し分割協議書が作成されました。 (4)預金は全額そのまま手つかず、不動産の名義を変えないまま夫が亡くなりました。 この場合、長男次男は、どのように相続できるのでしょうか。 (1)遺産分割協議で一旦放棄しているので、妻(母)の財産は相続できない。 (2)妻(母)の相続財産は夫(父)の財産となったので、夫が死亡した場合の相続財産について 長男と次男で協議すれば妻(母)の財産を相続できる。 (というよりはすでに妻の財産ではなくなっている。夫(父)の財産となっている) (2)と思うのですが、ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示をお願いします。

  • 相続税・基礎控除

    相続税・基礎控除  父が先週亡くなり、そろそろ諸手続きを始めます。行政書士(必要あれば税理士も)に相談していく予定ですが、それ以前に基本的なことを私が理解しておりませんので、いくつか教えて下さい。  法定相続人は、母(配偶者)と姉(長女)と私(長男)です。  生前の父の話では、「おそらく基礎控除の範囲内だろう」と言っていたそうです。 質問1  基礎控除(この場合は5000+3000=8000万円)の範囲内かどうかを確認するには、どうすれば良いのでしょうか?   基礎控除の額を超えるようであれば、税理士さんに相談に乗ってもらうつもりですが、その最初の出発点でつまずいております。 質問2  父が、死亡時の生命保険金受取人を、姉に指定してしていたもの(1000万円)と、私に指定していたもの(1000万円)があります。  基礎控除とは別にして、生命保険の非課税枠(=500万円×法定相続人の数)があるそうですので、私個人が受け取る保険金(1000万円)に関しては、非課税枠(=500万円)を引いた残り500万円に対して相続税が発生するという理解でよろしいですか?  その相続税は、確定申告の際に申告すればいいのでしょうか? 質問3  父の遺産の総額には、受取人が姉と私に指定されている生命保険金1000万円×2=2000万円は含まれるんですよね?  http://okwave.jp/qa/q6283404.htmlで『> 妻と子ども2人の家族が1億円(内3000万円が生命保険金とする)を相続する場合  基礎控除は、5000万円+1000万円×3人=8000万円 生命保険金は500万円×3人=1500万円が「非課税財産」です。なので、生命保険金の課税対象分は1500万円だけです。 (7000万円+1500万円)-(5000万円+1000万円×3)=500万円が課税対象遺産額です。』と教えて頂きましたが、となると、質問2ともリンクしますが、このようなケース(=遺産総額が基礎控除の額を超える場合)では、生命保険の非課税枠は遺産の総額から引くものであり、確定申告の際には使えないということでしょうか?  ですから私は、生命保険金(1000万円)の相続税と、500万円の課税対象遺産額に関する私の税配分(500万円の1/4が私の税配分?)の2つの税金を払えばいいのでしょうか?  以上、的はずれな質問があるかも知れませんが、ご回答よろしくお願い致します。

  • 法定相続分と異なる遺産分割を行うと贈与税が発生?

    平成21年相続発生時の被相続人はFで相続人は配偶者Hと子A,B。 相続財産は自宅土地4000万円のみ(路線価評価)。 (自宅建物は1980年の建築で固定資産税評価はわずかのため割愛。) 2012年、遺産分割協議前に遺産共有の登記を行った。 基礎控除額8000万円以内であるため、相続税の申告も行わなかった。 自宅には配偶者Hが住み、固定資産税をHが支払っていた。 2013年に共有持分Hが1/2、Aが1/2とする遺産分割協議を行い登記をした。 この場合Aに贈与税が課税されるでしょうか? またBに譲渡所得税が課税されるでしょうか? 土地はFの父Gが1950年に購入し1996年Fが遺産相続したもの。購入価格は不明。 よろしくお願いします。

  •  分割協議をした後で、持ち込まれた遺言書は有効でしょうか。

     分割協議をした後で、持ち込まれた遺言書は有効でしょうか。  親が亡くなった後、全相続人で、話し合い、遺産分割に合意しました。その後、弁護士が、公正証書遺言書を持って現れ、遺言どうり執行するよう要求していますが、相続人全員は、始めに協議した内容で、納得しています。「遺言書があるときでも、相続人全員が合意すれば、あらたに分割協議をして、遺言書と異なる遺産分割をすることはできる。」と聞いたことがありますが、どうでしょうか。よろしくお願いいたします。

  • 遺産分割協議書の作成について

    被相続人の遺産は現預金のみです。現預金は遺産分割の対象ではないようですので、遺産分割協議書は作成しなくても法定相続割合に応じて各相続人が相続することになると考えます。今のところ、法定相続分割合に応じて配分することに関して異論を持っている相続人はいません。 しかし、預金の解約手続きをスムーズに運ぶためや、後日の分け方(相続)トラブルを避けるために、法定相続割合に応じて配分した(そのことに相続人各人が合意した)ことを記録として残すために遺産分割協議書を作成しようかと考えています。 このために遺産分割協議書を作成することは良いことでしょうか?。または、他に記録として残す方法はあるのでしょうか?