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換価分割による相続
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No.1です。 遺産分割協議書と名義変更どっちが先かって迷いますよね。 遺産分割協議書は必ず作らないといけないものではありません。 口座にいくら入っているか分からないと遺産分割協議書が作れませんからね。 うちが名義変更したのは、不動産、郵便局の口座、地方銀行の普通口座、信託銀行の口座、長期信用銀行の口座です。遺産分割協議書なしで名義変更できました。 うちの場合は、とにかく、名義変更の同意書に各相続人の署名、実印、印鑑証明があれば遺産分割協議書は求められませんでした。 実際には、後で相続人でもめることが無いように、相続人全員分の遺産分割協議書を念のために作っておいて、それぞれの相続人が1通ずつ手元に持っておくくらいの気持ちでよいと思います。もめることが無いだろうと思うのであれば、作らなくて良いのです。 もしも、いずれかの遺産の名義変更に遺産分割協議書を求められた場合に作られてはどうですか。 金融機関に事情を話して、口座にいくら入っているのか教えてもらって、協議書を作りましょう。検索サイトで検索すれば分かると思いますが、下のような感じです。 相続にAが取得する財産 (1)普通預金 x円 相続人Bが取得する財産 (1)定額貯金 y円 相続人A,Bが分割する財産 (1)公債 A:p円 B:Q円
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- btob
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1人の相続人の名義にしてしまって、株、投資信託も現金化してしまって、その後現金で相続するということは可能です。うちもそうしました。 4人の方、それぞれ信用できる方でしょうか。そうでなければ、金融機関に連絡して、被相続人が死亡したことを告げ、口座を凍結することをお勧めします。そのままだと、通帳を持っている人が勝手に預金を下ろすことが出来ます。 4000万円だと、相続税が掛かってこない遺産額ですね。 うちは、相続税が掛かる遺産があったので、遺産分割協議書は、会計事務所に作ってもらい、相続人が署名し、実印を押して、税務署に提出しました。 相続税が掛からない場合は、自分達で遺産分割協議書を作れば良いと思います。遺産分割協議書に各相続人が署名し、実印を押して、印鑑証明をつければ、遺産分割協議書の完成です。サンプルは、ネットに転がっています(URL参照)。相続に関する実用書もあります。 名義変更は、金融機関が必要なものを指示してくれます。それぞれの金融機関で少しずつ違いがあります。預金額によっても変わってきます。 普通は、名義変更に同意しますかという内容の書類(相続に関する依頼書)をくれるので、それに相続人全員が住所、署名を記入し、実印を捺印します。相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明が必要です。遺言書があれば、そのコピーが必要かもしれません。 私がわかっているのは之くらいです。それ以上は他の方宜しくお願いします。
お礼
本当に有難うございました。 相続人4人はすべて私に一任してくれています。 遺産分割協議書には各金融機関の口座を私名義にした上、 その後現金にて、相続分の配分を明記し、相続することをすればよいのですね?
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補足
早速、ご丁寧なアドバイス本当に感謝しています。 私が勝手に思い込んでいたのですが、金融機関の名義変更には必ず 遺産分割協議書が必要だと思っていました。 名義変更の同意書だけで済む金融機関があれば、事務手続き上助かります。 各相続人が離れたところに住んでいたり、相続人の中に病人がいますので、事務処理は簡単に済ませたいのです。 相続の配分は幸いにして誰もクレームをつけるような者はいませんので、助かっています。