宝くじと認識される有料ビンゴカードの挿入について
- 当せん金付証票法及び景品表示法の規定により、有料ビンゴカードを「宝くじ」と認識した上で、尚、それを有料誌のコンテンツとして扱うケースについて
- 週刊誌等にミシン目で挿入されるクロスワードパズルの扱いで、ビンゴ達成者に抽選で賞金乃至賞品を組む設定においても、当せん金付証票に抵触し、「宝くじ」と見なされるのでしょうか?
- 有料誌の知名度によってはオープン懸賞の扱いを受けると思われるのですが、それが一地方のタウン誌や発行エリアが限られる専門誌でも、雑誌価格をベースに一般懸賞が可能と思われます。如何でしょうか?
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宝くじと認識される有料ビンゴカードの挿入について?
当せん金付証票法及び景品表示法の規定により、有料ビンゴカードを「宝くじ」と認識した上で、尚、それを有料誌のコンテンツとして扱うケースについて・・・。 週刊誌等にミシン目で挿入されるクロスワードパズルの扱いで、ビンゴ達成者に抽選で賞金乃至賞品を組む設定においても、当せん金付証票に抵触し、「宝くじ」と見なされるのでしょうか? 有料誌の知名度によってはオープン懸賞の扱いを受けると思われるのですが、それが一地方のタウン誌や発行エリアが限られる専門誌でも、雑誌価格をベースに一般懸賞が可能と思われます。 如何でしょうか? 雑誌の中の限られた展開では、必然的にクイズ性重視でビンゴ絵柄を統一して掛からなければ、 実施は不可能です。
- morry-s
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質問者が選んだベストアンサー
本代が、懸賞金、懸賞賞品に少しでも充当されたら賭博とされています。 懸賞金を、メーカーのなどの協賛金から充当すれば合法。 大手の場合は、協賛金で充当できる可能性はあります。
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- akak71
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#1追加 参加者の代金=本代を懸賞品に一部でもあてる場合は、賭博罪。 広告の協賛会社から金銭を、賞金に充当するときは合法と思われます。
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