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交通事故現場での約束

先日、私の息子(17歳、免許とって1年未満)の二輪車(400)が車とぶつかってしまいました。相手にはケガはなく、車に傷がついてしまいました。こちらのバイクの傷ついており、息子はたいしたケガでなかったので、警察を呼び物損事故で処理されました。そのとき携帯電話で相手の方に私が「後は、保険屋さんにまかすので、後ほどそちらの方に保険屋さんから連絡があると思います」という話をして電話を切ったのですが、別れ際に相手の人が戻ってきて、息子に「今から僕の言う事を書いて」といわれて、―○○さんの車の修理を100%保障します―というような内容のメモを書かされたそうです。こちらの保険屋さんの話では、相手は自分の保険を使う気がないみたいで、そのメモを相手に撤回させないとこちらも動けないと言うような事を言われました。こちらとしては、事故過失の割合とかは、争う気はなく、保険屋さん同士で決まった事に従うつもりなのですが・・・。事故当時の気の動転しているときに17歳の息子が書いたメモというのは、どんな効力があるのでしょうか?このメモというのは絶対のものなのでしょうか?この先相手方ともめると思いますので、なのか対処法がありましたら教えてください

質問者が選んだベストアンサー

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noname#6737
noname#6737
回答No.2

裁判の判例では、そのような事故直後の気が動転している状態に書いた一方的で不合理な念書(この場合、息子さんの書いたメモ)に有効性は無いとされているそうです。 しかも、車の運転手が「これから僕の言う事を書いて」といって書かせたのですから、そのような念書に法的拘束力はまったくありません。 ただ、事故交渉を長引かせる原因にはなりますね。 書店に行けば交通事故関連の本が多数出版されていますので、調べてみてください。

その他の回答 (3)

noname#6737
noname#6737
回答No.4

No.2の者です。 1番の方と意見が分かれたので、参考URLを付けておきます。

参考URL:
http://www.lighthouse-lo.com/manuals/koutu_case1.htm
e-angel
質問者

お礼

ありがとうございます!色々参考になりました。

  • knyacki__
  • ベストアンサー率42% (50/117)
回答No.3

一刻も早く専門家(弁護士)に相談しましょう。 まずは、30分5000円で相談にのって貰えます。 また、自分で相手方と交渉することは出来るだけ避けた方が良いです。 (話がややこしくなる可能性があるので) 保険屋もしくは弁護士に交渉してもらいましょう。 文中にに有る念書?を書いたのが息子さん本人であれば、その約束を無効に出来るかもしれません。 (未成年の契約は通常保護者の承認が必要になるため) いずれにせよ、素人の生兵法で対処しようとせずに専門家にお願いした方が良いです。 (保険屋さんに頼んで交通事故問題に詳しい弁護士を紹介してもらってはどうでしょうか。)

e-angel
質問者

お礼

ありがとうございます!保険会社の人にももう一度相談してみます。

  • tds2a
  • ベストアンサー率16% (151/922)
回答No.1

保険会社の言う通りです。 事故現場での文書の約束は有効になります。 この場合保険会社とは無関係な約束になります。 若年者の事故は、このような卑怯な手を使って自分の過失も相手に押し付けることもあります。 自分で任意保険に加入しているときは、このように文書で約束の証拠は絶対に残さないことです。

e-angel
質問者

お礼

ありがとうございます!息子には今後事故の時には、文書での約束事などしないよう気をつけるよう言います。

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