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婿養子との離婚

婚姻届と養子縁組届を提出し、婿養子となった夫と離婚した場合、私の戸籍はもともとの両親のもとに戻ることが出来るのでしょうか? 離婚届け以外にも縁組解消の手続き等も必要になるのでしょうか? また、推定相続人は婿養子である夫から私に戻り、夫の相続権利は自動的に消滅するのでしょうか? 複数の質問内容で申し訳ありませんが、専門知識がなく悩んでおります。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.1

多分「養子」と「婚姻」を区別して考えるのが簡単じゃないだろうか. 離婚した場合に「もともとの両親の戸籍に戻ることができる」のは離婚の効果であって養子とは無関係. 一方相続は婚姻とは関係なく養子だけの問題.

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