- 締切済み
暴行事件で示談をしなければどうなりますか。
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- eeereee
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混み合った電車内で肩が触れたのは「過失」ですが、友人が胸倉を掴み、突き飛ばした行為は「故意」になります。 よって、友人は刑事事件の加害者です。 検察に起訴され、罰金刑というお灸を据えられるでしょう。 友人は相当に荒っぽい性格の方のようです。 こんな人間がいては、オチオチ電車にも安心して乗れたものではありません。
- rossarossa
- ベストアンサー率50% (444/880)
暴行事件は診断書が無いという場合がほとんどで、傷害事件は診断書が ある場合がほとんどのようです。 <相手の方と示談をしなければ、刑罰もあるのでしょか。 刑罰があるということは起訴されるということですが、このような診断書が 無い軽微なかすり傷程度の事件で起訴されることはまず無いでしょう。 ANo.2の方も書かれているように、弁護士に相談するほどのことでも無く、 相手も悪いですから、ひとまず放置しておいても良いと思います。 もし起訴されることがあれば、ほっといても国選弁護士が付きますから、 この時に示談を申し出ても遅くないと思います。
- 植松 一三(@jf2kgu)
- ベストアンサー率32% (2268/7030)
No1です どうでしょう 弁護士に相談だけしてはいかがでしょうか 相談だけですと、事務所によって違うようですが、30分5000円からだそうです 一度電話して聞いてみてはいかがでしょうか、 示談するにしても相場が判ると思います その相場をもとに示談して、折り合わない場合には、弁護士に依頼してはと思います、≪ただ弁護士に依頼するほどの事案かな?≫
- 植松 一三(@jf2kgu)
- ベストアンサー率32% (2268/7030)
示談は減刑要因ですから、 しなくても大丈夫ですが、単純に、減刑が少なくなる可能性が有ります ただ今回の場合には状況がないのでわかりませんが、 車内トラブルでの怪我となると、なくても執行猶予ぐらいで治まると思いますが、 相手のけが次第で、懲役が有るかないかだと思います 怪我していなければ示談していなくても悪くて、執行猶予だと思います 後は裁判官しだいです、念のために、弁護士に相談してください 示談が成立していれば、起訴猶予の可能性も有ります 起訴猶予なら、前科は尽きませんが、執行猶予ですと、前科1犯です
補足
ご回答ありがとうございます。 電車が混んでいたので、相手の方は、当たったことも 記憶にないと話しているようです。 友人は、電車から降りた後、相手の方をつき飛ばしたらしいのですが、 そこを見ていた人はいないのと、かすり傷程度のため、暴行罪での被害届のようです。 傷害罪ではなく。。。 やはり、示談するよう忠告した方が良さそうですね。
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