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単発バイトでも所得税を源泉徴収する?

単発バイトでも所得税を源泉徴収するのは、普通ですか? 派遣会社に登録して、年末だけのバイトをしました。計3日間で、給料は約3万です。 支払は約1.5カ月後で、所定の所得税を引いた額を支払います、とのことでした。 バイトを続けないので、所得税を引かないでもらいたいのですが、単発の登録派遣でも源泉徴収するのが、普通でしょうか? この会社で年末調整するのでしょうか? それとも自分で確定申告するのでしょうか? そういう細かいことを聞きづらい雰囲気の会社なので、もうバイトしたくないのです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

何かいい回答がないかなあと思って探してたら質問者様の状況に近いサイトが見つかりました↓ http://www.cg1.org/knowledge/nenmatu/091122.html どうでしょう?? 基本的には12月末に在籍しているところで年末調整を受けるのが基本ですが、 年末までに退職した人の中でも12月の給与をもらってやめた人や、年間収入103万円以下のパートさん等は、ほかの会社での年末調整が物理的に難しいと思います。 こういう場合では、直前の会社で年末調整をやってもらうってことですね。 ということは、質問者様の場合は堂々と年末調整やってくれっておっしゃられても問題ないと思います!!

その他の回答 (5)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.5

>バイトを続けないので、所得税を引かないでもらいたいのですが、単発の登録派遣でも源泉徴収するのが、普通でしょうか? 普通です。 「源泉徴収税額表(日額表)」に記載されている所得税を引かれます。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2007/data/03.pdf >この会社で年末調整するのでしょうか? いいえ。 1年を通じ働いているか、年の途中で就職した場合年末(貴方の場合来年)にそこに在籍していた人が対象です。 >それとも自分で確定申告するのでしょうか? 貴方に確定申告の義務はありませんが、再来年確定申告すれば引かれた所得税の一部が還付されます。 貴方の来年の年収が103万円以下なら全額還付されます。 税務署から罰金を含めた請求書がくることなどありえません。

  • codra
  • ベストアンサー率31% (7/22)
回答No.4

源泉徴収するのが、普通なのかは分かりませんが、5年位前、単発バイトや派遣で1ヵ月半くらい働いた時は、金額が少なかったためか、所得税は引かれませんでした。 所得税を引かれるなら、派遣会社で年末調整もしてくれそうな気もしますが、分かりません。 派遣会社で年末調整できなければ、派遣会社から、源泉徴収票をもらって、自分で、確定申告することになります。

回答No.3

安くても源泉徴収するのはおかしくないです。 年末に源泉聴取表を送ってくるので自分で確定申告してください。 送ってこなければ送ってくれるよう事務にいいましょう。

noname#136967
noname#136967
回答No.2

単発、長期などを一切問わずに、給与金額が一定以上あれば所得税は引かれます。 また、バイトした先での勤務が今後ない場合には、質問者自身が来年(24年2月16日以降)、質問者自身の自宅住所を管轄している税務署にて確定申告する義務があります。確定申告しなかった場合には、税務署から、罰金みたいなものを含めて請求書が届きます。

回答No.1

8万7千円未満の場合は源泉徴収されないですよ。おそらく通常時の処理を告知しているだけだと思われます。

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