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和解における「他言無用」について
和解調書で、和解の内容について他人に話さない―という趣旨の1項目が入ることは通常よくあることだと思います。 仮に和解交渉が決裂して、判決になれば、判決内容は多くの人が知り得ることになります。 お聞きしたいことは、被告側が「広く知られては非常に困る」と考えた場合、なんとしても判決を避けたいと考えるものでしょうか。 和解交渉が打ち切られ、弁論が始まった後でも、和解のタイミングを探るのが普通だと思いますが、いかがですか。 一般論として教えてください。
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- rossarossa
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補足
ありがとうございました。 「事件による」、まさにその通りだと思います。 具体的に説明できないのが残念ですが、私のケースは、仮に判決が出て大っぴらになってしまったら、何十人、何百人の人が同様の判決を得るために提訴しかねません。そうなれば、被告側は金銭的に窮地に追い込まれまることは必至です。判決文には、原告勝訴であれば主文に金額が明記されます。 法律の専門家らしいご回答ですので、あるいはどのようなケースか推察されるかもしれませんが、 被告としては、「それだけは何としても避けたい」と思うに違いありません。 裁判官は利害関係はありませんが、被告側の事情は理解できるはずです。 私自身は、被告は必ず判決前に和解に動くと読んでいます。 「事件による」という的を得たお答えでしたので、少し事情を説明させていただきまました。