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刑法 故意について

climber(@politeness)の回答

回答No.2

刑法38条1項は故意犯の処罰を原則としており、過失犯は「法律に特別の規定がある場合」に限って例外的に処罰されます。したがって、「特別の規定がある場合」に、過失の有無が検討されることになります。過失傷害罪や過失致死罪がその典型例です。

finaloved
質問者

お礼

例外の場合が過失でよろしいのですね?もう一度六法読みます!ありがたいです(・ω・)

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