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宅地建物取引業者、家賃保証会社としてどうなの?

こんばんわ。 現在東京在住で関西圏への引越しを考えており、賃貸マンションを探しているのですが、ある関西の不動産会社から、当社の規定で、契約するには連帯保証人のほか、家賃保証会社の保証も必要だと言われました。 なるほど、最近は家賃の不払いなどもあり厳しくなっているのだなと思いましたが、紹介された保証会社の名前をよくよく見てみると、不動産会社の関連会社で、会社所在地も代表取締役も一緒でした。 少し気になったので、提示された家賃の保証委託契約書なるもの(保証会社と賃借人との間で結ばれるもの)を見てみると、その元になっている保証会社と「管理会社」(仲介した不動産会社)との契約に基づき、との記載はあるのですが、オーナーである賃貸人に対して保証している内容ではないように思えます。 宅建業法では、仲介時の手数料を、賃料の1ヶ月以内と決められていたと思いますが、1ヶ月分の仲介手数料を仲介した不動産会社に支払い、さらに保証会社(不動産会社の関連会社)に2年間の保証料として1か月分の家賃50%を支払うということは、同一グループの会社ということもあり、このスキームでは、名目的に「家賃保証」という名称で、同一グループ内での家賃回収の管理業務を委託しているだけであって、本来家賃の一部として支払う管理費や手数料を「家賃保証料」として上乗せさせられている気がしてなりません。 家賃は、他社や相場よりも低くして、顧客を引き込み、いざ契約の段階で、保証会社が必要ですと言われ、それが単に関連会社であるとなると、何かうまくだまされてボッタクられている気分になります。 保証会社というのは、賃貸人の家賃滞納リスクと賃借人の保証人代行という性質で成り立っているものと思いましたが、これだとこれらの目的とは全く別の目的があるのではないかと疑いたくなります。 仲介している不動産会社と資本関係のない全く別の保証会社に保証料を支払うのであれば、それなりの納得はできるのですが、仲介する不動産業者のグループ会社が保証会社だと言って単に家賃の取立てやその管理をするのは規制だとか、違法だとか、法律的な問題はないのでしょうか? 乱文にて申し訳ございませんが、なんとも釈然としないので、どなたかご教授ください。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#203300
noname#203300
回答No.1

 大家しています。 > 当社の規定で、契約するには連帯保証人のほか、家賃保証会社の保証も必要だと言われました。  本来は保証会社が付けば個人の保証人は不要のはずですが、昨今の「代位弁済しても強い取立てはするな」「追い出すには裁判をしろ」って判決では個人の保証人まで取らなければ保証会社だって「やってられないよ!」ってなります。困ったことです。 > 保証会社と「管理会社」(仲介した不動産会社)との契約に基づき、との記載はあるのですが、オーナーである賃貸人に対して保証している内容ではないように思えます。  おそらくオーナーは管理会社と家賃の集金までの契約をしているのでしょう。であれば、オーナーと保証会社の契約は不要です。 > 同一グループの会社ということもあり、このスキームでは、名目的に「家賃保証」という名称で、同一グループ内での家賃回収の管理業務を委託しているだけであって、本来家賃の一部として支払う管理費や手数料を「家賃保証料」として上乗せさせられている気がしてなりません。  仲介する不動産業者のグループ会社が保証会社だと言って単に家賃の取立てやその管理をするのは規制だとか、違法だとか、法律的な問題はないのでしょうか?  質問者様が疑問に思われているのは保証会社と管理会社が同一グループ会社と言うことでしょうが、そのようなことは多々あることで、証券会社と運用委託会社が同一グループで両社が顧客からそれぞれ手数料を取っているなんて極々普通です。『法に触れなければなんでもあり!』って国ですから・・・・  おそらく“別法人”ということで法的にクリアなんでしょう。

asattenojoro
質問者

お礼

in_go-ing 様 ご意見参考になりました。 やはり仕方ないようですね。 確かに法律上別法人ということであれば、第三者扱いですから・・・ ご回答ありがとうございました。

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