賃借人失踪時の保証人の範囲と管理会社の責任範囲

このQ&Aのポイント
  • 賃借人が失踪した場合、保証人はドアの鍵代や光熱費・クリーニング代などの請求を受けることができます。
  • 管理会社には保証人への請求義務はなく、責任もありません。
  • もし管理会社の対応が不十分な場合は、他の管理会社に変更することも検討できます。
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賃借人が失踪、保証人に請求できる範囲と物件管理会社の責任範囲をお教え下

賃借人が失踪、保証人に請求できる範囲と物件管理会社の責任範囲をお教え下さい。 状況です。 (1)山手線駅の賃貸のワンルームマンション(22平方m程度)を賃貸に出していましたが、賃借人が失踪し てしまいました。保障会社が家賃3ヶ月分は保障しました。(保障会社は管理会社が賃借人に契約させ ておりました。) (2)管理会社は地場の不動産会社です。管理委託です。手数料は常識的な範囲で、家賃の3%+消費税。 (3)ところで私が失踪を知らされたのは保障会社の保障が切れる3月目。賃借人はとうに失踪していたわけ  です。(管理会社は保障会社からの連絡が遅く、つい最近に知らされたとおっしゃられてました。)  ここで私の考える諸問題、対応を御教示下さい。 (1)交換しなくてはならないドアの鍵代(1万5千円程)、請求が来ている各光熱費(数千円)、ルーム  クリーニング代(あくまでクリーニング代で3万円強程度)は保証人に請求できると思えるのですが。 (2)管理会社には責任はないのでしょうか。(保証人に請求をどうのこうのというサジェスチョンは面倒な のか一言もありません。)場合によっては管理を他社に変えようとも思いますが、地場では有力で結構 賃借人を決めるのは上手いので迷います。(19室を管理させて降ります)  素人が初めてのトラブルで少々難儀しております。  お詳しい方の御教示、宜しくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (811/3029)
回答No.4

>ルームクリーニング代は賃借人負担 失礼、失踪でしたね。 常識的な掃除をしていかずにでて行った場合は、賃借人負担でいいです。 ですがただの掃除に3万は過大でしょう。 これはけっこう世間でまかり通っていますが、法律上は大家負担です。 必要以上に綺麗に磨き上げて次の店子を探すのは、大家の営業活動ですからね。 鍵の交換費用の請求は当然です。 今の鍵は失踪人が持つのであれば、鍵としての効力がありませんので。 管理会社が報告を怠ったことにより損失は、全面的に管理会社にあります。 その点は追求してかまいませんし、常識的に考えれば他の管理も切るでしょう。 一番の基本さえ怠っては、何を管理していたんだということになります。

cricket99
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても参考になります。 また御報告いたします。

その他の回答 (3)

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.3

管理会社の過失でしょう。1ヶ月でも遅れたら保証人に連絡するようにしないいけない。 管理会社は保障会社からの連絡が遅く・・・ じゃなく家賃が払わなくなれば当然に管理会社はオーナーに連絡すべきですよね ・ 請求が来ている各光熱費(数千円)、これは関係ないじゃないの・・ その他すべてまず保証会社に請求 後は保証会社が契約に従って処理して足らない分は 管理会社に請求する。払わないなら契約解除して不動産屋に一括するかあなたがする。 家賃の支払いぐらいはご自分でしてもいいと思いますよ・・ まず1ヶ月目遅れたらお願い・・その後注意 そして後は契約書どおりに・・ とにかく連絡と入金できる範囲で入れてもらうという事を明記する。 そして遅れた場合は保証会社に直ちに連絡すると言う感じかな・・

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

先ずは現地を確認することです。 幾つか考えられるケースがあります。 ひとつは、質問内容が管理会社からの報告も含め事実である場合。 ふたつ目は、与信の低い人間に対して無理して貸した場合。最悪保証人 が架空という可能性もある。 >保証人に請求できると思えるのですが 契約にもよりますが、普通は請求できると思います。 ただし、保証人への請求は管理会社の委託範囲を越えていますから、貸主 自ら対応しなければなりません。 電話で済む話なら、管理会社もそれぐらいはサービスするかも知れません が、内容証明で請求したり、法的手続きで請求したりする場合は管理会社 はできません。 保証人がダミーの場合は尚更でしょう。 いずれにしても、憶測で判断すると、迷路に入る可能性もありますので 繰り返しになりますが、現地に行って事実関係をきちんと確認すること です。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (811/3029)
回答No.1

(1)鍵は返却がなされていないということでしょうか? 返却されているのならその権利はありません。 クリーニング代も、特段の事情が無ければ家主が負担すべきものです。 通常の使用外の汚れにより経年劣化を大きく超えたものがあるなら、請求可能です。 (2)家賃の管理は誰が行われていたのでしょうか? 管理会社が管理していたのに、滞納の報告がまったく無かったのですか? でしたら問題ありますね、 あなたの口座に直接家賃が振り込まれていて、その確認を怠っていたとなると、あなたの問題と思います。 http://www.j2t.jp/category/1181134.html

cricket99
質問者

補足

お教え有難うございます。 補足いたします。 1)鍵は返却されておりません。   クリーニング代は例の東京都何とか条例で、壁クロス張替えや水周り補修などの補修は大家負担です  が、単純なクリーンアップのルームクリーニング代は賃借人負担ということでこの数年はやってきま  した。   今回はタバコの焼け跡がじゅうたんカーペットに有ります。 2)家賃管理は管理を委託している不動産屋です。   家賃はそこが集金して私に振り込む形です。   通常通り振り込まれていたので、こちらは異変がおきていたとはわかりませんよね。   いかがでしょうか。なんとなくいろいろ腑に落ちません。  

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