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躁鬱病で障害基礎年金の申請・不安

病歴7年、ずっと国民年金です。 役所のCWさんから申請をするように言われ 約3ヶ月かけてやっと診断書と病歴状況申立書ができましたが・・・ 不安に思うところがあるので質問をさせてください。 ・初診のクリニックでは障害の原因となった傷病名が「うつ病」となっていますが  現在のクリニックでは「躁鬱病」となっていました。  病名が違っていても良いのですか? ・ICD-10コードがF3と書いてあります。普通は二桁の数字ではないのですか? ・日常生活能力の判定はCが4つ、Dが2つ  日常能力の程度は(4)と書いてあります。  障害年金に該当するのでしょうか? ・・初診と現在の病院との間に数年かかっていたいた病院があり、数回入院しています。  (この病院ではうつ病・解離性人格障害と言われていました)  申立書には記載しましたが何か証明書みたいなものがいるのでしょうか? 沢山の質問で申し訳ありません。 障害年金を受給できるかどうかも心配ですが、ちゃんと申請できるかの方が心配になってきました。   

みんなの回答

回答No.1

> 初診のクリニックでは障害の原因となった傷病名が「うつ病」となっていますが > 現在のクリニックでは「躁鬱病」となっていました。 > 病名が違っていても良いのですか? 初診時の傷病が引き続いて現在の状態に至っている、ということが、診断書や申立書で明らかに書かれていれば、初診時と病名が違っていても「可」です。 実際、認定基準でも、たとえ誤診であっても認める旨が書かれています。 > ICD-10コードがF3と書いてあります。普通は二桁の数字ではないのですか? 一応、障害年金の対象となる範囲になるので、大丈夫です。 F3は、F30からF39まで(気分[感情]障害)を表わします。 但し、F3とだけ書いてしまうと、それが双極性(そううつ)なのか、それともうつだけなのか等、細かい所がわからなくなります。 そのあたりは、提出後は、日本年金機構から医師に照会(問い合わせ)をすることになっています。 http://www.dis.h.u-tokyo.ac.jp/byomei/icd10/F00-F99.html を参照して下さい。 逆に言えば、まだ書類を役所の窓口に提出していないのなら、2桁に書き直してもらう(斜線を引いて抹消し、その上に医師個人の訂正印を押して、コード番号を書き直してもらう)のがベストです。 > 日常生活能力の判定はCが4つ、Dが2つ > 日常能力の程度は(4)と書いてあります。 > 障害年金に該当するのでしょうか? おおむね2級程度に相当すると思われます。 但し、ただ単にそれだけで認定されるものではあり得ないので、何とも申しあげられません。 (そのあたりも、「現症(診断書の状態)のみでは認定しない」と、認定基準で明確に記されています。) > 初診と現在の病院との間に数年かかっていた病院があり、数回入院しています。 > (この病院ではうつ病・解離性人格障害と言われていました) > 申立書には記載しましたが、何か証明書みたいなものがいるのでしょうか? 転院が途中である場合は、そのときの受診状況等証明書(いつ、その病院に初めてかかったのか)の提出を求められることがあります(かなり細かい決まりもあります)。 より詳しい通院歴がここでは書かれていないので、いまは何とも申しあげられません。  

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