• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ラヴクラフトの訳をブログに載せたい)

ラヴクラフトの訳をブログに載せたい

このQ&Aのポイント
  • 英語の勉強をしています。誕生日に大好きなホラー作家、ラヴクラフトの原書の全集?をプレゼントしてもらいました。
  • 以前ラヴクラフトは著作権を放棄している?というようなことを聞いたことがあり、出来れば少しずつ、自分で訳をして、ブログに綴っていきたいと思っています。
  • ノートに一人で訳を書くよりも、ブログで公開したほうがモチベーションが保てるかなと思って質問しました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

1937年死去ということですから、死後50年経過している現在では、共同著作物ではないとして、財産権としての著作権は消滅していると考えてよいでしょう。 しかし、注意が必要ですが、財産権ではなく、人格的利益を対象にした著作者人格権(氏名表示権、同一性保持権)は存続します。原著者がこの著作者人格権までも放棄しているとは考えにくいです。

noname#211724
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 氏名表示権とは、作者の名前を書いて掲載してね、 という理解でいいんでしょうか。 もちろん「私が書きました」という載せ方ではなくて、 作品を紹介した上での訳になります。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

回答No.4

>氏名表示権とは、作者の名前を書いて掲載してね、という理解でいいんでしょうか。 そうですね。

noname#211724
質問者

お礼

補足ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.2

ハワード・フィリップス・ラヴクラフト 死没1937年3月15日 アメリカなので戦時加算を加えたとしても死後60年以上経っており、著作権はすでに満了しています。原文を載せても翻訳しても構いません。

noname#211724
質問者

お礼

戦時加算というものを初めて知りました。 大丈夫そうなのですね。うれしいです。 回答ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

 どうせ権利がどうのこうのと言う輩が出るでしょうから、あらかじめ伝えておきます。  権利に関しては、(金が絡むので)出版社などからクレームが出やすいので、私的に全訳を作っておきます。それからブログなどのファンページを作って、オフ会などで見せびらかすんです。  で、サイトには妙訳とか、背景の紹介や分析、作品世界の紹介など、いわば外堀を埋めるような書き方をしておけばいいです。ただ、クレームがきた場合に備えて、できるだけ会員を集めておいて管理しておきます。なんかあった時には、そのリストだけでSNSなどの私的集まりへ移行すればいい。(当然、サイトなどは、通りすがりの人が目につけるように、そのまま放っておく。)

参考URL:
http://blackwidowers.cocolog-nifty.com/blog/
noname#211724
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 結構なボリュームがあり、全訳までに相当時間がかかりそうな為、少しずつブログを更新する形でなら続けられそう…と思っての質問です。 そして稚拙で見せびらかせるような出来にはならないと思います。 むしろ公開していたら誰か間違いを指摘してくださるかも…程度のレベルです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 英語の原書を少しずつ引用して発表したいのですが、大丈夫ですか。

    英語の原書を少しずつ引用して発表したいのですが、大丈夫ですか。 1950年代に発表されたアメリカの小説(原文)を題材に、 「原書で読もう」というテーマで、ブログかメルマガを 発表していきたいのですが、著作権上問題はないでしょうか? 完全に和訳するわけではなく、 重要な単語や構文の一部だけに和文と解説をつける形式を考えています。 英文は数行ずつ引用していく予定です。 もちろん、私が書く解説部分の方が全体の割は多くなります。 どうぞよろしくお願い申し上げます。

  • Yahoo!ブログ検索における著作権の考え方について

    素朴な疑問です。 いわゆるネット上での著作権の問題(転載、引用など)が何かと話題になることが多いですが、Yahoo!ブログ検索で表示される結果は著作権の侵害にあたらないのでしょうか? Yahoo!ブログ以外のブログ記事も表示されることから、特にブログサービスの利用規約で縛られているわけでもなさそうです。 また、ブログ開設者(著者)に対しての許諾を取り付けているようにも思えません。 端的に言えば、ブログ開設者(著者)が配信しているRSSを収集し、整理して再公開しているだけに過ぎないと思うのですが。 Yahoo!はどのような解釈で著作権関連の課題を解決し、このサービスを展開しているのでしょうか?RSS配信されている素材を収集、整理、表示しているだけであれば問題がないということでしょうか? (RSS配信されているブログ記事(見出しと3行程度の本文)には独創性などの著作権を主張するほどのものは含まれていないということ?) 多くの専門家のご意見を伺ってみたいです。 推測で構いませんので教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • ライターで記事作成の著作権(ブログでシェアしたり)

    フリーランスで寄稿する際に著作権?を手放しても良いのでしょうか? (https://thinkit.co.jp/article/13115 ←これはイラストの著作権の話ですが参考まで) お仕事をくれる会社に『著作権や自分のブログへの同内容の投稿は放棄しません』と言ったんですが、ハッキリ言って自分でも著作権などを理解していません(笑) 先方からの回答は「コンテンツは譲渡いただき、同内容の転載は禁止」と言われました。 自分はブログをしているので、ほぼ似た内容のコンテンツ(要するに同企画)をブログにも書くと思います。全く同一でなければ、自分のブログにも載せても良いと思いますし、転載には当たらないと思うのですが、どうなんでしょう? 車関連の記事を寄稿するのですが、自分のオリジナルの毎回のアイディア(つまり発信のネタづくりやイベント実行)を自分のブログに載せれないなんて、少しつまらない気がしますが。 例えばその内容をツイートするって場合の著作権は?うーむ。 前の質問→ https://okwave.jp/qa/q9426060.html *要するに楽しい事を発信したいわけで、ネタを企画して、楽しいからブログにも書くわけで、別に依頼側のメディアに迷惑をかけようなどという意図は全くないわけです。だけど依頼側のデメリットはコピられるっていう不安ですから、自分が同内容にしなければ大丈夫なのではないでしょうか。自分は楽しい事に水を差されたくないし、依頼主は楽しい記事を書いてくれさえすれば良いわけですよね。

  • 画像と著作権問題

    趣味の範囲で、ある特定の漫画家さんにテーマをしぼってブログを 書いています。主に、作品の感想だとか、コレクションの紹介。 まだ始めて1週間くらいなのですが、ふと著作権のことが気になりました。 現在、とくに断りもなく、その作家さんのグッズ(本も含む)が 増えるたびにデジカメで撮って「これをgetしました!」みたく 載せているのですが、これはやはり著作権侵害になりますか? あくまでも表紙のみで、中身はいっさい公開しておりません。 (感想は載せています。) なにか文言を入れることで、許されるものでしょうか? 違法であれば、早急に画像を削除しようと考えています。

  • 韓非子に学ぶリーダー哲学という本が書店に平積みされ

    韓非子に学ぶリーダー哲学という本が書店に平積みされていたんですが、韓非子に興味がある人は韓非子の原書を読みますよね? で、韓非子に興味がない人はこんな本人の本が読めるのにわざわざこんな要所要所つまみ食いしただけの本を読まないですよね? どうせ読むなら全部が書かれている韓非子の本を読む。 読み終わっても中身が完全じゃないので、他人に韓非子のことを知ってるなんて言えませんよね? 誰が読むんですか? よく雑誌の特集とかでも孫子の教えとかつまみ食いした記事がありますけど、興味があるなら源書を読むわけだし、わざわざ誰がこんなつまみ食いの本を買う人がいるんだ? と不思議でなりません。著作権も切れてるのでタダで原文読めますよね? 誰が何のためにこういう本を買って読むのか理科不能なんですけどどういう意図で売ってるんですか?

  • ブログの復元は合法?違法?

    ブログの復元は合法?違法? この質問なんですが、法的に考えた場合 有名人(タレント)のブログが消滅した場合で ファンが個人のブログを作成して そこで有名人のブログを復元(?)した場合 法的には、どうなのか?…という内容です 尚、ケースバイケースだという場合は 一般的な場合でも結構です と言うのが、実は、ある有名人が 事務所との契約終了という事で退団しました 一部では引退とも書かれてました それに伴い、当時設立してたブログも消滅する事が 決定した訳なんですが 私自身、現在自分でもブログを運営してます それで、今迄その有名人の事も 自分のブログ記事でアップした事が、ありましたし リンクに載せてた事も、ありました ただ、退団した事で 過去の記事は残しましたがリンクは外しました すると、一部の方から その有名人のブログが無くなって淋しい 私の方で、今後も何か扱う事は出来ないだろうか? と御意見を頂きました そこで考えたのが その有名人のブログを私が復元(?)して アップする事でした 但し…通常だと 事務所に所属や、ブログも事務所が管理してれば 権限等で、違法なんだと思います しかし、素人判断ですが 退団した事という事を考えれば 事務所等は権利放棄なのか?… 更に、まだ、そのブログは運営されてますが 私の記憶に間違いが無ければ…ですが 通常何処でも、そうだと思いますが 以前は、何処だったかに『無断転載禁止』みたいな 表示を見た記憶も、あります でも、現在ブログ内等を拝見しても その様な表示は全く見つかりません その場合、どうなんだろう?…と感じた訳です ちなみに、現在その有名人ブログは アドレスを確認しても、例えばFC2ブログ等の様に 一般公開されてる無料レンタルブログではなく 事務所が作成した(?)ブログの様でしたが 私は無料レンタルブログでの復活を検討してます 内容としては、文章と写真を 揃えて載せようかと思ってますが 当然ですが、そっくり、そのままは載せません …というか出来ません 私流に…という事です ただ…これは私に都合の良い考え方ですが もし細かい事を追求すれば違法だとしても 例えば、ネットの世界でも ほとんどの場合、有名人の写真等は無断転載禁止です また、例えは違いますが コンビニや本屋等での立ち読みも 窃盗罪が成立するらしいです しかし、現実には 車社会のスピード違反が プラス10キロオーバー迄と同様に 私がアップしたのを事務所の関係者等が見たとしても 見て見ぬ振りの暗黙の了解(?)の可能性も 考えられますが… という事で、下らない質問かも知れませんが 疑問が出た為、質問しました 法的には、どうなんでしょうか?

  • 手作り品/オリジナル工法の著作権

    ある手作り品の工法を商業作家さんのライトな教室で習いました。 習った工法で私物として作った物を見た、ギャラリーの方から 展示に参加して販売してみないか、とお誘いがあり返事を保留中です。 ※プロ1割・アマチュア9割の混合グループ展ギャラリー そこで、質問なのですが 自分のデザインでも、商業作家がオリジナルと唱っている工法を使用した場合 手作り品の版権や著作権の問題は、厳密にはどうなるのでしょうか。 自分なりに調べた限りでは、 編み物・刺繍など在来工法の場合は著作権はなく、デザイン違えばOK。 ただし習った先生の活動エリア外で、作品発表するのが暗黙ルール。 私が習った工法は、国内では教えた商業作家のみがオリジナルとしていますが 伝統工法のアレンジなので、材料の組み合わせ違いの作家は海外には多数存在します。 ご本人に伺った処、「販売はちょっと...」と口を濁しつつも 「メディアで工法を既に自ら公開済み。それを踏まえて良識的なご判断をお願いします。」 とのご回答でした。 これをどう解釈して良いものか。 調べてみると、元生徒の数人が自作の作品を手作りネットやフリマで販売しています。 おそらく先生としては本当はやって欲しくないけど、手作り流行している今 一度工法を公開すれば、誰かしらやる人が居るのは覚悟してるけど、公的には承認しない。 商業に首突っ込む訳ではなく、自己責任で勝手にやるなら放っておく...という事でしょうか。 展示に参加した場合、手作り品規定の違反に該当しないか心配です。

  • 第三者の著作権侵害指摘

    利害関係の無い第三者(赤の他人)が著作権侵害現場を見つけた場合、加害者に対して第三者は「被害者に詫び入れろ!」と言えますか? よく分からないと思うので、例示します。 ベストセラー作家Xの最新小説が2千円で市販されてました。そこには無断掲載禁止みたいな注釈が書かれています。読者Yはその小説を買ってスキャンして、自分のブログに全文を掲載しました。これにより、Xの最新小説は誰でも無料で読めたりや複製したり出来るようになっちゃいました。 さて、これは典型的な著作権侵害でしょう。「この小説は私の作品だ!スキャンして勝手にばらまくとは何事だ!今すぐブログから削除しろ!」とXが言えば、誰も文句言えません。法的措置などで、Xはブログから小説を削除させる事ができるでしょう。一方、私の疑問は別にあります。 Yに対して「この小説はX先生の作品だ!お前(Y)はX先生の許可を取らずに無断で小説をばらまいたな!X先生の著作権を侵害してるじゃないか!今すぐブログから削除して、損害賠償支払って、X先生に詫び入れろ!」と赤の他人のZが言いました。それを聞いたYは「削除なんて嫌なこった!このままブログに掲載し続けるんだい!」と文句言いました。そして、問題のXですが、ブログに無断掲載された事を見て見ぬふりしており、まるで他人事の様に何もせず黙っています。Xのマネージャーは「このまま黙ってていいのか?削除要求は?損害賠償請求は?」と聞くと、「面倒だから何もせず黙っておくつもりだ」とXは言いました。 Zは削除を要求できますか?Zは被害者じゃないので、無理じゃないかな?著作権侵害を主張できる人って、被害者(と代理人)だけじゃないかな? (注)Yの行為が悪かどうかを質問している訳ではありません。飽くまでZの削除請求に法的な力が有るかどうかを質問しています。

  • 電子書籍閲覧時に文章をメモする方法を教えて下さい

    Nexus7(2012)でKindleなどの電子書籍の文章のコピーか読みながらメールやアプリのメモ機能で文章を書く方法を教えて下さい。 以前から本をよく読んでいて、為になった事などを携帯やスマホのメールやメモアプリで書いていました。 電子書籍で読んでいると、メモを書くのもタブレットなので画面を閉じると見れないし文章の検索やマーカーなどは出来るみたいですがネット閲覧時のようなテキストコピーが出来なくて不便を感じています。 コピーした文章をブログなどに書くのではなく、個人の私用で誰かに公開するわけではないので著作権等は問題無いと思っています。 何か良い方法は無いでしょうか?

  • 現在、いくつかのバンドを掛け持ちで作詞活動をしています。

    現在、いくつかのバンドを掛け持ちで作詞活動をしています。 この中のひとつにプロデビューの可能性があるのですが、作詞だけの担当者がいた場合、印税の扱いはどうなるのか?ということをお伺いしたいのです。 作詞家として作家協会に登録して規定の印税をもらうのか、バンドメンバーの一員という扱いになり印税もメンバーと分け合う形になるのか・・・ 併せて、他のバンドの作詞活動は継続可能でしょうか? 難しければ他の活動は一切手を引き、著作権等も放棄していいと思っています。 今までは作詞に対して一切の利益を得ていません。(CD作製やライブ等の元手がかかることに対して出費をしていないので) また、印税が多く欲しいというわけではなく、あくまで一般的にどのような扱いになるのか(相場はどれくらいになるのか)を知りたいと思っています。 なかなかこのような例がなく、お詳しい方がいらしたらご助言を願えれば幸いです。 ケースバイケースということもあるかと思いますが、想定できる範囲でお答え頂ければと思います。 宜しくお願い致します。