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課税対象額合計

課税対象額合計の意味をおしえてください

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  • chie65535
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回答No.2

「消費税は、この金額に5%をかけますよ」と言う額。   普通は請求される事が無いけど、場合によっては「消費に相当しない為、消費税がかからない代金」が請求される場合があって、その金額は「課税対象額合計」には含まれません。   例:延滞料が非課税の場合 ○月分基本料 \4,567(税抜き) ○月分通話料 \1,234(税抜き) 課税対象額合計 \5801 消費税相当額 \290 △月分延滞料 \78(非課税) ご請求額合計 \6,169 (実際とは異なりる可能性があります。実際は延滞料にも課税されているかも知れません)

conceited
質問者

お礼

詳しく書いて頂いてありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • kouta77
  • ベストアンサー率20% (185/896)
回答No.1

読んで字のごとくですが 課税対象となる合計金額のことです。 給与などを例にとると 基本給や手当などは課税(所得税)対象額で 通勤手当は非課税(限度額あり)となります。

conceited
質問者

お礼

ありがとうございます

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