交通事故の補償対象となる条件とは?

このQ&Aのポイント
  • 交通事故で負傷した場合、補償を受けるためには医者が事故との因果関係を認める必要があります。
  • 事故による慰謝料の計算には、腰痛が認定された場合とされていない場合で違いが出てきます。
  • 治療費が総額120万円を超える場合、保険会社は何らかのアクションを起こす可能性があります。
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交通事故の補償対象になるでしょうか?

先月、母親が交通事故に遭いまして、肋骨に3本ヒビが入るケガを負いました。 ちなみに過失の割合は当方0:相手10です。 病院の治療費等は全て相手方の保険会社が払ってくれており、母親のパートの休業損害の話や慰謝料等の話はまだです。 医者からは自宅療養で絶対安静と言われ、これまで家でずっと寝たり座ったりの生活を送っています。 しかしここ最近腰を痛めてしまい、まともに歩くのもつらい状況になってしまいました。 今まで腰痛なんかになったことがなかったけど、普段動き回っていたのが急にずっと座ったりしていたからだと本人は言っていますし、私もそれ以外の原因は無いように思います。 1.この場合、腰痛の治療について医者が事故との因果関係を認めれば、保険会社は治療費を払ってくれるものでしょうか。 2.その場合は今後の慰謝料等の計算にも違いが出てきますでしょうか。 3.今のところまだ総額120万円まではかかっていませんが、それを超えそうな時は保険会社が何らかのアクションをしてくることが考えられますか。 もしアクションを起こすならどんなことが考えられますか。 家族が交通事故に遭うことなんて初めてなので、いろいろわからないことだらけで少し動揺しています。 どなたか詳しい方のお力を貸していただけると幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • angel0331
  • ベストアンサー率42% (253/589)
回答No.1

お母様は、とんだ災難でしたね。 一日も早いご快復をお祈りいたします。 1.この場合、腰痛の治療について医者が事故との因果関係を認めれば、保険会社は治療費を払ってくれるものでしょうか。 主治医が認めれば まず保険会社は認めるでしょう 今回3本も肋骨にひびが入ったということは、腰に負担・衝撃が掛かったおそれは、誰も否定出来ないと思います。 また 怪我によって無理な姿勢 普段しなかった姿勢や動き 痛いところをかばう動きなどで 腰とか別のところに負担が掛かり痛みが出る可能性は、十分ありえます。 まず医師に相談して 腰も治療にくわえてもらうべきですね。 2.その場合は今後の慰謝料等の計算にも違いが出てきますでしょうか。 慰謝料とは、その相手にからの事(事故)がなければ 負う必要のなかった精神的負担や怪我の痛みなど苦痛に対し 請求する分ですので 変わるかもしれませんね。 また治療を続けても これ以上浴ならないというところで 後遺症等が残るなら その分も請求しないとなりませんね。 もちろん 医師が証明する診断書を正確に(被害者側に有利に)書いて貰えないと中々認めて貰えないのですけどね。 もちろん慰謝料以外の費用である 休業損害など実質的損害分は、治療が長引けば計算上多くなります。 治療費については、治療が長引けばどんどん増えていきますよね。(ただし 大抵の場合治療費は、被害者の手を通らないで直接医療機関に支払われるので 被害者は判らないと思いますけどね。) 3.今のところまだ総額120万円まではかかっていませんが、それを超えそうな時は保険会社が何らかのアクションをしてくることが考えられますか。 もしアクションを起こすならどんなことが考えられますか。 たぶん 腰が加わらなかったとしても そのままで余裕で超えますよ。 肋骨の治療費だけで そのうち120万なんて軽く超えていくのではないでしょうか。 仮に軽い鞭打ちでも 被害者が病院にまめに通って数ヶ月すれば120万なんて超えてしまいます。 保険会社の担当が まじめで誠実な方なら たまに電話位して調子伺いをして来るでしょう。 120万超えそうだから 0パーセントの過失の被害者に対して治療終わりにしませんかなんて馬鹿な電話をしてくる保険会社はないと信じたいですね。 相手が任意保険に入ってなくて強制賠償のみの加入の方なら 超えた後の話は、きっちりすべきですが 任意保険に入っていて 対人保険が使える状態だというのなら 被害者が強制賠償保険の障害120万円枠を気にする必要などありません。 お母様側は、歩きで事故に遭われたのでしょうか? もしお母様 またはご家族の方が自動車保険に加入していて人身障害保険に入っておられるなら 歩きでも搭乗中でも交通事故の際使用でき 相手の支払いが強制のみであと自腹とか心配な時に便利です。 また別に交通障害保険に はいっていれば出ますし 生命保険等も加入しているなら請求すれば出ますよね。

blue_blue_2010
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お気遣いまでいただいて恐縮です。 母親は自転車に乗っていて事故に遭いましたが、人身傷害保険には加入していませんでした。 自賠責の120万円を超えそうになると、保険会社は何とか自賠責の範囲内で納めようとしたりするのかと思っていたのですが、 実際のところどんなもんなんでしょう…? それから今日、主治医に診てもらったところ、ずっと座っていたのが腰痛の原因の一つではあるけど事故とは直接関係ない、と言われたらしく、 肋骨の診察とは別に、一旦待合室に出されて血圧を測ったり検尿されたりして再び診察室で腰痛の診察を受け、 その分の医療費は健康保険から払わされたそうです。 肋骨については週一程度の診察で良いみたいですが、腰痛についてはまた3日後に来るように言われたらしいです。 どうも納得がいかないのですが、このまま腰痛だけがしばらく続いた場合は、もちろん医療費は自腹で現在タクシーで通院しているのも自腹で、 さらに休業損害や慰謝料の計算も腰痛に関しては対象外ということになってしまいますよね? なので主治医を替えたほうがいいのか迷っています。 しかし事故との関連性を認めてもらうためだけに主治医を替えるのは、保険会社から何か言われたりするんじゃないかとか、 万が一その病院でも認めてもらえなかったらどうすれば良いのか…とか、非常に困っています。 まし良かったらまたアドバイスいただけると幸いです。

その他の回答 (1)

  • tomoyo6
  • ベストアンサー率64% (35/54)
回答No.2

>1.この場合、腰痛の治療について医者が事故との因果関係を認めれば、 >保険会社は治療費を払ってくれるものでしょうか。 はい。事故とのと因果関係をはっきりすれば補償されます。 たとえば、事故後、全く問題が無かったのに 数日後、急に痛み出す事があります。 これは事故の原因とされます。概ね2週間以内に事故の症状は 確定していくとされています。 ですので、お母様の腰痛が、事故からどの程度の期間がたっているのか また、事故時のXPやMRIで今後腰痛が発生する要因がかんがえられるかが ポイントとなります。 いずれも、保険屋とかの判断ではなく医者の判断です。 >2.その場合は今後の慰謝料等の計算にも違いが出てきますでしょうか。 慰謝料は、痛い事ややりたいのに出来なかった事などを お金に換算する物です。 事故で痛くなったり苦しんだり、やりたいことができなかった場合、 それは損害と認められ請求が可能です。 >3.今のところまだ総額120万円まではかかっていませんが、 >それを超えそうな時は保険会社が何らかのアクションを >してくることが考えられますか。 >もしアクションを起こすならどんなことが考えられますか。 だいたい6ヶ月通院すると、「これ以上の改善は望めない」という判断を する事になります。 これは120万とか限度額の話ではなく、過去の判例です。 判例には6ヶ月で強制的に治療を打ち切られ後遺傷害診断をさせられる事もあり、 2年も通院できる場合もあります。 これは、保険屋との話し合いや怪我の程度などにより大きく変わってきますので 一概に言えません。 ただ、指標として、鞭打ち程度なら3ヶ月、軽い怪我でのリハビリなどなら6ヶ月という のはあると思います。 私は怪我が大きく、改善が見込めそうも無い場合、6ヶ月まで通院するべきだと思います。 なぜ「まで」かというと、後遺障害の申請ができるのが6ヶ月後だからです。 もちろん通院して症状が改善していくのが実感でき、完治しそうなら 2年でも3年でも通院すべきだと思います。

blue_blue_2010
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 概ね2週間以内の症状が事故と関連があると見なされるのですか…。 今回はちょうど1ヶ月経ってからの発症だったので、事故が直接の原因というのはさすがに苦しいかと思いましたが、 事故後そういった寝たり座ったりの生活が続いているので、腰痛はそれが原因だろうとは思うのです。 しかし今日、No.1様へのお礼に書いたとおりの診断をされましたので、 今後どうすれば良いかさらに悩んでいます。 私としても母親は痛い思いをさせられ不便な生活を強いられて、そのうえ治療費まで自腹なんて納得いかないですし、 保険会社からはもらえるだけもらいたいとは思っています。 病院にもなるべくたくさん通院して、とにかく完全に治るまでは通院をやめないように言っていますが、 母親はあまり頻繁に通うのは面倒みたいなので、そのあたりもまた悩むところです…。 よろしかったらNo.1様のお礼に書かせていただいた内容につきましても、再度アドバイス等いただけると幸いでございます。

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