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失業手当について

失業手当について詳しい方のみよろしくお願いします。 3ヶ月の給付制限付きです。 初回認定日→3ヶ月→給付→2回目認定日→給付→3回目認定日→給付→4回目認定日 給付の流れはこれでよろしいですか。 また、給付制限の3ヶ月を経過した翌日に一月分の失業手当が振り込まれますか、それとも翌日から次回認定日までの期間にいくらかにわけて振り込まれますか。 教えてください。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日) 給付制限期間開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定) F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了  G.(Fの翌日)所定給付日数開始 H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給) I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給) 以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。 振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。 認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。 また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。 就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。

jagtd54mwp
質問者

お礼

詳しくて完璧な回答ありがとうございます。 ちなみに3ヶ月の給付制限期間中に 就職できた場合、就職手当金はもらえますか。

その他の回答 (1)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

> ちなみに3ヶ月の給付制限期間中に 就職できた場合、就職手当金はもらえますか。 就職手当金とは再就職手当のことですか? 再就職手当であれば支給要件は下記のようなものです。 https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/saisyuusyoku.pdf このなかで注目すべきは「受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。」です。 給付制限期間の3ヶ月がある場合には、最初の1ヶ月までは安定所等の紹介でなければ再就職手当は支給されません。 つまり最初の1ヶ月目までは新聞の求人欄や知人の紹介などでは再就職手当は不可と言うことです(2ヶ月目以降であればどんな形でも就職すれば可です)。

jagtd54mwp
質問者

お礼

ありがとうございます。 問題は全て解決しました。

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