• ベストアンサー

放置車両からエンブレム等を剥がすのは違法ですか?

占有離脱物横領という罪になりそうですがどうでしょうか? 剥がしたものを売却するつもりは無く、個人的に飾ったりする以外には使用しません。 明らかに走れなく、長年放置されている車両からでも違法でしょうか? また、合法的に入手するためには購入以外で何か方法はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 1192794
  • ベストアンサー率21% (67/311)
回答No.4

窃盗罪になります。 もしエンブレムが欲しいなら車の解体屋に片っ端から電話して安く売ってもらうしかありません。 購入以外で合法的に手に入れるのはかなり無理があります。

dc2458
質問者

お礼

ゴミ置き場のようなところに沢山の人たちが家電やバイクなど色々と捨てているので、 * 遺失物等横領罪(刑法254条) 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 になりそうですが、所有者が居た場合は窃盗になるのですね。 とりあえず解体屋さんに伺ってみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.7

そりゃあ窃盗だぜセニョール 持ち主の許可を得ればいいのです

dc2458
質問者

お礼

持ち主が誰かもよく分からんほど沢山の人のものが捨ててあるのでやめておきます。 回答ありがとうございました。

  • Shin1994
  • ベストアンサー率22% (551/2493)
回答No.6

離脱してませんし、従って占有離脱物横領より単なる"窃盗"です。 第二百三十五条  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

dc2458
質問者

お礼

そうですね。 まぁ捨ててるんでしょうし離脱している可能性は無くもないですけどね。 回答ありがとうございました。

回答No.5

そもそも、あなたの所有物ではありませんからね。 形式上でも所有者がいますよね。だから、窃盗罪です。

dc2458
質問者

お礼

そうですね。 自分の所有物ではないので窃盗ですよね。 回答ありがとうございました。

回答No.3

犯罪ですね。ただの窃盗です。 合法的にというなら、解体場で買ってきましょう。 鉄くずの値段で買えると思いますよ。

dc2458
質問者

お礼

確かに窃盗ですね。 解体屋さんで聞いてみます。 鉄クズの値段で購入できるとのことなんで、きっと格安なんでしょう。 回答ありがとうございました。

回答No.2

放置車両といえど、持ち主がいます。人の所有物である以上窃盗罪になります。購入以外に手に入れようとすれば、エンブレムを持っている人から貰ういがいに方法はないのでは?

dc2458
質問者

お礼

そうですね。 一応、他人の所有物かもしれないんで窃盗ですよね。 身近にエンブレム持っている人なんていないんで解体屋さんに伺ってみます。 回答ありがとうございました。

回答No.1

泥棒だよ 泥棒! 窃盗罪

関連するQ&A

  • 放置自転車の処分について

    公道に放置された自転車であれば交番に届ければ処置できますが、個人の駐車場などに放置された場合、所有者を確認の上、持って行ってもらわなければならないそうです。そうでなく、自分で捨てると無断で他人の所有物(占有離脱物)を捨てたことになるといわれました。しかし、相手が分からない場合、処置の施しようがありません。合法的にかつ道義的に問題なく処理する簡便な方法を教えて下さい。

  • 放置自転車を交番に落とし物として届出できますか?

    タイトルそのままの質問です。 さらに、もしもの場合なんですが、 錠が壊れて機能していない放置自転車を、それに乗って交番に届け出たら逆に盗んだとか疑われないでしょうか? 窃盗罪とか占有離脱物横領罪とか。

  • 占有離脱物横領

     占有離脱物横領罪若しくは、委託物横領罪、として罪を負う場合、相手が、訴えてこない限りは罪に問われないのですか?  たとえば、自転車とか?  それとも、警法若しくは、ほかの法律で、罰せられるのですか?  教えてください。

    • ベストアンサー
    • ADSL
  • 寸借とはどういう罪でしょうか?

    他人の物、例えば傘とか本とかを後で返すつもりで無断で使う(寸借する)のは、どういう犯罪にあたるのでしょうか?やはり、占有離脱物横領というのになるのですか?それとも、罪には相当しないのでしょうか? ご教授願えませんか?よろしくお願いします。

  • 違法駐車確認標章と放置車両確認標章の違い

    学科試験の練習問題で、「違法駐車確認標章が取り付けられた者はただちにこれを取り除き、警察官などに届出しなければならない」という問いが出されました。答えを確認しても分からなかったので教員に聞いたら、自分で取り除かずに警察官に取り除いてもらうから答えは誤りだと解説されたのですが教本に書いてあることと一致せず納得できません。 教本には、違法駐車確認標章という言葉は書かれていないのですが、「違法に駐車している車で、運転者がその車から離れてすぐに運転できない状態であることを確認したときは、放置車両確認標章を取り付けることがあります」と書かれていて、更に「放置車両確認標章は、使用者、運転者やその車の管理に責任のある人以外は取り除いてはいけません」と書かれていました。 つまり、放置車両確認標章とは違法駐車して放置している車に対し取り付けられ、運転者や使用者以外取り外してはいけないわけですよね。 では一体、違法駐車確認標章とは何でしょうか??

  • 放置自転車と遺失物等横領罪について

    【経緯】 2007年9月、息子当時13歳。 自宅前のゴミ捨て場に放置されていた自転車を息子、友人A、その他数名と見つけました。 息子が空気を入れパンクしてないかを確認し、友人Aは自転車を持っていなかったため、この自転車を持ち帰り拾得。 その際に息子は『捨ててあるから良いんじゃないか?』と発言した。 2008年10月25日(一年以上も乗っていた)友人Aの実兄が乗車しているところを職務質問されたことにより発覚し、友人A宅での調査後、警察官3名による自宅での事情聴取を受けた。 ※友人A宅に来るように息子へ電話があったが、実際の現場を確認してもらうことと、その他の不法投棄車両(自転車、原動機付き自動車)の届出の為、警察官に来てもらった。 事情聴取は19:00~20:55まで行い、結局、警察官によると『自分のものではないものに触れ、空気を入れること自体がいけないこと』との指導を受けた。 しかし、調書(下書きを警察官が書き、その通りに記載するように言われた)には、『息子が拾得し友人Aにあげた』とあった為、それはおかしいでしょ?と言った所、『占有離脱物横領罪(遺失物等横領罪)』または、『窃盗罪』になりますが、当時13歳なので刑法は適用されず罪にはなりません。と言われ、清書のため11/5警察への出頭を言われた。 納得が行かないので、もう一度調査をするように話をし、11/9に警察署に出頭して、友人A、息子、それぞれの保護者での取り調べを行う事になりました。 【質問】 友人Aおよび友人Aの実兄が、占有離脱物横領罪(遺失物等横領罪)なら分かるのですが、息子が『あげた』にする事で息子のみが罪に問われてるのが、どうしても納得いきません。 これらの事で、息子が占有離脱物横領罪(遺失物等横領罪)になるのでしょうか? ちょっと調べたのですが、遺失物法にある『所有者のわからないものを拾得した場合、届けなければならない』とありますが、あくまでも空気を入れただけで本人は乗ってない(警察は、息子が乗ったと証言したといっているが・・・)し、占有、拾得した訳でもないです。 まして、窃盗罪では、不法領得の意思が必要とされるとあります。 ※警察が調書の下書きしている時に『空気を入れただけで、乗っても無いし またがってもない』と私の目の前で息子が言ってましたけどね・・・ 【不法領得の意思とは】 主観的に (1)権利者を排除し他人のものを自己の所有物と同様に(支配意思) (2)その経済的用法に従いこれを利用し又は処分する(用益意思)意思 【占有とは】 (1)支配の事実 (2)支配の意思 が必要とされる。

  • 占有離脱物横領

    よくゴミ捨て場に捨ててある自転車を勝手に持って行ってたら、警察に占有離脱物横領で捕まるという話を聞きますが、なぜゴミ箱に捨ててあるということは占有が放棄されているのに罪に問われるんでしょうか?

  • 占有離脱横領について

    先日、自分の自転車だと思ってずっと乗っていたものを、他人のものだと言われ、警察に行き、微罪ということで占有離脱横領の罪になってしまいました。一年位前の出来事で、自分の鍵がついていたものが、違う場所にあり、同じような自転車だったので乗って帰ってしまいましたら、こんなことになりました。 そして、依然住んでいたところのゴミ捨て場で、見知らぬ人から自転車を頂いたのですが、それを修理して使用していたら、持ち主がまた別にいるとのことであり、まったく知らない私が、占有離脱横領でまた罪言われております。 占有離脱横領は、どのくらいの罪になるのでしょうか?今後の私の生活にはどのような影響がありますか? 2件目ではまだ、調書を取っていないのですが、警察は恐ろしいところで、5~6人で、一人を攻めてきて、どんなに悪意がなくて、本当のことを言っても、届けを出さないお前が悪い、といわれ、1件目の時にはお前が盗んだ。と、書かされました。2件とも、微罪になるのでしょうか?微罪にならなかったらどうなるのですか?指紋やら顔写真を取らされたのですがまたやるのでしょうか? どんなに、本当のことを言っても信じてもらえなく、次の件で警察に行くのが恐ろしいです。ご回答ください。

  • 放置自転車の窃盗について 

    自転車の窃盗で先日に警察に呼び出されて、写真や指紋、供述調書を書かせられました。イマイチ釈然としないことがあったので、皆様にご意見をいただければと思います。 事の流れは6カ月程前の忘年会後に深夜に帰れず、遠くの駅から歩いている最中に鍵もなく横倒しになったボロボロになった放置自転車を拾って、使っていたら捕まったのです。そのときは上申書を書かされ、家族に身柄を預け渡され解放されたのですが、、、 そして、次に警察に呼び出しを受けたのが何故か半年後だったのです。なぜ、今更と思うくらいに呼び出されました。 その後に色々と質問にあい供述書を書いていたのですが、放置自転車を誰かが捨てたものだと思って拾ったと言ったら、「誰かが盗んで捨てたと思って拾っていったんでしょ??」としつこく説明されました。他の部分はサラリと流していたのに何故かそこだけは妙に熱く語るので不信に思ってしまい。気になりましたので教えていただければと思います。罪状は占有離脱物横領になるそうです。。。 何か、あればアドバイスよろしくお願いいたします。また、何とか今からでも罪を回避することは出来ないでしょうか??

  • 放置車両違反金の弁明が認められない

    放置車両違反金納付書と弁明通知書が届きました。場所と日時の違う放置車両の違反が立て続けに2通も届きました。 その車両は、すでに6年前に手放したもので、現在の実質的な使用者は私ではありません。違反に関しては全く見に覚えがありませんが、車両の名義が私の名前になっていたようです。6年前当時、家族経営の会社が経営難に陥り、私の車両を担保に、車両の購入元である車屋から借金をしました。その後、会社が倒産してしまい、会社の保証人となっていた私は自己破産しました。その事により、車屋に借金が返せなくなり車両は車屋の手に渡ってしまいました。その車屋とは連絡が取れません。売却書類等は会社の書類と一緒に保管されていた為、紛失してしまいありません。私個人の資産は(車両も含め)全て失いました。弁明書に、その経緯を全て説明し、破産免責証明の写しを添付して送りましたが、先日催促状が届いてしまいました。このような場合、売却したという証明がないので弁明は認められないのでしょうか? 使用者責任ということで、仮に違反金を支払った場合、今後も違反がある度に払い続けなくてはいけないでしょうか? 私としては、違反金を無視することにより車両の使用制限になり、車検が受けられなくされたほうが都合がいいのですが、それだけでなく差し押さえ等があると困るので、どうしていいか困っております。 長々と分かりづらい文章ですみませんが、どうぞ宜しくお願い致します。