• ベストアンサー

寸借とはどういう罪でしょうか?

他人の物、例えば傘とか本とかを後で返すつもりで無断で使う(寸借する)のは、どういう犯罪にあたるのでしょうか?やはり、占有離脱物横領というのになるのですか?それとも、罪には相当しないのでしょうか? ご教授願えませんか?よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.7

No.4 さんの回答は、規範の言葉自体には問題ないのですが、当てはめに少し問題があります。 >・権利者を排除する意思 >・他人の物を自己の所有物と同様に、その経済的用法に従い利用、処分する意思 まず「経済的用法に従い利用、処分する意思」とは、「利用かつ処分」ではなく、「利用、または、処分」する意思というのが通説・判例的見解です。したがって、「処分」は必要ではなく、例えば、本を本として読むというだけで、その経済的用法に従って利用すれば十分です。 また、ここでいう「処分」とは「捨てる」というような意味ではなく、売却や賃貸などしてその経済的価値を利用して金銭を得るような行為のことです。単に「捨てる」とかその物の価値を減少させるような行為は、本質的には器物損壊罪であって、窃盗罪ではありません。 また「権利者を排除」というのも、ちょっと借りている間に、絶対に権利者が戻ってきたりしてそれを利用しようと思うことがないのであれば、不法領得の意思がないとはいえますが、1%でも権利者がそれを利用しようとしたときになかったというようなことが発生する可能性があるのであれば、権利者を排除したことになるでしょう。 したがって、使用窃盗が無罪になるというのは、非常に限定された状況でしかありえません。

oumesan
質問者

お礼

>例えば、本を本として読むというだけで、その経済的用法に従って利用すれば十分です。 →経済的価値を利用して金銭は得ないけれども、自分に益するような行為であるので、同等な行為と見る訳ですね。 >ここでいう「処分」とは「捨てる」というような意味ではなく、売却や賃貸などしてその経済的価値を利用して金銭を得るような行為のことです。 →実は、私も、このような場合がありうるのではなかろうかと思い悩んでいました。まるで私の心中を察するかのような回答を、ずばり戴きました。 >また「権利者を排除」というのも、ちょっと借りている間に、絶対に権利者が戻ってきたりしてそれを利用しようと思うことがないのであれば、不法領得の意思がないとはいえますが、・・・ →おっしゃることは大体は推測は出来るのですが、この文はちょっと分かりにくいですね。「絶対に」の使い方がちょっと変な感じです。できたら、この下りをもう一度説明して戴けませんでしょうか? 大変に示唆に富んだご回答を頂き、ありがとうございました。

その他の回答 (6)

回答No.6

 よく、「使用窃盗は罪にあらず」と言います。確かにそうなのですが、これを曲解して、たとえ窃盗罪で捕まっても「あとで返すつもりと言ったらお咎めなしよ~」と言う人がいます。これは間違いです。  具体的には、公園に自転車を置いていて、ちょっと園内で乗り回すといった状態なら、道義的な責任はともかく、罪に問われることはないでしょう。しかし、公園から離れて近くのコンビニに買い物に行った、とかなれば、これはもう「不法領得の意思」が認められると解釈すべきです。  ですから、質問内容に即して回答すると、「ケースバイケースで異なる」ということになるでしょう。一般的には、寸借している際に所有者が戻ってきて「あ、盗まれた!」と感じる状態なら窃盗罪、ということが言えると思います。

oumesan
質問者

お礼

>ですから、質問内容に即して回答すると、「ケースバイケースで異なる」ということになるでしょう。一般的には、寸借している際に所有者が戻ってきて「あ、盗まれた!」と感じる状態なら窃盗罪、ということが言えると思います。 →なるほど、なるほど。やっぱり一筋縄ではいかないですねえ。ケースバイケースですか。結局、限られた言葉でいろいろな場合をすべて網羅するのは難しいということですね。 貴重なご意見を頂き、ありがとうございました。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.5

NO.3です。 「不法領得の意思」がないことが客観的に証明されるのであれば、罪を逃れることができるかもしれませんが、それは何も起こらないまま「原状復旧」がなされて、なおかつ所有者から何の申し立てもなされなかった時の話だと思います。 「後で返すつもり」というだけで「不法領得の意思」がないとしてもらえると思うのはあまりにも安易な考え方ではないでしょうか? 所有者に無断で自分の利得のために占有している時点の事実を捉えて、罪の有無を問われた場合、「不法領得の意思あり」として罪を問われても弁解は通らない話だと思いますが・・・。 蛇足ながら、タイトルの「寸借」は、寸借詐欺等で使う言葉で、一般的には相手の了解のもとに短期間借りるという意味で、寸借自体は罪になるようなことではないでしょう。

oumesan
質問者

お礼

>「不法領得の意思」がないことが客観的に証明されるのであれば、罪を逃れることができるかもしれませんが、それは何も起こらないまま「原状復旧」がなされて、なおかつ所有者から何の申し立てもなされなかった時の話だと思います。 →それもそうだというふうに思えてきました。困りましたね。当初考えていたよりも、複雑で難しいですねえ。 >タイトルの「寸借」は、寸借詐欺等で使う言葉で、一般的には相手の了解のもとに短期間借りるという意味で、寸借自体は罪になるようなことではないでしょう。 →そうでしたか。これは認識不足で申し訳ありませんでした。 再度のご回答を頂き、誠にありがとうございました。

  • kyoto6540
  • ベストアンサー率39% (84/214)
回答No.4

結論から言いますと、罪になりません。 窃盗罪が成立するためには、「不法領得の意思」が必要とされます。 また不法領得の意思があるとするためには、 ・権利者を排除する意思 ・他人の物を自己の所有物と同様に、その経済的用法に従い利用、処分する意思 が必要です。 そこで質問者様の例でいいますと、「使用窃盗」となり、後に現状のままで返却する意思で、他人の財物を自己の所有に移して一時使用することをいい、不法領得の意思に欠けるため不可罰とされます。 例えば自転車の乗り回し行為において乗り捨てる意思があった場合、所有者として「捨てる」という処分する意思があるため、窃盗罪が成立します。 また自動車の乗り回し行為については、燃料の消費、タイヤの摩耗等価値の消耗を伴うことから、元の位置に戻したとしても、不法領得の意思があるとして窃盗罪が成立します。 本や傘などは、本の場所へ返す限り、価値の消耗もありませんので、不法領得の意思はないと判断され、罪とされません。 法律のカテゴリーに回答するならば、それなりの知識を持って回答して頂きたいです。

oumesan
質問者

お礼

>結論から言いますと、罪になりません。 →そっ、そうなんですか!この程度の寸借は人間関係のレベル、あるいは道徳の問題のレベルということですか。 >窃盗罪が成立するためには、「不法領得の意思」が必要とされます。また不法領得の意思があるとするためには、 ・権利者を排除する意思 ・他人の物を自己の所有物と同様に、その経済的用法に従い利用、処分する意思が必要です。 →なるほど、明解です。 >また自動車の乗り回し行為については、燃料の消費、タイヤの摩耗等価値の消耗を伴うことから、元の位置に戻したとしても、不法領得の意思があるとして窃盗罪が成立します。 →これは素人が常識的に考えても窃盗の罪は免れないと感じます。 >本や傘などは、本の場所へ返す限り、価値の消耗もありませんので、不法領得の意思はないと判断され、罪とされません。 →納得に近いのですが、傘だって使えば価値の消耗はあると思います。雨に濡れればそれなりに痛むはずですから・・・。まあ、本は中身が問題ですが、それとても外形があっての本ですから・・。自動車などの高価なものに比較すると、その無断使用の罪は軽微だとういうのは分かります。が、(ちょとシツコイけど)本や傘でも極貧の人にとっては、大変貴重なものだと思うのですけどねえ。 大変に貴重なご回答を頂き、誠にありがとうございました。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.3

所有者の意志を確認せずに、勝手に持ち出すと「窃盗罪」もしくは「横領罪」になります。 「占有物離脱横領罪」というのは、拾得物等占有者を確定できないものを勝手に持ち出した場合の横領罪のことです。

oumesan
質問者

お礼

>所有者の意志を確認せずに、勝手に持ち出すと「窃盗罪」もしくは「横領罪」になります。 →これはどんな小さな物でも、例えば鉛筆でもそういうことになるのですね。うーん、子供達に言ってやらねば・・・。 「占有物離脱横領罪」に関しましては、私は少し理解が足らないようでした。 ご回答を頂き、誠にありがとうございました。

  • engatyou
  • ベストアンサー率15% (9/57)
回答No.2

無断で使っても、後で返せば犯罪にはなりません。 後で返すつもりだったと言って警察官が信用してくれるとは思いませんが。  あと占有離脱物横領というのは、人の占有から離れたものをいいます。 持ち主がある程度推測できる状況で、無断で持ち去った場合は窃盗にあたりますのでお気をつけ下さい。 

oumesan
質問者

お礼

>無断で使っても、後で返せば犯罪にはなりません。 →えーっ、そうなんですか?他の方とご意見が違うようですけど・・・。それは、返した後に、無断で借りたことが発覚した場合のことをさしているのですか? >持ち主がある程度推測できる状況で、無断で持ち去った場合は窃盗にあたりますのでお気をつけ下さい。 →えっ、私に気を付けろとおっしゃっているのですか?私はただ質問をしているだけで、そんなことしませんよー。なんて冗談ですよ。engatyou さんも冗談で言っているんでしょ? ご回答を頂き、誠にありがとうございました。 

回答No.1

人の物を勝手に持ち去る行為は窃盗罪に該当します。いくら後で返却すると言っても相手の物を許可なく持ち去り仮に後で返すつもりだったと言って窃盗罪よりも微罪の占有離脱物横領になるなら窃盗で物を盗んだ人はみんな後で返すと言います。この占有離脱物横領は例えば道に落ちていたお金を自分の懐に入れた時点で成立します。後は持ち主が不明の自転車を持ち去るのは占有離脱物横領ですが自転車の場合はは別格でこの罪は一般の横領より軽くなっていて警察の簡単な取り調べ程度で終わります。

oumesan
質問者

お礼

>いくら後で返却すると言っても相手の物を許可なく持ち去り仮に後で返すつもりだったと言って窃盗罪よりも微罪の占有離脱物横領になるなら窃盗で物を盗んだ人はみんな後で返すと言います。 →納得です。 >この占有離脱物横領は例えば道に落ちていたお金を自分の懐に入れた時点で成立します。 →なるほど。私は占有離脱物横領というのを少し誤解していたようです。よく分かりました。 >後は持ち主が不明の自転車を持ち去るのは占有離脱物横領ですが自転車の場合はは別格でこの罪は一般の横領より軽くなっていて警察の簡単な取り調べ程度で終わります。 →そうなのですか。学生が多いからですか? ご回答を頂き、誠にありがとうございました。

関連するQ&A

  • 他人の自転車を無断で乗り回すのは・・・

    駐輪場などにある自転車を無断で乗り回すのは、占有離脱物横領になるというのは知っていますが、後で返す意図がある場合と、無い場合は犯罪名が違うのでしょうか? 例えば、返す意図がある場合は横領で、無い場合は窃盗になるのでしょうか?また、罪の軽重に違いがあるのでしょうか? ご教授願えませんか?よろしくお願いします。

  • 忘れ物‥取りにこなかったら使用してもいいのか

    コンビニで働いているのですが、店で拾った財布等は交番へ店長が届けています。しかしお客様が忘れていったボールペンとかは1~2週間ほどしたら店のボールペンとして使用しているのですが、これって警察にバレたり持ち主が来て何か言われたりしたら占有離脱物横領になりませんかね?(要は取り締まられるということ)警察に届けなかったからといって遺失物法には罰則はないですが、占有離脱物横領の嫌疑がかけられる可能性はないでしょうか。それとも所有権を放棄した無主物あつかいになり不問かちょっと注意される程度でしょうか?教えて下さい。 ‥要約すると財布など貴重品は別として傘やボールペンなど、お客様が忘れていった物を1~2週間ほど預かっていて取りにこなかったら、捨てるなり勝手に使うなりしても(本当は器物損壊、占有離脱物横領だし警察にも届けないといけないが)現実問題として罪に問われる可能性はあるのかということです。

  • 占有離脱横領について

    先日、自分の自転車だと思ってずっと乗っていたものを、他人のものだと言われ、警察に行き、微罪ということで占有離脱横領の罪になってしまいました。一年位前の出来事で、自分の鍵がついていたものが、違う場所にあり、同じような自転車だったので乗って帰ってしまいましたら、こんなことになりました。 そして、依然住んでいたところのゴミ捨て場で、見知らぬ人から自転車を頂いたのですが、それを修理して使用していたら、持ち主がまた別にいるとのことであり、まったく知らない私が、占有離脱横領でまた罪言われております。 占有離脱横領は、どのくらいの罪になるのでしょうか?今後の私の生活にはどのような影響がありますか? 2件目ではまだ、調書を取っていないのですが、警察は恐ろしいところで、5~6人で、一人を攻めてきて、どんなに悪意がなくて、本当のことを言っても、届けを出さないお前が悪い、といわれ、1件目の時にはお前が盗んだ。と、書かされました。2件とも、微罪になるのでしょうか?微罪にならなかったらどうなるのですか?指紋やら顔写真を取らされたのですがまたやるのでしょうか? どんなに、本当のことを言っても信じてもらえなく、次の件で警察に行くのが恐ろしいです。ご回答ください。

  • 占有離脱物横領

     占有離脱物横領罪若しくは、委託物横領罪、として罪を負う場合、相手が、訴えてこない限りは罪に問われないのですか?  たとえば、自転車とか?  それとも、警法若しくは、ほかの法律で、罰せられるのですか?  教えてください。

    • ベストアンサー
    • ADSL
  • 占有離脱物横領について

    間違えて自分のボックスに投函された郵便物を我が物とするのは この占有離脱物横領になります。 とのことですが、 先日、知らないところから荷物が届き身に覚えが全くないので宛名を見ずに捨ててしまいました。 あとから誤配送があったことがわかりました。 私、犯罪ですよね。。

  • 占有離脱物横領

    よくゴミ捨て場に捨ててある自転車を勝手に持って行ってたら、警察に占有離脱物横領で捕まるという話を聞きますが、なぜゴミ箱に捨ててあるということは占有が放棄されているのに罪に問われるんでしょうか?

  • 放置車両からエンブレム等を剥がすのは違法ですか?

    占有離脱物横領という罪になりそうですがどうでしょうか? 剥がしたものを売却するつもりは無く、個人的に飾ったりする以外には使用しません。 明らかに走れなく、長年放置されている車両からでも違法でしょうか? また、合法的に入手するためには購入以外で何か方法はありますか?

  • 前にも同じことで質問したかも‥

    コンビニで働いてます。よくお客さんが忘れ物をしてそれを店で預かっているのですが、預かっているだけなら占有離脱物横領にならないですよね? 数ヶ月預かりっぱなしの物もあるのですが長期間預かったままでも大丈夫ですかね?立件されますか?また長期間保管して誰もとりにこない財布やポイントカード以外の例えば傘等は捨てたりしているのですが‥どうでしょう。 交番に持っていくのがデフォなのでしょうが‥遺失物法には罰則がないですし‥

  • 占有物離脱横領罪について

    2月にさるマンションの管理人さんからいらなくなったものだという自転車を貰いました 念のため交番に行き、盗難届が出ていないと確認しました。 ところが6月に警察に調べられ、盗難品で占有物離脱横領罪だと言われました。 盗難届はどうやら調べてから出された模様です(実際は不明) 警察では半月前だと言うことなので調べた後のことでしょう。 こちらでは盗難届が出ているか現時点では確認のしようが有りません 自転車は元の持ち主が要らないということなので、自転車はこちらに返して来ました。 警察では盗難と知らなくても、本人から直接確認しなければ占有物離脱横領罪だと言います。 横領と言うのなら管理人さんが勝手によこしたのなら、まず管理人さんが占有物離脱横領罪でしょう。しかし管理人さんではなく私に占有物離脱横領罪だと言います 個人間の自転車の譲渡で所有者本人を突き止めて確認することなどほとんど出来ませんし、 盗難届が出ていないことも確認していますから、これ以上の確認は物理的に無理です。 これでも占有物離脱横領罪になるのでしょうか? なんか無理やり警察が事件をでっち上げようとしているようで不安です。

  • 窃盗と占有離脱物横領

    盗んだものをその後で店に返却しても窃盗罪は成立 しますが、「占有離脱物横領罪」は店に対象の商品や 物を返却しても成立するのですか?