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対動物事故について

ご経験、知識をお持ちの方がいらっしゃいましたらお教えください。 個人的に定期的に自家用車(普通自動車)で深夜から早朝にかけて他府県に移動する事があります。山道のせいか動物(いたち、鹿、イノシシ等)に出くわし何度も接触しそうになった事があります。そこで、仮に接触事故を起したとしてすぐに事故証明は必要でしょうか?また相手が動物の場合でも車両保険を使うとしたら等級は下がるのでしょうか。又、既に路上で死骸となった状態の動物を再度はねて車が損傷した場合は保険の適用はされるのでしょうか。以上お教え願います。

みんなの回答

  • tach5150
  • ベストアンサー率36% (934/2539)
回答No.4

動物の場合基本物扱いですので、電柱やガードレールなどにぶつけた自損事故と同じ扱いです。 車両保険を使えるかどうかは加入している保険の種類によります。 一般車両の保険ならば自損、他車などとの衝突などで車両保険が使えますが、エコノミー+限定Aなど他車との衝突などに限定された保険の場合は使えません。 また等級ですが保険会社によっては等級プロテクトなどの保険を使っても次回の契約で等級が下がらない特約がついている場合もあります。 ただし保険会社によって条件が異なりますので、自分が加入している車両保険がどういった種類のものか確認した方がいいですね。 事故証明ですがあったほうがいいですが、状況によってはいらない場合もありますので、今回のようなケースの場合どうしたらいいのかも確認して下さい。 私も通勤で山道を通っていますので夜によく動物と接触しそうになる場面があるので気持ちはよくわかります。 タヌキやキツネなど小動物ならまだいいのですが、つい最近大人のイノシシが見通しの悪いカーブのど真ん中にいて接触しそうになった経験があります。

npc0612
質問者

お礼

ありがとうございます。動物は基本モノと考えて良いのですね。大型の動物がぶつかったとしたらシャレにならない程車傷むと思います。その時の事を想像するとほんとにゾッとします。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

警察に届け出したほうが無難です。 おかしな回答がありますが、野生動物を事故ではねたところで、とくに罪には問われません。 「無難」というのは、保険適用の際に警察届け出がないと、あらぬ疑いを持たれます。 飲酒してたのでは?偽装事故では?という疑いです。 警察に届け出をすれば、警察が状況を確認して、事故証明を発行しますので、疑いがかかりにくくなります。 基本的には車両保険を使えば等級は下がります。 また、路上ですでに死骸となった動物をはねたことにより、損傷した場合でも車両保険でカバーされます。 ただし、車両保険にも種類がありますので、契約内容によっては支払いになりません。 その辺りは保険会社に確認を。

npc0612
質問者

お礼

ありがとうございます。警察への届けはやはり必要なんですね。参考になりました。

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.2

動物は、たとえ生きて居ても死んでいても、あくまでも物でしか有りません。 車両保険に入っていなければ、自己の損害を保険でまかなう事は出来ないはずです。 また、車両保険を利用できたとしても、保険の等級は下がることと成ります。 ただし、長年無事故で保険を使用していなければ、ある範囲内では等級が下がらないこともあるようで、その辺は保険会社におたずね下さい。 ちなみに、私も最近バンパーを破損し車両保険を使いましたが、等級は下がらないという扱いで10数万円ほどの修理費はすべて保険でまかないました。 その際には事故証明は必要なく、破損している部分の写真などの証明と修理明細さえあれば大丈夫です。 あくまでも十数年無事故で過ごしており、次回保険を利用した場合には等級に影響するでしょうね。

npc0612
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

  • kyoteifan
  • ベストアンサー率20% (41/200)
回答No.1

事故証明は、警察が確認して発行ですよ。 動物によっては、罪が重くなったりするので、正直にいう人なんかいませんよ。 保険が使える、使えないは、保険会社の判断ですよ。 保険会社に聞いたらいかがですか? 使えればいいのですが、多分自費修理になると思います。保険適用外。

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