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扶養控除

特別扶養控除というものがあると聞き、去年は主人の扶養内で年収103万以内で働いていましたが、今年は市民税は払うことになるものの130万まで扶養控除を受けながら働けるということで、年収125万まで働きました。ところが、103万円だと交通費を入れずに年収計算をするが、130万円だと交通費まで入れて計算しないといけないのでは?と今日聞き、焦っています。私は月毎約三万円交通費をもらっているので、とすると年収は161万となり大誤算となります。 どなたか真相を知ってる方教えてください。 私にはこれから約15万程の請求がくるのでしょうか?

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>特別扶養控除というものがあると聞き… 誰に聞いたのですか。 そんなものありません。 >去年は主人の扶養内で… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >130万まで扶養控除を受けながら… 税務署の前で逆立ちでもしない限り、夫婦間で扶養控除は取れません。 しかも、勤労学生でない限り、130万などと言う数字は、税金とは一切関係ありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >103万円だと交通費を入れずに年収計算をするが、130万円だと交通費まで入れて計算しないといけないのでは?と今日聞き… だから誰に聞いたのですか。 ひょっとすると、冒頭に述べた 1.~3. をごちゃ混ぜにしているのではありませんか。 2. 社保や 3. 給与 (家族手当) については、は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違いますが、交通費込みで判断するところもたしかにあるようです。 いずれにしても、2. 社保や 3. 給与 (家族手当) について、正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 >私にはこれから約15万程の請求がくるのでしょうか… 2. 社保や 3. 給与 (家族手当) についてアウトとなれば、国民年金だけで年額 181,200円 http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index3.html ですし、ほかに国民健康保険税も加わりますから、約 15万ではすまないでしょう。 いずれにしても、税法上の「配偶者控除」や「配偶者特別控除」とは、次元の異なる話です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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