• 締切済み

相続税の節約

いずれ相続することになります。相続人は私一人です。相続するものは控除額6000万円をかなり超える貯金・投資信託および地代収入です。 もちろんまっとうに相続税を払いますが、なにか節約できる方法はありますでしょうか。 ちなみに私は海外在住で、日本に住民票はありません(海外在住者扱い)。 私の口座に日本から送金することもできますが、そんなことは通帳や銀行の記録を調べればすぐわかることですし、私が日本に行って大量の現金かトラベラーズチェックを持ち出すのもあまり良作ではない感じです。 日本国籍ですが日本に住民票をおいていない場合、相続税は日本ではなく私の在住国に払うのかな?という疑問もあります。 アドバイスよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • k_k13
  • ベストアンサー率42% (168/400)
回答No.1

>なにか節約できる方法はありますでしょうか。 財産の構成内容や割合がわかりませんので答えようがありません。 素直にプロに相談されるべきでしょう。 >日本国籍ですが日本に住民票をおいていない場合、相続税は日本ではなく私の在住国に払うのかな?という疑問もあります。 基本的には日本に相続税を支払う義務があります。 相続税法第一条の三 次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、相続税を納める義務がある。  一(省略)  二  相続又は遺贈により財産を取得した日本国籍を有する個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(当該個人又は当該相続若しくは遺贈に係る被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)が当該相続又は遺贈に係る相続の開始前五年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがある場合に限る。)  三 相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(前号に掲げる者を除く。)  以下(省略) この法律の第二号もしくは第三号に該当するはずです。 後はどちらの国に住んでいるのかわかりませんが、お住まいの国の課税当局に相続関連の法律と日本との租税条約について確認してください。

cjkoby
質問者

お礼

k_k13さんアドバイスありがとうございました。 私は海外在住14年ですので第3号に該当しそうです。 財産の構成内容は各銀行にある貯蓄・外貨預金・投資信託、個人所有の宝石と毎月の地代収入ですが、ご指摘のとおり税理士に相談してみます。

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