• ベストアンサー

何故、隣の奥さんと寝るといけないの ?

climber(@politeness)の回答

回答No.17

NO15です。補足に対する回答です。 婚姻関係にあることを知らずに行為に及んでいる場合、自己の行為が違法な結果を生じさせていることの認識を欠いていますので、故意はもとより、認識のある過失も成立しません。認識のない過失の成立の有無が問題になるだけです。 蛇足ですが、近時民法学者の間で、過失の客観化が主張されています。ただし、違法性と区別するために、行為者の意識や心理を抜きにして論じるのは行き過ぎであると考えます。条文上も両者を区別しています。

tk-kubota
質問者

補足

そうしますと、相手が独身ならかまわないのですか ?

関連するQ&A

  • 精神的損害について

    法律についてはまったくの初心者でよくわからないので質問させていただきます。 まず、ここにAさんがいるとします。 Aさんは小さいころに海でおぼれかけたことがあり、それがトラウマになっていて海の写真を見るだけでも吐き気がするほどつらいとします。 ここでBさんがAさんに海の写真を見せたとします。その場合Aさんは精神的損害を受けたとして慰謝料を請求できるのでしょうか? 今まではなんとなく「BさんがAさんのトラウマを知った上で意図的に見せていた」なら慰謝料が発生すると思っていました。 しかし先ほど民法の709条を偶然見たのですが、 第709条【不法行為の要件】 自分の行為が他人に損害を及ぼすことを知っておりながらあえて(故意に)違法の行為をしてまたは不注意(過失)によって他人の権利や利益をおかし損害を与えた者は、その損害を賠償しなくてはならない。 となっていました。この場合の過失とは、つまりAさんのトラウマをBさんが知っていなかった場合も慰謝料を請求できるということになるのでしょうか? それとも「Aさんのトラウマについて過去に聞いたことがあったが忘れていた」というような場合にしか過失と認められないのでしょうか。 わかるかたよろしくお願いします。

  • 公務員の業務中の不法行為は?

    会社員が業務時間中に第三者に対して不法行為をした場合は、当該会社員に民法709条に基づく損害賠償責任と、その使用者の両方に対して使用者責任を問うことができ、当該会社員のみ、もしくは使用者のみのどちらかのみに対して損害賠償請求ができると思うのですが、 公務員が第三者に対して不法行為をなした場合は、何を理由に損害賠償責任を問うことができるのでしょう?民法709条は関係なく、国家賠償法1条1項のみに基づき、賠償責任が問われることになるのですか? 国家賠償法1条1項は、「国又は公共団体の公権力の行使にあたる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる」と規定していますが、公務員が職務上第三者に対して損害を与えた行為は、そもそも「不法行為」とは呼ばないのでしょうか? どなたか教えていただけましたらありがたいです。

  • 刑法について超難問なのですが

    「犯罪成立に故意が必要な犯罪について」 Aさんがある犯罪の構成要件を満たす違法行為をした場合 その違法行為を犯した時点では過失だった。 しかし、その違法行為を他人から追及されたため 違法行為を隠蔽しようと行為に過失はなかったと主張した場合 行為の時点では過失だったので犯罪不成立だが 過失はなかったと主張したせいで故意となり 犯罪成立となってしまうのでしょうか?

  • 国家賠償法 公務員への求償権の立証責任について

    国家賠償法第1条第2項による公務員への求償権のことで伺います。 国家賠償法第1条第2項には、「公務員に故意又は重大な過失があつたときは、 国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。 」と規定してあります が、故意又は重過失があったことの立証責任は、国又は公共団体にあるのか、 当該公務員にそれがなかったことについて立証する責任があるのか、どちらで しょうか? 通常、損害賠償請求の場合、被害者が加害者側の故意・過失を立証することに なっておりますが、やはり、国家賠償法のこの件についても請求する側である国、 公共団体の側に立証責任があるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。 第一条  国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 ○2  前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

  • 失火責任法とは結局のところ、軽度と重度の過失、または故意の場合がいけない?

    失火責任法について、わからないところがあります。 債務不履行に基づく損害賠償責任には適用されない。 例えば、賃借中の部屋を失火させ焼失させた場合、貸主に対する返還義務は不履行となるが、借主に軽過失しかないケースで借主の債務不履行責任は免責されない。 と、されない、となっています。 貸主←借主 には何の責任もないけれど 貸主→借主 には軽過失の場合は、債務不履行で損害賠償が出来る、ということでしょうか? どうして、軽過失の場合だけなんでしょうか? 不法行為の場合は、失火者は故意または重過失の場合は損害賠償責任があるというのは、理解できるのですが・・。 結局のところ、失火の場合は 貸主は完全な被害者であり、 貸主は重過失や故意の不法行為の場合は損害賠償されて、すごく軽い火事の場合は損害賠償される。 その中間の場合は、損害賠償されない、ということなんでしょうか? おねがいします。

  • 民法713条について

    民法713条の「精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者」には、「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていた未成年者」も含まれ、よって、「同条は、下記のとおりに、読みかえることができる。」と解釈してもよいでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 (責任能力) 第七百十二条  未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。 第七百十三条  精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。 記 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた「成人」「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えている未成年者」は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。

  • 無過失責任に言う「故意・過失」の意味

    無過失責任に言う「故意・過失」の意味 無過失責任の説明が http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E9%81%8E%E5%A4%B1%E8%B2%AC%E4%BB%BB にあり、「故意・過失が無くても、損害賠償の責任を負うということ」とされています。 加害者が被害者に損害を与える場合として、「故意」、「過失」以外にはあり得ないと思うのですが、、「故意」、「過失」以外にどんな場合があるのでしょうか。 つまり、「故意・過失が無くても、損害賠償の責任を負う」ということは「全ての場合に損害賠償の責任を負う」ということとと同義だと思うのですが、それもすこしおかしい気がします。 加害者が被害者に損害を与える場合としては、「故意」、「過失」以外にどんな場合があるのでしょうか。

  • 交通事故の立証責任は加/被どっち?

    一般的に民事における損害賠償請求は被害者が相手の過失を立証する必要がありますが、交通事故の場合どのようになるのでしょうか。 自賠責保険(自賠法第3条)では他人に生じた損害について責任を免れるためには、被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったことを加害者が証明しなければなりません。 これは、自賠責保険の請求に於いてのみ有効となるのでしょうか。 加害者への損害賠償請求において、損害額の証明は被害者がするとして、過失の立証責任はどのようになりますか。 事故により被害者が重篤となった場合など立証は不可能に近いと思いますが、法律上の判断として解る方、教えてください。

  • 有責性と違法性

    民法を勉強して間もない者です。 民法709条以下の不法行為の成立要件が、(1)故意又は過失(2)違法性(3)行為と損害との因果関係(4)責任能力ですが、(1)は有責性ともいうのでしょうか?この有責性と(2)の違法性はどのような関係にあるのでしょうか? また、この有責性は犯罪の成立要件である(1)構成要件該当性(2)違法性(3)有責性(責任)の有責性とは意味は違うのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 悪意の場合の不当利得(704条)については、損害賠償の記述がありますが

    悪意の場合の不当利得(704条)については、損害賠償の記述がありますが、この場合には、一般の不法行為責任と異なって、悪意のみで、故意過失は必要ないのでしょうか?