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抵当権をつけられている土地の使い道

自分の土地に、賃借契約もなく共同住宅の二階部分を身内が登記して住んでいます。 共同住宅を建てたときに、こちらは現金で支払いをしたのですが、その身内が土地と建物に抵当権をつけました。 土地使用料は契約がないからと払う気も無いそうです。 何年かしたら土地を売ってしまいたいと考えています。 二階部分の所有者の身内には売りたくありません。 そんな時、抵当権が付いたままとかでも土地って売れるのでしょうか? 土地は100坪弱ですが、接道2mもない奥まった土地です。

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  • ベストアンサー
  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.2

建築及び宅建業者です。 土地の売買の基本は、売主は引渡しまでに所有権を阻害する全て権利を抹消するという事です。なので普通、そう簡単には売れません。 仮に売れたとして、その土地を購入した人は、まずその身内と言う人に建物の収去と明渡を請求する事になりますが、その身内が返済を滞らせれば、抵当権が実行され競売に進んでしまいますね。そんな土地誰が買うでしょうか。 そうした訳あり物件を扱う業者もいるようですので買取るかもしれませんが、その場合は相当買い叩かれるでしょうね。 売るなら、その身内に同意させ、土地と建物の両方を売却し、その売却費用で抵当権を抹消する必要があります。もちろん売却益の一部を身内に支払わないと同意しないかもしれませんが。

zen988
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 そういうものなのですね・・・。 土地が欲しかったようなので、そのようにしたのでしょう。 同意はしないと思うので、もしもの時は、買いたたかれるのも承知の上でやむを得ませんね。 いろいろと教えていただき感謝いたします。

その他の回答 (1)

  • gamigami
  • ベストアンサー率48% (433/889)
回答No.1

売ることはできないとはいいませんが、 抵当権は外さずに買う人なんて『まったくない』と言っていいほどいないでしょうね。 抵当権設定なんて、あなたの承諾がなければできないのですが、『仮登記』ではないですか?

zen988
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 贈与された土地で、根抵当だけは外させましたが、抵当は外せませんでした。 答えて頂いてありがとうございました。 ???のままでは、鬱になりそうなので助かりました。

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