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財産分与後の抵当権抹消

夫名義で土地・建物の所有権保存登記及び保証委託契約による求償債権(住宅ローン)の抵当権がある状態で離婚し、財産分与により妻に土地・建物の所有権移転登記をしたとします。抵当権はそのままです。 その後、主債務を元夫が全て弁済した場合、元妻の関与なく、元夫が抵当権抹消を行うことはできますか? この場合、債務者である元夫と物上保証人である元妻という関係になるので、元夫から抵当権抹消はできず、元妻と抵当権者の共同申請になると思ったのですが、元妻の関与なく抵当権を抹消ができると聞きました。 どういった理由なのでしょうか。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

仮登記は元妻の関与なく抹消できますよ。単独申請可ですから 本登記は原則登記記録所有者との共同申請なのでできません。 例外は、判決による登記、休眠抵当権です。 後、抵当権が解除された後所有者が亡くなった場合、相続登記を しなくても相続人の一人から抹消できる。です。 登記記録上の所有者以外のものができる現所有者の例です。 中古不動産の決済のときは、 売主(旧所有者)抵当権抹消→所有権移転という同日の流れなので 買主にすれば旧所有者が抵当権を抹消したという感覚なのかもしれませんが 所有権移転前に抵当権抹消しているので登記記録上の所有者が抹消しているのに違いは ありません。 どっちにしても原因(弁済)が元妻に所有権移転した後なのでできないと思います。 

sk479722
質問者

お礼

さまざまな例をあげていただいて助かります。 しかし、仮登記ではないですし、その他の例外にもあたらないようです。やはり何らかの記憶違いなのかもしれませんね。

その他の回答 (2)

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.2

No.1です。 抵当権抹消の際に金融機関は、必要書類を債務者に渡して「そちらで勝手にやってくれ」って感じの場合が多いので、先に回答したように、元妻に関係なく元夫が勝手にやってしまう事は可能だと思います。所有権移転登記や抵当権設定登記などのように金額が動くわけでもないので、所有者以外の者が申請に来たとしても、法務局もあまり気にしませんし。

sk479722
質問者

お礼

再度ありがとうございます。 知人が言うには、自分で法務局に行ったわけではなく、金融機関に行ったと言っていました。しかも、元妻の関与もないらしいのです。 知人は法律の知識も特にないのであまり詳しくは聞けなかったのですが、ひょっとすると何らかの記憶違いなのかもしれませんね。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.1

抵当権抹消登記の申請者はあくまでも不動産の所有者になりますが、この場合所有者は登記権利者なので印鑑証明書が必要なわけでもなく、認印さえあればいいわけですから、そういう意味では元妻に関係なくやろうと思えばできますかね。

sk479722
質問者

お礼

ありがとうございます。 仰るように、所有者からすれば何も困らないですね。 ただ、この元夫婦というのは私の知人なのですが、聞いたところによると、抵当権者は大手銀行の子会社の信用保証会社だったらしいので、脱法的なことはしないと思い、先例などの根拠があるのではないかと思い質問をしてみました。

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