バツイチ母の子供を養子にするための条件とは?

このQ&Aのポイント
  • バツイチ母が独身男性と子供を養子にすることについて考えています。養子縁組の理由は、持病や相続に関する配慮があります。彼は結婚ではなく娘の養親になりたいと言っていますが、養子縁組にはどのような条件があるのでしょうか?
  • 養子縁組手続きについて、バツイチ母が気にしているのは、娘の姓や未成年の扱い、そして将来的な結婚による養子親の変動です。娘の姓は変更しないでいいのか、未成年のための家庭裁判所の許可は必要なのか、そして養子親が結婚した場合、新しい養子親は必要なのか、それぞれ調べてみましょう。
  • バツイチ母が結婚せずに娘の養子縁組を考える理由は、自身の持病や彼の相続に関する配慮からです。彼が大きな資産を持っているため、娘にとって経済的に安心な将来を考えています。しかし、結婚しない養子縁組という考え方は非現実的に思えるかもしれません。どのような条件を考え、最善の選択をするべきでしょうか?
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バツイチ母です。子供5歳だけ男性(独身)の養子縁組

ちょっとレアなケースになります。 離婚し、私と子供のみの戸籍です。 親権者、養育者ともに私になっております。 知人男性との付き合いは古く、気ごころが知れた人ですが結婚は現在考えられないです。 彼は独身で特別な恋人もおらず、私と娘と毎週のように一緒におります。 その彼が私と結婚はせず、娘の養親になりたいと言ってくれました。 パパじゃないけど、パパみたいという嘘ではなく、 娘に『パパ』と呼べる存在を作ってあげたい、というものです。 養子縁組の話が出たのにはもう二つ理由があります。 ひとつは、 私には持病があります。 万が一ですが私が死亡した際の事を考慮し、元夫や高齢の私の両親の元へ行くという のを防ぎたいという気持ちがあります。 (補足ですが私の両親も彼の事を昔から知っていて申し出に関しては有難いと言っています) ふたつめですが、 彼には現在それなりに大きな資産があります。 彼の作った遺言状によりその多くが私個人に相続するようになっています。 私と娘が生活していくのに困らないようにという配慮からそうしてくれているようです。 私という他人でなく、相続税の関係で娘を養子にし、娘に渡るように手続きした方がいい、 という見方とのことです。 さて、書類上は娘が未成年ということで家庭裁判所の許可証などが揃えば 養子縁組の手続きは出来るのだろうと思っております。 養子縁組とは、彼の戸籍に入籍するわけではないので、 娘の姓も今のまま、ということでよろしいのでしょうか? 私と娘の2人だけのままということです。 万が一のケースですが、 数年経ち、私が死亡し、彼と娘が養子縁組をしている状態で、 彼がどなたかと結婚するようなケースになった場合、 彼の奥様は娘の養親になる(同意する)必要はあるのでしょうか? 彼と私が結婚もせずに、娘と養子縁組という突飛かつ非現実的な考えを 自分でもまだ消化出来ていないというのが現状です。 しかしながら様々な事情があるがゆえ、色々なケースを想定し、 ベストな選択をしていくべきだと考えております。 お知恵を拝借出来ると有難いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

>さて、書類上は娘が未成年ということで家庭裁判所の許可証などが揃えば養子縁組の手続きは出来るのだろうと思っております。  そのとおりです。 >養子縁組とは、彼の戸籍に入籍するわけではないので、娘の姓も今のまま、ということでよろしいのでしょうか?私と娘の2人だけのままということです。  養子縁組によってお子さんは養親の氏を称することになり、ご相談者が筆頭者の戸籍から抜けて養親である彼の戸籍(もし彼が彼の両親の戸籍にいるような状態であれば、彼を筆頭者とする戸籍が新たに作成されて、その戸籍)に入ります。また、親権は養親が行使することになります。 >万が一のケースですが、数年経ち、私が死亡し、彼と娘が養子縁組をしている状態で、 彼がどなたかと結婚するようなケースになった場合、彼の奥様は娘の養親になる(同意する)必要はあるのでしょうか?  必要はありません。 >万が一ですが私が死亡した際の事を考慮し、元夫や高齢の私の両親の元へ行くという のを防ぎたいという気持ちがあります。  養子縁組をしないのであれば、ご相談者が遺言で彼を未成年後見人に指定すればよいです。 民法 (十五歳未満の者を養子とする縁組) 第七百九十七条  養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。 2  法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。 (未成年者を養子とする縁組) 第七百九十八条  未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。 (養子の氏) 第八百十条  養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。 (親権者) 第八百十八条  成年に達しない子は、父母の親権に服する。 2  子が養子であるときは、養親の親権に服する。 3  親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。 (未成年後見人の指定) 第八百三十九条  未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。 2  親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。  

rararaXmas
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございました。入籍が必要なこと、親権が養親に行くこと、姓が変わることなど知り得ないことを学ぶ事が出来ました。慎重に考えてみたいと思います。 私の遺言の件もアドバイスありがとうございました。   法律もわざわざ引用していただき、的確なアドバイスを頂戴いたしましたのでこちらのご回答を選ばせて頂きます。

その他の回答 (3)

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.3

法律カテゴリへのご質問ですので、法的なお答えを。 >書類上は娘が未成年ということで家庭裁判所の許可証などが揃えば養子縁組の手続きは出来るのだろうと思っております。 未成年者の養子縁組は、家庭裁判所の許可が必要です。 15歳未満の子が養子になる時は、法定代理人(要は質問者さん)が代わって縁組の承諾をすることとなります。 家庭裁判所でまずは許可を得てください。 >養子縁組とは、彼の戸籍に入籍するわけではないので、娘の姓も今のまま、ということでよろしいのでしょうか?私と娘の2人だけのままということです。 民法の規定で、養子は養親の氏を称することになっています。よって姓は変わります。 戸籍法の規定で、養子は養親の氏を称し、養親の戸籍に入籍することになっています。よって養親である彼の戸籍に入ることになります。質問者さんの戸籍からは抜けます。 彼がまだ結婚しておらず、親の戸籍にいる場合には、彼とお子さんで新戸籍を編製します。 >万が一のケース 必ず養親になる必要はありません。

rararaXmas
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございました。入籍が必要な事、姓が変わることなど知り得ないことを学ぶ事が出来ました。慎重に考えてみたいと思います。

  • dmc07
  • ベストアンサー率9% (4/43)
回答No.2

彼と結婚しなよ。 それが一番まるくおさまる気がします。 ただ養子縁組するだけだと後々いろんな問題が発生しそうだから。

rararaXmas
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。私もそれが一番まるくおさまる感はあります。後々のいろんな問題というのも想像を超えるかもしれません。客観的なご意見ありがとうございました。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

貴方のお話には、矛盾が割りとあるように思えます。 私(あなた)が他人で、その娘を、(娘にしたい)と、 言い方をしていますが、その、娘も、貴方の子だから、 他人ですよね。 貴方が、考える事が全て起これるくらい、微妙な 決断でしょう。ただ、名前は、もしかすると、彼の 姓名になるのでは、とおもいます。 最寄の市役所に、電話で、聴いてみると佳いとおもいます。 彼が、他の人と結婚しても、養子しているのだから、 娘になるでしょうけど、彼の次ママは、漫画や 映画じゃないけど、その子を、憂うでしょうね。 また、遺言状が、今は貴方になっているけど、もし、 彼が結婚等とかんがえられるなら、書き換えられる 事もあるかもしれません。 子供を養子にしてもらえるなら、財産的にはお徳だとは おもいますが。養子にしたらから、俺が育てると 取り上げられるかもしれないし、かんがえたら、 きりがない、問題だとおもいます。 良く考えてご決断下さい。その彼が、幾つか知りませんが 娘をそだてて、手篭めにしようとしているか知れない かんがえれば、きりがないですよ。

rararaXmas
質問者

お礼

ご返答ありがとうございました。事が事だけに公に相談していない(出来ない)のでこういった客観的なご意見を頂き感謝いたします。慎重によくよく考えてみようと思います。

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