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配偶者特別控除申告について

私は会社員で、妻は個人でエステのお店をやってます(一人で経営) 白色申告者で年度の収入が100万以下です。 この場合配偶者特別控除は申告できるのでしょうか? また収入金額に記載する額は概算でしょうか? それとも実際稼いだ金額を細かく計算して円単位まで 記載しなければいけないのでしょうか? 理解が浅く大変申し訳ありませんが、ご教授よろしくお願い致します。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>白色申告者で年度の収入が100万以下です… 収入では分かりません。 「所得」はいくらですか。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 【事業所得】・・・あなたの奥さん 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 【給与所得】・・・パートやバイト 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >また収入金額に記載する額は概算でしょうか… 収入でなく「所得」金額ね。 年末調整のことを言っているのなら、とりあえず皮算用でよいです。 年が明けて今年の決算結果、つまり狩りの成果が皮算用と大きく違っていたら、あなた自身も確定申告をして年末調整の訂正をする必要が生じます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

gtmasa
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