- 締切済み
法律を記載する場合の注意
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kentkun
- ベストアンサー率35% (1107/3093)
著作権だけを注意換気だけで良いのでしょうか? 他にも猥褻物陳列罪やその他公序良俗に反する物、他にも児童ポルノとか 注意換気すべきものはあると思いますよ。 ちなみに他の掲示板では下記の様に法律の条文ではなくて 一覧で規制していました。 画像の投稿 有料画像全般 わいせつ画像全般 児童ポルノに該当するもの 肖像権・著作権に抵触する、またはその可能性の高いもの アイドルコラージュ 被写体が個人であり、その特定が容易であるもの(本人の許可がある場合を除く) 死体画像または倫理的に問題のあるもの 蓮の実に関するもの 各板の趣旨にそぐわない物 その他法令で禁じられている画像 記事の投稿 批評を超える誹謗中傷全般 特定の固有名を持つ投稿者への意味の無い批判 公序良俗に反する内容 個人の実名及び電話番号・住所 個人・特定団体・法人に対して不利益を与える恐れのある内容 犯罪の予告、または助長する内容 各板(専門板)の主旨にそぐわないスレ立て 既に存在するスレと同じようなタイトル・内容のスレ立て 他サイトを宣伝するためのURLの投稿 その他プライバシーの侵害となること全般 参考になれば幸いです。
関連するQ&A
- 法律の条文の順番・・・
通常、法律や規則等で、文章を構成していく時に、 章 節 款 条 項 号 の順番と思いますが、 章 節 款 条 号 項 と「号」「項」が入れ替わってもおかしくないのでしょうか? また、何か常識的なルールとかあるのでしょうか? よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- このような法律は違憲?
掲示板などでは、無責任な書き込みや、暴言などが大量にとびかっています。 そのような状況を防ぐため、仮に匿名やハンドルネームでの書き込みを禁止する法律をつくった場合は、憲法21条に違反しないのでしょうか? たしかに、実名(もしくは、管理者に実名を公表)での書き込みでは、上記のような書き込みを未然に防ぐことができるでしょう。 しかし、それは、結果として、(無責任な書き込み等も表現と考えるのならば)、表現の自由を制限していることにはならないのでしょうか? 私としては、これは表現の自由を制限し、結果として、憲法第21条に違反していると考えるので、このような法律は成立させられないと思います。 皆さんはどうお考えでしょうか。できるだけ詳しく、(対立意見もふくめて)意見を述べていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 法律で「禁止する」という条文はあるのですか?
法律の素人でとんちんかんな質問かもしれませんがご容赦ください。 法律で明確に「禁止する」という条文を見たことがありません。(ただし、第1条の法律の理念には禁止するという表現が多く見られます) 禁止という言葉を使わずに、許可が必要とか罰則があるとかの条文はあり、実質的には禁止と同等であるので、一般的には法律で禁止されているという表現になるのだと思います。 唯一禁止事項があるのは憲法第36条で、 「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁止する。 」 という条文だと思います。 しかし唐突に、それも絶対という言葉をつけて禁止するというのも、なにか不自然な感じがします。 (なんだか母親が子供に対して「絶対にやっちゃだめ」としかっているような感じがしました) この辺りの考え方で、間違えなどがありましたらご指摘ください。
- 締切済み
- その他(法律)
- これは法律違反ですか?
あるファイル、またはページがあるとします。たとえば、いずれも著作権法に違反するものです。たとえば、違法のソフト、あるいは、著者の許可を受けていない小説を掲載したものだとします。 そのファイルのURLを掲示板で教えることは、なにかの法律に違反しますか? 違法ファイルを作ったのは自分ではない、とします。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- HP販売で本名と住所と電話番号を表示する義務はありますか?
活字がメインのHPをID・PASSを発行することで閲覧できるようにして販売する場合、書籍販売と同等に考えてもよろしいかと思います。それで、著作権法の中に氏名表示権がありますので、表示はペンネームでもいいと思うのですが、特定商取引に関する法律施行規則の第一章第三節第八条一では、「通信販売においては、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号を広告しなければならない」とあります。名称ならペンネームでよけれど、住所と電話番号まで広告しなくてはならないものなのでしょうか。法律に詳しい方、よろしくおねがいします。 著作権法(第四章第二節 氏名表示権) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html 特定商取引に関する法律施行規則(第一章第三節第八条一) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51F03801000089.html
- ベストアンサー
- インターネットビジネス
- 大日本帝国憲法と日本国憲法の違いの特徴
大日本帝国憲法では、第二十九条に「臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ…」とあるように自由権は認められながらも、臣民の権利は簡単に法律で制限されてしまうということ(法律の留保)はよくわかるのですが、現行の日本国憲法でも自由権はある程度で制限されていませんか? 表現の自由(日本国憲法二十一条)は公共の福祉の名の下(日本国憲法十三条)に制限されています。(例えば1957年のチャタレー事件) ということは、大日本帝国憲法と日本国憲法の相違点の一つとして 大日本帝国憲法では上位法優位の原理が存在せず、法律で人権を制限することができるが、日本国憲法は憲法で人権を制限している、と言うことができますよね?
- ベストアンサー
- その他(学問・教育)
- 他人のアイデアをHPで記載する場合の注意点を教えて下さい。
(1)他人のHP、或は販売されている情報商材の中で記載(公開)しているアイデアや裏技(ノウハウ)などを自分のHP内に自分の言葉・文章で公開する場合、何か法律に違反するのでしょうか? (2)また、有料情報商材の中には質の悪い、騙しみたいな有料情報商材を販売しているケースがありますが、このような情報商材の内容・評価を事実に基づき自分の言葉でHPで公開する場合など注意点などありましたら教えて下さい。 ★特に有料情報商材に著作権方法を脅し文句のように記載されている場 合が多いので。 公開する目的はお金を払うまでのアイデアでないので無料で多くの方 に役立つ情報として公開する予定です。 *他人のアイデアに関して特別な約束締結はしていない状態です。 著作権法を調べてみましたら、アイデア自体は著作権法に保護されな いと記載されています。 アイデアの保護は特許の範囲かと思いますが・・・。
- 締切済み
- インターネットビジネス
- 著作権の引用について
著作権法について勉強しています。 著作権法第32条の中で、「引用」が「正当な範囲内」で行われることを規定しています。インターネット上で調べてみると、以下のような記述が多くありました。 正当な範囲とは、(1)その著作物のその範囲を引用する「必然性」がある(2)質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という関係にある(3)本文と引用部分が明らかに区別できる――という条件を満たすこと、及び出所の明示が必要です。 この正当な範囲の定義は、著作権法の中には見当たらなかったのですが、何かの法律で規定されているのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
ありがとうございます。 仰るような規制事項はほぼ記載しています。 それでも一部の利用者が“私的利用だから問題ない” と聞き入れてくれないので、法律を引用し明確に 提示する必要があります。