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専業従事者なんですが・・・
内装関係の自営業をしています。 私は専業主婦ですが、肩書きは『専業従事者』として ちょろちょろ手伝いをする程度。 (ちなみに専業従事者控除の金額って、上限までなら 適当に数字を入れていいんですか? 専業従事者が 妻だと実際にはお金を妻に支払ったりはしないですよね?) そんな私が、3ヶ月前から委託業務の会社で仕事を始めました。 会社の事務の方に『あなたはご主人の扶養ですか?』と聞かれ ましたが、専業従事者でも『扶養です』って言えるんですか? 専門用語や難しいことはよく分からないので、小学生にも 分かるような丁寧なご説明をお願いしますm( _ _ )m
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>肩書きは『専業従事者』として… 「事業専従者」ではありませんか。 それで、夫は青色申告ですか白色申告ですか。 >専業従事者控除の金額って、上限までなら適当に数字を入れていいんですか… 青色申告なら事前に届け出てある額が上限、白色申告なら 86万円が上限。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >ちょろちょろ手伝いをする程度… 赤の他人を雇ってちょろちょろ手伝いをさせたとして、いくらの給与を払うかが目安で、上限は前述のとおり。 >妻だと実際にはお金を妻に支払ったりはしないですよね… 家族の生活費として家計簿に回るということです。 >3ヶ月前から委託業務の会社で仕事を始めました… 今年は今月も入れて 6ヶ月未満ですから良いですが、半年以上よそで働くと専従者ではなくなります。 というか、専従者給与・控除は夫から妻へあるいは親から子へなど家の中でお金を転がしているだけです。 もちろんそれで多少の節税効果はありますが、家族全体として収入が増えるわけではありません。 ちょろちょろ仕事など放り出して、よそでばりばり稼いで家計収入を増やすべきです。 >会社の事務の方に『あなたはご主人の扶養ですか?』と聞かれ… 何の扶養の話ですかと聞き返しましょう。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、夫が自営業なので 2. と 3. は関係なく、必然的に 1. しか関係しませんけど、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >専業従事者でも『扶養です』って言えるんですか… 今年は事業専従者なので、「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も対象になりません。 来年からは専従者など返上してパートに専念すれば、その額によって「配偶者控除」または「配偶者特別控除」の対象になります。 もちろん、「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえも限度オーバーになるほど稼ぐのがもっとも良いのですか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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