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妻の収入が不動産賃貸による場合の扶養控除について

私はサラリーマンで、専業主婦の妻の収入にかかる扶養控除についての質問です。 妻は、結婚前に購入した持家があり、それを賃貸しようと考えております。この賃貸収入についても、パート収入と同様に、103万円の上限の対象になると思っているのですが、会社の先輩より「不動産収入は対象にならないよ」と言われたので、本当はどうなのか質問させていただきました。 扶養の範囲内で家賃を決めようとしているので、それによって家賃収入が変わってきます。 どういった扱いとなるのか、よろしくご教授願います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

年収103万円以下が「配偶者控除」を受けられるというのは、給与収入の場合です。 税金は「所得」が基準になります。 給与で103万円以下の場合、「給与所得控除(収入によって決まります。103万円の収入なら65万円)」を引いた額を「所得」といい、38万円以下なら「配偶者控除」の対象になります。 一方、不動産所得は、家賃収入から必要経費(修繕費、管理費、減価償却費、固定資産税、損害保険料など)を引いた「所得」が38万円なら、貴方は「配偶者控除」を受けられます。

F915475
質問者

お礼

大変良くわかりました。 丁寧な回答、ありがとうございました。 (お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。) <(_ _)>

F915475
質問者

補足

大変お手数ですが、もう少しご教授いただければ幸いです。 「管理費」というとマンションなどの管理費が思い浮かぶのですが、一戸建ての持ち家を賃貸に出す場合の管理費とは、どういったモノが計上できるのでしょうか? また、減価償却費の計算は、今から9年前に取得した木造モルタルの家なので、 取得価格×90%×償却率(20年の償却率は0.05でok?) かと思っております。これは正しいでしょうか?

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

No.2です。 >一戸建ての持ち家を賃貸に出す場合の管理費とは、どういったモノが計上できるのでしょうか? その家を管理するために必要な経費は何でも計上できますが、下水道がなく浄化槽の場合はその点検費用とかですかね。 あまりないかもしれません。 >取得価格×90%×償却率(20年の償却率は0.05でok?)かと思っております。これは正しいでしょうか? 正しいですね。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

・「扶養の範囲」 は、正確には「所得金額が38万円以下」という規定です。 ・パート収入などの「給与所得」は65万円の必要経費が認められているため、  収入103万円 - 必要経費65万円 =所得金額38万円 となります。 ・不動産所得の場合は、必要経費を計算する必要があります。 ・主な経費は、   固定資産税   建物の減価償却費   火災保険(掛け捨ての金額)   取得に要した借入金の支払利息  などです。  これらの合計+38万円までならOKということになります。

F915475
質問者

お礼

大変良くわかりました。 丁寧な回答、ありがとうございました。 お礼が遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。 <(_ _)>

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