• 締切済み

自転車同士の衝突事故です

前の質問と重複る部分がありますが、お許し下さい。 こちらは被害者で左人差し指の骨折と診断されました。 PCを多く使う仕事なのと医師から安静にした方が良いと言われ今日は有給を取りました。 加害者側に電話にて連絡したところ治療費は持つと言われましたが、納得出来ません。 相手は無傷で相手側の右側走行違反による衝突です。 とは言え、過失の一部は当方にもあるのでしょう。 しかし、かなり痛い思いをしており、PCも右手だけの入力、日常生活も大変です。 例えば仕事はもちろん、食事から入浴等々不便で仕方ありません。 どれだけ損害を受けたか腹立たしくて仕方ありません。 治療費の負担だけで我慢するのが大人の取るべき態度なおでしょうか? ちなみに相手は20前半の働いている若い女性です。

みんなの回答

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.3

損害賠償上、治療関係費、休業損害、慰謝料等が質問者様の損害として認められます。 相手方が自転車事故をカバーする賠償保険に加入していれば、これらが保険から支払われますし、保険に加入していない場合は、相手本人が支払わなければなりません。 治療に必要な実費は、全額認められます。損害の証明のために取得した診断書等の文書料や義肢等の費用、通院のための交通費(公共交通機関の利用が原則)も認められます。 休業損害は、実際に収入が減少した額(立証書類が必要)か、労災・自賠責による算出方法で計算した額が認められます。 労災・自賠責では、事故前3カ月の控除前総支給額を90で割って基礎日額とし、勤務先が証明した欠勤日数を掛けたものが休業損害となります。サラリーマンであれば、有給休暇を使用した場合も欠勤日数に含めますから、この方法をとることが一般的です。 休業損害は、通勤途上の事故であれば、質問者様の労災保険にも請求できますが、労災では休業4日目から基礎日額の60%が休業給付として、同20%が特別支給金として支払われるにとどまります。3日目までの分や休業給付として受け取った残り40%分は相手方へ請求することになります。(特別給付金は休業給付金でないので、加害者が賠償として負担したことになりません。休業給付金は労災から加害者へ請求されますから、加害者が賠償負担したことになります) 慰謝料については特に明確な規定はありませんから、質問者様がほしいと思うだけ請求してもかまいません。 ただし、個々の事情を勘案して裁判所が決定しますから、請求通り認められるとは限りません。 話し合いでの解決では、自賠責保険の基準(受傷日から治癒日までの総日数か実際に通院治療を受けた日数の2倍の日数のうち、少ない方の日数に4,200円を掛けた額)が目安ではないでしょうか。 事故の詳しい状況が不明ですので、過失割合がどの程度になるのかは、アドバイスできませんが、質問者様にも何割かの過失があると思われます。 損害額から質問者様の過失割合分は差し引いて賠償を受けることになります。 過失割合については、交通春秋社「新版自転車事故の過失相殺」(上巻3,150円、下巻3,360円)が掲載事例も多いのでお薦めですが、自転車事故の過失割合は事故発生時の状況によって大きく変わりますので、同じような事例を参考に裁判を提起したら、惨たんたる結果になったということもあり得ます。 被害者としてのお気持ちは理解できますが、法律を踏まえた上での穏やかな話し合いによる解決が大人の対応ではないでしょうか。

itsgssj
質問者

お礼

ありがとうございます。 骨折なんで通院は週一4、5回通う程度です。 全治3週間~4週間なので、こういう言い方は変ですが、 仕事や日常の不便さに比べ2~3万位だと何だか少ないなあと感じてしまいます。 (以前交通事故でねん挫した時は2日だけ通院しましたが1日1万近く貰えました)

  • 246z-goo
  • ベストアンサー率41% (194/473)
回答No.2

相談内容とは異なる回答にはなりますが まず自転車同士の衝突とのこと  自動車同士なら自動車保険で解決できますが… 実は自転車同士でも使える保険があります。 自転車保険などというものもありますが 最近は自動車保険や火災保険に個人賠償責任保険特約なるものが 付帯されて契約してるケースが多いのです。 お相手の方がもしくは家族の方が契約している 自動車保険や火災保険を調べてもらっては如何でしょう? もしそのような特約があればその保険から 治療費の他に慰謝料や休業損害が出るようになります。 その辺をお相手の女性に言って見ては如何でしょう? それを調べて頂く事により他の損害についても 認識してもらえる事になるし 下さいと言わなくとも もしかして気付いてくれるかもしれません。 過失については相手の右側通行ということもありますが 前方から相手が走行してきているのを認識しているのであれば 衝突を免れる為に止まって待機していたのでなければ 100%の過失を問う事は難しいように思えます。 また あなたやあなたの同居の家族の方の自動車保険の中の 人身傷害保険というものがありましたら その保険でも治療費や慰謝料・休業損害等が請求できるものもあります。 保険会社によって また契約の時期によって出る出ないがありますので この辺も調べてみる価値はあります。 治療費以外のものが保険からとはいえ、 出るのであれば少しは腹立たしさも収まるでしょう。 それらの保険は同居でなくても別居の未婚の子であれば該当するとか いろいろありますから、契約の保険会社に連絡し 該当するかどうかを調べてみてもらっては如何でしょう?

itsgssj
質問者

お礼

ありがとうございました。 相手は保険に入ってませんでした。 まあ、他に何かいいことがあると思って我慢します。

  • panis_556
  • ベストアンサー率24% (66/274)
回答No.1

通勤災害になるのか、 貴方の車の保険で人身傷害が適用になるか、 聞いてみては。 念書なんかあるんでしょうか? 当事者同士だと なかなか話がまとまらないです。 自転車同士で警察には届けられていないと思いますが・・。 まずは、貴方ができることをやってみましょう。

itsgssj
質問者

お礼

ありがとうございます。 警察には先程届けました。

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