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非上場企業株式会社の株主総会・決議権のない株主

非上場企業株式会社の株主総会・決議権のない株主には召集義務はない? 以前にもこのトピックがあがっており、投稿者が選んだベストアンサーの中身に 「株主総会の召集案内や決算報告がないのは違法です」とありましたが、 別のサイトで以下のような回答を見つけました。 http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-30532/ >「議決権のない株主には招集しなくてもいいのか」という件ですが、招集しなくても >かまいません。 どちらが正しいのでしょうか? ちなみに私は発行株総数のうち0.05%の保有者なので議決権のない株主に属すると思うのですが、 「議決権のない株主」の定義についても教えていただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kazu-si
  • ベストアンサー率44% (39/88)
回答No.1

召集通知については、法律上必須ですが、 定款で「株式の譲渡には、取締役会の承認を要する」等の株式譲渡について、会社の同意が必要とする場合には、 口頭でもよいこととされています。 上場企業以外は、ほぼこれに当てはまります。 また、判例で、「召集通知が発送されていなくても、全員が参加していれば召集通知が発送されたものとみなす」 というものが出ています。 実務上は、一部の株主が意図的に参加できないような行為をなければ問題はないものと思われます。 なお、議決権のない株主とは、単元未満株主または優先株式等で議決権ない株の株主のことです。 原則は株主全員が議決権を持ちますが 定款によって、一定数未満の株主に議決権を与えないことができます。 matsuno27さんは、おそらくこれに該当しないものと思われます。

matsuno27
質問者

補足

Kazu-si様 早速の回答、ありがとうございます。 回答を見ていて、もっと具体的に質問すべきだったと反省しています。 具体的には、自分の勤めている会社の株を7年保有していますが、 「定例株主総会」の案内を1度ももらったことがなく、これはひとえに (1)この会社が非公開(未上場)会社であるからなのか? (2)私の保有株数が少なく、議決権のない株主とみなされているからなのか? 法律的な観点から、上記の理由により、私の元に一度も「定例株主総会」の案内が 届かないのは正しいことなのかを確認したいと思い、投稿しました。 回答をいただけますと幸いです。

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